2009年12月7日
宮崎県トライアル購入事業者認定制度
宮崎県トライアル購入事業者認定制度とは?
県内の中小企業等が開発した新規性や利用効果が高い製品等で、県の業務での活用が見込まれる場合に、県が認定を行い試行的に随時契約による購入ができるようにする制度です。
認定されることにより、製品の知名度アップが期待され、営業活動に役立てていただくことができます。
1.制度の概要
(1) 対象企業
県内に主たる事業所を有する中小企業者等
- ※「中小企業者等」とは、以下のいずれかに該当する企業を言います。
-
- 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法第18号)第2条第1項に定める中小企業者
- 県内の自治体の誘致により県内に進出した企業
(2) 対象となる製品等(技術も含む)
以下の全てを満たす必要があります。
- 既存の製品に比べ、新規性、先進性、独自性があると認められるもの。
- 社会的有用性が認められるもの(事務の能率向上やサービス向上につながるもの、省エネ・環境対応など)。
- 県の機関での購入が見込まれるもので、これまで購入実績のないもの。
※認定基準や添付書類等は、実施要綱にてご確認ください。
トライアル購入事業者認定制度実施要綱(PDFファイル:141KB)
※公共事業分野の製品・技術等については、「新技術活用促進システム」(県土整備部技術企画課・(財)建設技術推進機構が運用)への登録になります。
新技術活用促進システム
(3) 認定の流れ
企業等は、県に実施計画書を提出
↓![]()
トライアル購入事業者認定審査会
↓![]()
申請者に結果(認定・非認定・継続審査)を通知
↓![]()
〔認定され、県が購入した場合〕
製品の使用評価を行い、企業等に通知
2.公募期間及び応募方法
(1)公募期間
平成21年11月2日(月曜)〜平成22年1月8日(金曜)※必着
(2)提出書類
申請書の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、以下の書類を添付して工業支援課 新事業支援担当まで郵送又は持参により提出してください。
- (提出書類)
- 1.トライアル購入事業者認定申請書
- 2.定款(法人に限る。)
- 3.最近2営業期間の決算書及び営業報告書(これらがない場合は、経営状況及び事業概要のわかる資料)
- 4.その他新商品に関する資料
- 5.県税の納税証明書(未納がない証明)
※申請書については以下の様式によりダウンロードできます
(3) 提出先・問い合わせ先
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県商工観光労働部 工業支援課 新事業支援担当 川崎、川端
電話:0985-26-7114
FAX:0985-32-4457
E-mail:kogyoshien@pref.miyazaki.lg.jp
3.これまでの認定実績
| 募集回数 | 公募期間 | 認定件数(応募件数) | 認定一覧 |
|---|---|---|---|
平成21年第1回 |
平成21年6月1日〜平成21年7月31日 | 4事業者4製品(応募件数:6事業者6製品) | |
平成20年第1回 |
平成20年6月10日〜7月25日 | 3事業者3製品(応募件数:5事業者7製品、ほか継続審査2事業者2製品) | |
平成20年第2回 |
平成20年12月4日〜平成21年1月30日 | 3事業者3製品(応募件数:6事業者7製品) | |
平成19年度 |
平成19年11月8日〜12月25日 | 7事業者7製品(応募件数:18事業者20製品) |
4.特記事項
- 認定された製品を県が購入する場合は、県の財務規則に基づき、契約者や契約内容等の公表を行います。
- 本制度の申請により県が収集した企業及び製品等に関する情報は、宮崎県トライアル購入事業者認定制度のためのみに使用し、それ以外の目的に使用することはありません。
関連するページへのリンク
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 商工観光労働部 工業支援課 新事業支援担当
- 電話:0985-26-7114
- FAX:0985-32-4457
- E-mail:kogyoshien@pref.miyazaki.lg.jp