2011年6月1日
遊漁規則について
内水面での共同漁業権が設定されている区域内では、漁業権者(内水面漁業協同組合)により遊漁規則が定められています。
この区域で漁業権の対象となっている魚種を採捕する場合は、遊漁規則に従って、遊漁についての制限を遵守するとともに、内水面漁協に遊漁料を支払い※、承認を得なければなりません。
※複数の内水面漁協が漁業権の免許を受けている区域内では、いずれか1つの漁協に遊漁料を支払うことになります。
1. 遊漁規則の概要
遊漁規則には、漁業権の対象となっている魚種、漁具漁法の制限、遊漁料等が定められています。各共同漁業権の区域ごとの遊漁規則の概要は下記PDFファイルでご覧いただけますが、詳細については各内水面漁協に確認してください。
2. 遊漁承認証に関する事項
(1) 漁協は、漁場の区域内における遊漁を承認したときは、遊漁承認証を交付します。
(2) 遊漁承認証は、他人に貸与してはいけません。
3. 遊漁に際し守るべき事項
(1) 遊漁者は、宮崎県内水面漁業調整規則、宮崎県内水面漁場管理委員会による指示及び遊漁規則に違反して遊漁をしてはいけません。
(2) 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁協の漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければなりません。
(3) 遊漁者は、遊漁に際しては、漁協の漁場監視員の指示に従わなければなりません。
(4) 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはいけません。
4. 漁場監視員に関する事項
漁協の漁場監視員は、遊漁規則の励行に関して必要な指示を行うことができます。
5. 違反者に対する措置に関する事項
漁協は、遊漁者が遊漁規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することができます。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしません。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 農政水産部 水産政策課 漁業・資源管理室
- 電話:0985-26-7146
- FAX:0985-26-7309
- E-mail:gyogyo-shigen@pref.miyazaki.lg.jp