2008年9月12日
内水面(河川・湖沼)でのカゴの使用制限について
宮崎県内水面漁場管理委員会は、水産資源の保護及び漁業秩序の維持のため、内水面(河川・湖沼)におけるカゴを使用した水産動植物を採捕について、これまでと同様に、その使用を制限する委員会指示を平成20年8月28日に発出しました。
この指示を守らない場合は、漁業法の規定により罰せられることがあります。
1 使用できるカゴの数
- 1人あたり3個以内
- ※ 一度に大量のカゴを投入して採捕する行為を禁止し、水産動植物の乱獲を防ぎます。
2 採捕禁止期間
- 毎年1月1日から6月30日まで及び12月1日から12月31日まで
- ※ 冬から春にかけてのかに(特にもくずがに)の産卵期を採捕禁止期間とし、資源保護を図ります。
3 採捕できる時間
- 日没から日の出まで
- ※ 日中もかごを放置している者がおり、他の遊漁者等の釣り針が引っかかるなどの問題が生じていたこと等を考慮し、遊漁者の多い日中を避け、夜間のみの採捕とすることで、漁場利用上のトラブルを防止します。
4 制限の適用除外
次に掲げる場合は、この制限は適用されません。
(1) 特別採捕許可を受けて使用する場合
宮崎県内水面漁業調整規則(昭和39年宮崎県規則第24号。以下「規則」という。)第33条第1項の規定による知事の許可を受けた者が当該許可の範囲内で使用する場合
(2) 宮崎県内水面漁場管理委員会の承認を受け、外来魚駆除のために使用する場合
規則第25条第1項に定められた水産動物の駆除のため宮崎県内水面漁場管理委員会の承認を受け使用する場合
- ※ 「規則第25条第1項に定められた水産動物」は以下のとおりです。
- (1) ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚)
- (2) ブルーギル、
- (3) 雷魚(カムルチー、タイワンドジョウその他のタイワンドジョウ属の魚)
- (4) アメリカザリガニ
5 制限内容の有効期間
平成20年9月1日から平成25年8月31日まで
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 宮崎県内水面漁場管理委員会 事務局
- (宮崎県 農政水産部 水産政策課内)
- 電話:0985-26-7146
- FAX:0985-26-7309
- E-mail:suisanseisaku@pref.miyazaki.lg.jp