2010年4月30日
県の融資制度
県では、中小企業者の様々な資金需要に対応するため、「宮崎県中小企業融資制度」を設けています。
この制度では、県内中小企業者の活性化及び環境の改善、経営安定化を図るために、設備及び運転のための資金を融資しています。
このほか、中小企業融資制度以外の金融面での中小企業振興施策としては、次の制度があります。
小規模企業者等設備導入資金貸付制度
小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化を図るために、(財)宮崎県産業支援財団が設備の購入に必要な資金の2分の1を無利子で貸し付ける制度です。なお、詳細につきましては、【別表3】小規模企業者等設備導入資金貸付制度等をご覧ください。
制度概要
- 対象者
- 風俗関連以外の業種で、県内に工場又は事業所を有し、従業員数が20人以下(小売・サービス業は5人以下)の小規模企業者等
- 資金使途
- 設備資金
- 融資限度額
- 設備価格の2分の1以内(原則1企業当たり50万円〜4,000万円)
- 融資期間
- 半年据置7年以内
- 融資利率
- 無利子
お問い合わせ及び申込先
- (財)宮崎県産業支援財団
- 〒880-0303 宮崎市佐土原町大字東上那珂16500-2
電話:0985-74-3850
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 商工観光労働部 商工政策課 金融対策室 金融対策担当
- 電話:0985-26-7097
- FAX:0985-26-7337
- E-mail:kinyutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp