2005年9月1日
遊漁規則について
内水面での共同漁業権が設定されている区域内では、漁業権者(内水面漁業協同組合)により遊漁規則が定められています。
この区域で魚釣り等の遊漁を行う場合は、遊漁規則に従い、漁協に遊漁料を支払い、承認を得なければなりません。
この区域で魚釣り等の遊漁を行う場合は、遊漁規則に従い、漁協に遊漁料を支払い、承認を得なければなりません。
1. 遊漁規則の概要
遊漁規則は各漁協によって内容が異なるので確認が必要です。詳細については、各漁協に確認してください。
2. 遊漁承認証に関する事項
(1) 漁協は、漁場の区域内における遊漁を承認したときは、遊漁承認証を交付します。
(2) 遊漁承認証は、他人に貸与してはいけません。
3. 遊漁に際し守るべき事項
(1) 遊漁者は、宮崎県内水面漁業調整規則、宮崎県内水面漁場管理委員会による指示及び遊漁規則に違反して遊漁をしてはいけません。
(2) 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁協の漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければなりません。
(3) 遊漁者は、遊漁に際しては、漁協の漁場監視員の指示に従わなければなりません。
(4) 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはいけません。
4. 漁場監視員に関する事項
漁協の漁場監視員は、遊漁規則の励行に関して必要な指示を行うことができます。
5. 違反者に対する措置に関する事項
漁協は、遊漁者が遊漁規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することができます。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしません。