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障害者雇用促進企業等からの物品買入れに関する要綱について

2006年6月29日

障害者雇用促進企業等からの物品買入れに関する要綱について

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障害者雇用促進企業等からの物品買入れに関する要綱について

1 趣 旨

 この告示は、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、障害者の雇用に努める企業及び 授産施設等から物品の買入れを行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 要綱の概要

(1) 対象となる企業及び授産施設等

ア 障害者の雇用に努める企業(障害者雇用促進企業)

(ア) 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱に基づく入札参加資格を有する者であること。

(イ) 県内に本店、支店、営業所等を有する中小企業者であること。(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者)

(ウ) 県内の本店、支店、営業所等で常時雇用する労働者の数に対するその雇用する障害者である労働者の数の割合(雇用率)が、100分の1.8以上であること。
(雇用率の算定方法は申請書の裏面を参照)

※ ここでいう障害者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定する身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいう。

イ 授産施設等

 県内で社会福祉法第2条第2項第4号若しくは第5号又は同条第3項第7号に規定する事業を行うもの及び小規模作業所等福祉的就労の場を営むもの。

(2) 障害者雇用促進企業として要綱の適用を受けるための条件等

ア 障害者雇用に努める企業(障害者雇用促進企業)

(ア) 条件
 障害者雇用促進企業登録申請書により申請をし、要綱に基づく審査を受け、登録者名簿に登録をされたもの。

(イ) 申請期間
毎年8月1日から8月31日までの間。

※ 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱第3条第3項に規定する登載基準年においては、7月1日から7月31日までの間。

(ウ) 登録の有効期間
10月1日から翌年の9月30日までの1年間。

(3) 優遇措置の内容

ア 障害者の雇用に努める企業(障害者雇用促進企業)

(ア) 指名競争入札により物品の買入れをしようとするときは、障害者雇用促進企業を含めて指名するように努めるものとする。

(イ) 随意契約により物品の買入れをしようとする場合において見積書を徴するときは、障害者雇用促進企業から優先して徴するよう努めるものとする。

イ 授産施設等

(ア) 随意契約により授産施設等の供給できる物品の買入れをしようとするときは、授産施設等からの買入れに努めるものとする。

3 要綱の施行日

平成18年7月1日

※ 障害者雇用促進企業に対する指名競争入札及び随意契約における取扱いは、平成18年10月1日。


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総務部 総務事務センター
電話:0985-26-7208
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