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職務に関する不当な働きかけへの対応について

2009年1月15日

職務に関する不当な働きかけへの対応について

県では、「職務に関する不当な働きかけについての取扱要領」(平成20年9月施行)により、職員に不当な働きかけがあった場合に適切な対応がとれるようにしています。

1 目的

職員がその職務に関して関係者から受ける不当な働きかけへの対応について必要な事項を定め、情報の共有化により組織としての適切な対応を徹底するとともに、行政運営の公正性及び透明性のより一層の向上を図る。


2 概要

(1) 対象業務

次に掲げる例示業務を含め、県が執り行うすべての業務

  • 入札・契約業務(工事請負、売買、賃貸借、委託等)
  • 許認可等業務(許可、認可、承認、決定、登録、免除等)
  • 公共工事や補助金交付等に係る事業採択業務
  • 職員採用、昇任、転任等の採用・人事業務

(2) 関係者

次に掲げる者をいうが、県庁内外を問わず、上司や県職員OBを含め、働きかけを受けた職員以外のすべての者

  1. 企業その他の法人の役員、使用人、顧問その他これに類する者
  2. 業界団体、地域団体その他の団体の構成員(構成員が企業その他の法人である場合は、その役員、使用人、顧問その他これに類する者をいう。)
  3. 地方議会議員、地方公共団体の長若しくは国会議員又はこれらの者の秘書、親族若しくは代理人
  4. 県、市町村、国その他の行政機関の職員(退職者及び3に掲げる特別職以外の特別職を含む。)
  5. 上記1から4までに掲げる者以外の個人

(3) 不当な働きかけの定義

勤務時間内であるか否かを問わず、入札・契約、許認可等、事業採択、採用・人事その他の業務に関して、関係者が職員に対してその職務上の行為をするように又はしないように要求する行為(議会、審議会、公聴会その他の公式又は公開の場において行われたものを除く。)であって、公正な職務の執行を損なうおそれのあるもの。

判断基準

職務に関する要求行為のうち、次の要件1及び要件2のいずれにも該当するものについて、公正な職務の執行を損なうおそれがあるかどうかという観点から、個別の事案ごとに判断する。

【要件1】
要求内容が、(1)法令等に違反するもの、又は(2)公正性や公平性を欠くもの(一個人、一企業の私的利益を図ろうとするもの)
【要件2】
要求行為の態様が、(1)社会的地位や職位の影響力を利用するもの、又は(2)威圧的な言動や執ような要求等によるもの

上記判断基準に該当しない、いわゆる要望、陳情、提言、意見は、不当な働きかけに当たらない。

(4) 手続

  1. 職員は、関係者から不当な働きかけと思料する行為を受けたときは、相手方に対し、その内容を記録すること及び不当な働きかけに該当する場合は公表することを告知するよう努めるとともに、速やかに所属長に報告する。
  2. 所属長は、報告の内容が不当な働きかけに該当するか否かを判断する。なお、この判断に際しては、事前に総務部長と協議する。
    不当な働きかけに該当する場合は、総務部長と所管部(局)の長へ報告する(重要な案件は総務部長が知事に報告)。
  3. 総務部長は、報告があった不当な働きかけについて、その概要を一覧表形式で公表する。
    一覧表は、県ホームページに掲載するとともに、県民情報センターや県政相談室で閲覧できるようにする。

3 取扱要領

このページの内容についてのお問い合わせは
総務部 行政経営課 組織・行革担当
電話:0985-32-4473
FAX:0985-26-7638
E-mail:gyoseikeiei@pref.miyazaki.lg.jp

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