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障がい者雇用促進企業の登録申請受付について

2010年7月28日

障がい者雇用促進企業の登録申請受付について

県では、障がい者の雇用の促進及び安定を図るため、物品の購入にあたり、障がい者の雇用に努める企業に対して受注機会の拡大を行う優遇措置を設けています。
登録を希望される方の、本年の申請書の受付を次のとおり行います。

1 障がい者雇用促進企業の対象となる企業

次の3つの要件を満たす企業が対象となります。

  1. 宮崎県の物品買入れ等の契約に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
  2. 県内に本店、支店、営業所等を有する中小企業者であること。
    ※ 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者。
  3. 県内の本店、支店、営業所等で常時雇用する労働者の数に対するその雇用する障がい者である労働者の数の割合が、100分の1.8以上であること。
    ※ ここでいう障がい者とは、障がい者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定する身体障がい者、重度身体障がい者、知的障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者をいいます。
    なお、割合の算定方法については、申請書の裏面をご覧ください。

2 優遇措置の内容

  1. 指名競争入札により物品の買入れをしようとするときは、障がい者雇用促進企業を含めて指名するように努めるものとする。
  2. 随意契約により物品の買入れをしようとする場合において見積書を徴するときは、障がい者雇用促進企業から優先して徴するよう努めるものとする。

3 適用を受けるための条件

障がい者雇用促進企業登録申請を行い、登録者名簿に登録をされたもの。

4 登録申請書の受付期間及び登録の有効期間

  1. 登録申請書の受付期間
    平成22年8月2日(月曜)から8月31日(火曜)まで
  2. 登録の有効期間
    平成22年10月1日から平成23年9月30日までの1年間
  3. 登録申請書の提出先及び提出方法
    ア 提出先:宮崎県総務部総務事務センター
    イ 提出方法:持参または送付
このページの内容についてのお問い合わせは
総務部 総務事務センター 物品担当
電話:0985-26-7208
FAX:0985-26-7537
E-mail:somujimucenter@pref.miyazaki.lg.jp

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