2011年9月30日
印刷業者の等級格付け及び指名基準等取扱要領
1 趣旨
この要領は、物品の買入等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和46年1月26日告示第93号。以下「要綱」という。)に基づき、競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者のうち、業種が印刷類に分類され、主な営業種目が平版活版、軽印刷、カラー印刷で登録されている者(以下「印刷業者」という。)の等級格付け及び指名基準その他必要な事項について定めるものとする。
2 等級格付けの対象
県内に本社又は支社等の営業拠点が所在し、なおかつ県内に印刷機械を有する印刷業者を対象とする。
3 指名基準の適用方針
(1) 総務事務センター課長は名簿に登録されている印刷業者を別表の項目別配点表により点数化し、等級格付け基準表に基づき等級格付けの決定を行う。
(2) 印刷物の指名競争入札等に係る指名及び発注については、原則として別表の指名(発注)基準表の予定価格に対応する等級の印刷業者から選定する。
ただし地域性等を考慮し、別表の指名(発注)基準表にかかわらず指名することができる。
4 実地調査
等級格付けの決定にあたっては、必要に応じて実地調査を行う。
5 等級格付けの有効期間
(1) 等級格付けの有効期間は、名簿の有効期間に準ずるものとし、その中途での等級格付けの変更は行わない。ただし、別表の項目別配点表のうち障がい者数または印刷機械に変更があった印刷業者は、速やかに別記様式第1号の届出事項変更届を提出することとする。
(2) 総務事務センター課長は別記様式第1号の届出事項変更届を受理した後、新たな等級格付けを決定し、決裁日をもって適用する。
(3) 印刷業者が、要綱第7条により入札参加資格を取消された場合は、同時に有効期間内であってもその等級格付けの決定は取消されるものとする。
6 結果の通知および公表
決定及び変更した等級格付けについては、各印刷業者当人に別記様式第2号にて通知することとし、公表は行わない。
7 施行期日等
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
この要領は、出先機関並びに関係機関においても使用することができる。
別表・別記様式
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