5 中小企業創造活動促進法による支援措置

  経済のボーダレス化の進展など、急激な経済構造の変化が進む中で、中小企業の創業及び研究開発など創造的な事業活動を促進するため、国において「中小企業創造活動促進法」が制定されています。

  県などでは、新規性の著しく高い新製品や新サービスの研究開発及びその成果の事業化といった、創造的な事業活動を行う県内中小企業に対して、次のような支援を行っています。

◆中小企業創造活動促進法による支援の概要

対象者

(1) 「研究開発等事業計画」を作成し、県知事の認定を受けた中小企業者、組合、個人事業者等(※1)
(2) 特定の業種に属する創業又は事業開始後5年未満の中小企業者や個人事業者等
(3) 売上高に対する試験研究費の割合が3%を超える中小企業者や個人事業者等 
主な支援措置等(※2)
(1) 創造技術研究開発費補助金(※3)(技術研究等に要する原材料費など経費に対する補助)
(2) ベンチャー企業等投資育成事業による間接投資(※4)(株式や社債の引受けなど)
(3) 県による低利融資制度(創業・ベンチャー企業支援貸付)
(4) 政府系金融機関による低利融資
(5) 信用保証協会の保証枠の拡大
(6) 設備投資減税などの各種税制優遇措置
(7) 中小企業投資育成株式会社による特例(資本金が3億円以上の中小企業等も対象)
※1 これから創業する個人も含みます。
※2 「対象者」(2)、(3)につきましては「主な支援措置等」の(6)、(7)のみが適用となります。
※3 補助率など詳細につきましてはココをご覧ください。
※4 投資額など詳細につきましてはココをご覧ください。

◆問い合わせ先