2011年7月25日
宮崎県の伝統的工芸品
伝統的工芸品とは
伝統的工芸品とは、長年受け継がれてきた伝統的技術、原材料を用いて手工業的に製造される工芸品のことで、県又は国の定める指定要件に基づいて指定されます。
現在、宮崎県内では宮崎県指定伝統工芸品に35品目、国指定伝統的工芸品に2品目が指定されています。指定要件は、以下のとおりです。
宮崎県指定伝統的工芸品指定要件
(1)その製造過程の主要部分が手工業的であること。
(2)伝統的技術又は技法により製造されるものであること。
(3)伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられていること。
(4)県内で生産されており、おおむね30年以上の歴史を有するものであること。
国指定伝統的工芸品指定要件
(1)主として日常生活の用に供されるものであること。
(2)その製造過程の主要部分が手工業的であること。
(3)伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
(4)伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
(5)一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
※ ここでの“伝統的”とは、およそ100年間以上の継続を意味します。
伝統的工芸品は、以下のカテゴリーからご覧になれます。
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