2012年1月13日
県シンボルキャラクター「みやざき犬」使用手続きについて
県シンボルキャラクター「みやざき犬」を、印刷物や商品・グッズ等に使用いただけます。
「みやざき犬」を様々な場面等で活用して、宮崎の魅力発信にご協力をお願いします。
使用手続きについて
みやざき犬の使用手続きは次のとおりです。
なお、使用にあたっては、報道機関が報道目的で使用する場合等を除き、事前の使用許可申請が必要ですので、ガイドライン等を必ずお読みください。
※使用許可手続きには数日かかる場合があります。余裕を持って申請をお願いします。
申請先
県シンボルキャラクター「みやざき犬」の使用については、申請書に必要事項をご記入の上、下記まで郵送又はご持参ください。
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県商工観光労働部観光交流推進局 みやざきアピール課
電話:0985-26-7591
FAX:0985-26-7327
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 商工観光労働部 観光交流推進局 みやざきアピール課 アピール担当
- 電話:0985-26-7591
- FAX:0985-26-7327
- E-mail:miyazaki-appeal@pref.miyazaki.lg.jp