金融支援(商工政策課 金融対策室)
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東日本大震災の影響により、経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、国の新たな保証制度である「東日本大震災復興緊急保証」と連動し、県中小企業融資制度として、「東日本大震災復興緊急対策貸付」を創設しました。また、既存の「企業立地促進貸付」の要件緩和も行いました。
| 条件等 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資対象者 | 東日本大震災に起因して、次のいずれかに該当する中小企業者又は組合。
【特定被災区域の中小企業者】 @ 地震・津波により直接の被害を受けた中小企業者 A 震災後の3ヶ月の売上高等が前年同比で10%以上減少した者 【特定被災区域外(県内)の中小企業者】 B 特定被災区域の事業者と取引関係があり、震災後3ヶ月の売上高等が前年同期比10%以上減少した者 C 震災に起因して急激な取引の減少が発生したことに等により、震災後の3ヶ月の売上高等が前年同比で15%以上減少した者 ※【特定被災区域】:岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部の市町村 | ||||||
| 融資限度額 | 運転資金:3,000万円(組合は8,000万円) 設備資金:5,000万円(組合は8,000万円) | ||||||
| 融資期間 | 運転:7年(うち据置1年半)以内、設備:10年(うち据置2年)以内 | ||||||
| 融資利率 | 年1.5%〜年2.0% | ||||||
| 保証料率 | 年0.50% | ||||||
| 保証人 | 法人:原則代表者要 個人:原則不要 | ||||||
| 担保 | 必要に応じて要 | ||||||
| 融資の流れ | 1.要件の認定手続
上記融資対象者のうちA〜Cに該当する融資対象者については、市町村の商工担当課で「東日本大震災復興緊急対策貸付」の融資対象者であるかどうか確認を行います。 2.取扱金融機関へ融資申込 市町村より認定書等の発行を受け、金融機関へ融資申込みをします。 同時に、金融機関を経由して、信用保証協会へ保証申込みを行います。 3.審査,融資 金融機関と信用保証協会が経営状況や事業内容の審査を行います。 審査の結果、融資が決定すると実行されます。 |
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| 必要書類 | 1.市町村が発行する必要書類等
上記融資対象者@〜Cに該当する融資対象者については、それぞれ以下の認定書等が必要になります。 【特定被災区域の中小企業者】 @ 罹災証明書 A 認定申請書(特定被災区域に事業所を有する事業者)<3ヶ月実績・3ヶ月見込>用(様式第1(イ)・(ロ)) 【特定被災区域外(県内)の中小企業者】 B 特定被災区域外の申請者・取引関係<3ヶ月実績・3ヶ月見込>用(様式第2@(イ)・(ロ))+理由書 C 特定被災区域外の申請者・その他被害関係<3ヶ月実績・3ヶ月見込>用(様式第2A(イ)・(ロ))+理由書 ※様式については、参考様式です。市町村によって異なりますので、市町村にてご確認ください。また、理由書については、売上高の減少が震災に起因したとする理由記載が必要です。 その他、業種が確認できる資料、売上高等が確認できる資料等 詳しくは市町村の商工担当課にお問い合わせ下さい。 2.金融機関へ融資申込みの際の必要書類 「借入申込書」のほか、「市町村民税の未納がないことについての証明」、「決算書」、「商業登記簿謄本」等。詳しくは、金融機関にお問い合わせ下さい。 |
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| 取扱金融機関(県内各本支店) | 宮崎銀行・ 宮崎太陽銀行・ 西日本シティ銀行・ 鹿児島銀行・ 福岡銀行・ 肥後銀行・ 大分銀行・ 南日本銀行・ 宮崎信用金庫・ 都城信用金庫・ 南郷信用金庫・ 高鍋信用金庫・ 延岡信用金庫・ 熊本県信用組合・ 宮崎県南部信用組合・ 商工中金・ 三菱東京UFJ銀行
| 取扱期間 |
平成23年6月1日〜平成24年3月31日貸付実行分まで | | ||||