2011年11月11日
宮崎県若年者等正規雇用化促進特別事業補助金のご案内
県では、雇用情勢が厳しい中、求職者の就労支援を図るため、県内事業所において、国のトライアル雇用制度を利用して労働者を試行雇用した事業主が、引き続き当該労働者を正規雇用した場合に、事業主に対して補助金を交付します。 ※ 申請の受付は、平成24年3月末で終了いたします。→補助金の終了に伴う申請書類の取扱について(別添文書)
補助金を受給できる事業主
次の1から3のいずれにも該当する事業主です。
- 県内事業所において、平成22年4月1日以降に、国の制度であるトライアル雇用(若年者等又は中高年齢者に限る。)を開始し、国の試行雇用奨励金を受けた事業主
- 若年者等
トライアル雇用開始時に40歳未満の者
- 中高年齢者
トライアル雇用開始時に45歳以上であって、原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
- 若年者等
- 平成23年12月30日までに1の トライアル雇用終了後、当該労働者を引き続き正規雇用した事業主
- 2で正規雇用した後、引き続いて3か月以上雇用している事業主
- 正規雇用とは
雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合を指します。
- 正規雇用とは
補助金の額
正規雇用された労働者1人当たり 6万円
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号) 様式第1号第2面は、対象労働者1人につき1枚作成してください。
- トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書の写し
- 試行雇用奨励金支給決定通知書の写し
- 雇用保険に係る被保険者資格取得確認等通知書の写し
- 正規雇用に係る雇用契約書の写し
- 出勤簿の写し 正規雇用した日から支給申請直近まで
- 賃金台帳の写し 正規雇用した日から支給申請直近までの各手当等を明確に記載してあるもの
- 労働者名簿の写し
申請時期
正規雇用開始日から3か月を経過した日から1か月間 ※ 郵送の場合、提出期限必着 ※ 申請の受付は、平成24年3月末で終了いたします。→補助金の終了に伴う申請書類の取扱について(別添文書)
問合せ先・申請書類の提出先
宮崎県商工観光労働部 労働政策課 地域雇用対策室
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
電話 0985-26-7109