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経営革新制度のご案内

2010年2月26日

「中小企業の経営革新を支援します」

1.「経営革新」とは

中小企業新事業活動促進法において、「経営革新」とは、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されており、中小企業者等が作成した「経営革新計画」を知事が承認することにより、様々な支援施策を活用することができるようになります。

「新事業活動」及び「経営の相当程度の向上を図ること」とは?

(1)「新事業活動」とは?
次の4つの取り組みに分類されています。
  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(2)「経営の相当程度の向上を図ること」とは?
次の1及び2の指標が、3年〜5年で、相当程度向上することを言います。
  1. 「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が、年3%以上。
    3年で9%、4年で12%、5年で15%以上の伸び率が必要です。
    ※「付加価値額」=営業利益+人件費+減価償却費
  2. 「経常利益」の伸び率が、年1%以上。
    3年で3%、4年で4%、5年で5%以上の伸び率が必要です。
    ※「経常利益」=営業利益−営業外費用

※ 新事業には、御社及び業界・地域において、一定の新規性(相当程度普及していないこと)が必要となります。

計画承認に係る支援措置について

「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けると、以下の支援施策が活用可能となりますが、別途、それぞれの取扱機関による審査が行われます。

  1. 設備投資減税等の税の優遇措置
  2. 政府系金融機関による低利融資制度
  3. 信用保証の特例(別枠設定、新事業開拓保証の限度額引き上げ)
  4. 高度化融資制度の特例
  5. 小規模企業者等設備導入資金貸付制度の特例
  6. 特許関係料金減免制度
  7. 中小企業投資育成株式会社からの投資
  8. 販路開拓コーディネート事業の活用
  9. 中小企業総合展への出展 など

※ 計画の承認は、支援施策の適用を保証するものではありません。別途、各取扱機関による審査が行われますので、ご留意ください。


2.経営革新計画承認の手続きの流れ

  1. まずは、お近くの支援機関(各商工会議所・商工会、宮崎県中小企業団体中央会、地域力連携拠点、(財)宮崎県産業支援財団など)にご相談ください。
  2. その後、実地調査→書面審査(必要に応じて最終ヒアリングを実施)→承認(不承認)、という流れになります。

※詳しくは、以下の添付ファイルをご覧ください。


3.申請に必要な書類

申請に必要な書類は、以下のとおりです。
様式及び記入例は、こちらでダウンロードできます。

提出書類 実地調査シート(様式あり)(Wordファイル:37KB)
申請書(様式あり)(Wordファイル:140KB)
利益・経営計画(様式あり)(Excelファイル:304KB)
決算書(直近3期分)
登記簿謄本
※個人事業の方は、住民票
定款のコピー
※個人事業の方は、ご相談ください。
その他
  • 会社案内パンフレット
  • 新規及び既存事業の内容が分かる資料
  • 購入予定設備のカタログ など
※様式はありません。無い場合は、提出不要です。

4.承認企業一覧及び事例紹介

(1)新着情報

平成22年1月に次の企業の経営革新計画を新たに承認しました。
(1)森重化成(都城市)
(2)(有)代建(椎葉村)
(3)(有)曽地電機(宮崎市)
(4)阪元醸造(名)(日南市)
(5)(有)スマイルクリエイトカンパニー(宮崎市)
合計 5件

(2)承認企業一覧

(3)事例紹介

承認を受けた企業の取り組み事例を具体的に紹介します。
【県内の事例】
【全国の事例】

5.申請書提出先及び相談窓口

(1)申請書提出及びお問い合わせ先

宮崎県 商工観光労働部 経営金融課 経営支援担当
住所:〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号 県庁8号館3階
電話:0985-26-7097
FAX:0985-26-7337

(2)相談窓口

次の支援機関にご相談ください。
  • 各商工会議所・商工会
  • 宮崎県中小企業団体中央会(主に組合の方)
  • 各地域力連携拠点
  • (財)宮崎県産業支援財団

※連絡先一覧(PDFファイル:83KB)

このページの内容についてのお問い合わせは
商工観光労働部 経営金融課
電話:0985-26-7097
FAX:0985-26-7337
E-mail:keieikinyu@pref.miyazaki.lg.jp

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