2010年8月2日
「中小企業の経営革新を支援します」
1.「経営革新」とは
中小企業新事業活動促進法において、「経営革新」とは、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されており、中小企業者等が作成した「経営革新計画」を知事が承認することにより、様々な支援施策を活用することができるようになります。
「新事業活動」及び「経営の相当程度の向上を図ること」とは?
- (1)「新事業活動」とは?
- 次の4つの取り組みに分類されています。
-
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
- (2)「経営の相当程度の向上を図ること」とは?
- 次の1及び2の指標が、3年〜5年で、相当程度向上することを言います。
-
- 「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が、年3%以上。
3年で9%、4年で12%、5年で15%以上の伸び率が必要です。
※「付加価値額」=営業利益+人件費+減価償却費 - 「経常利益」の伸び率が、年1%以上。
3年で3%、4年で4%、5年で5%以上の伸び率が必要です。
※「経常利益」=営業利益−営業外費用
- 「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が、年3%以上。
※ 新事業には、御社及び業界・地域において、一定の新規性(相当程度普及していないこと)が必要となります。
計画承認に係る支援措置について
「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けると、以下の支援施策が活用可能となりますが、別途、それぞれの取扱機関による審査が行われます。
- 設備投資減税等の税の優遇措置
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 信用保証の特例(別枠設定、新事業開拓保証の限度額引き上げ)
- 高度化融資制度の特例
- 小規模企業者等設備導入資金貸付制度の特例
- 特許関係料金減免制度
- 中小企業投資育成株式会社からの投資
- 販路開拓コーディネート事業の活用
- 中小企業総合展への出展 など
※ 計画の承認は、支援施策の適用を保証するものではありません。別途、各取扱機関による審査が行われますので、ご留意ください。
2.経営革新計画承認の手続きの流れ
- まずは、お近くの支援機関(各商工会議所・商工会、宮崎県中小企業団体中央会、(財)宮崎県産業支援財団など)にご相談ください。
- その後、実地調査→書面審査(必要に応じて最終ヒアリングを実施)→承認(不承認)、という流れになります。
※詳しくは、以下の添付ファイルをご覧ください。
3.申請に必要な書類
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
様式及び記入例は、こちらでダウンロードできます。
| 提出書類 | 実地調査シート(様式あり)(Wordファイル:37KB) |
|---|---|
| 申請書(様式あり)(Wordファイル:140KB) | |
| 利益・経営計画(様式あり)(Excelファイル:304KB) | |
| 決算書(直近3期分) | |
| 登記簿謄本 ※個人事業の方は、住民票 |
|
| 定款のコピー ※個人事業の方は、ご相談ください。 |
|
その他
|
4.承認企業一覧及び事例紹介
(1)新着情報
- 平成22年6月に次の企業の経営革新計画を新たに承認しました。
-
- (有)高福 (宮崎市)
- 非公表
(2)承認企業一覧
平成19年度以降に経営革新計画の承認を受けた企業を紹介します。
(3)事例紹介
- 承認を受けた企業の取り組み事例を具体的に紹介します。
- 【県内の事例】
- 【全国の事例】
5.申請書提出先及び相談窓口
(1)申請書提出及びお問い合わせ先
- 宮崎県 商工観光労働部 工業支援課 新産業・連携担当
- 住所:〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号 県庁8号館4階
電話:0985-26-7114
FAX:0985-32-4457
(2)相談窓口
- 次の支援機関にご相談ください。
-
- 各商工会議所・商工会
- 宮崎県中小企業団体中央会(主に組合の方)
- (財)宮崎県産業支援財団
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 商工観光労働部 工業支援課
- 電話:0985-26-7095
- FAX:0985-32-4457
- E-mail:kogyoshien@pref.miyazaki.lg.jp