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遊漁船業を営もうとする場合は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)に基づき、知事への届出が規定されていますが、同法の改正により平成15年4月1日以降は、知事の登録を受けなければならないことになりました。登録を受けずに遊漁船業を営んだ場合は、罰則の適用がありますので注意してください。
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漁業法、宮崎県漁業調整規則、宮崎海区漁業調整委員会指示を守らなかった場合は、罰則の適用がありますので注意してください。
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定置網、養殖生簀(いけす)、浮魚礁や操業中の漁船の周辺では遊漁をしないようにお願いします。
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海をきれいに保ちましょう!
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きれいな海と豊かな漁場づくりのため、餌の残し、空き缶、ビニール等のごみは持ち帰りましょう。
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安全に心がけましょう!
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・天候や海況に注意し無謀な行動はやめましょう。
・危険な場所での遊漁はやめましょう。
・単独行動は避け、救命装備は完全に。
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