2007年3月29日
入札・契約制度改革に関する基本的考え方に係る意見募集結果について
「入札・契約制度改革に関する基本的考え方」について、平成19年2月15日〜3月8日までの間、県のホームページなどを通じ県民の皆様から御意見を募集しました。
この結果、126名の方から御意見をいただきました。貴重な御意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
御意見の要旨及びそれに対する県の考え方については以下のとおりです。
御意見の要旨と県の考え方
改革に対する総括的な意見について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 入札・契約制度改革については、時間をかけた上で、慎重に進めていただきたい。 | 県政への信頼を多く失墜させた一連の談合事件により県民からは県の公共工事発注のあり方が厳しく問われています。このため、一日も早い県民の県政に関する信頼を回復するための取組みが必要だと考えます。 |
| 2 | 入札制度改革は求められている改革と認識しているが、広範囲な一般競争入札の実施は、失業者問題や大災害時等の行政と業界の緊密な連携が懸念されることから、地域を考慮した(振興局単位)一定の制限を設けてもらいたい。また、時間をかけて検討してもらいたい。 | |
| 3 | 入札制度改革については概ね理解できるが、急激な改革をすると大半の建設業は対処できないので、状況を見ながら検証し段階的に慎重に進めていただきたい。 | 一日の早い県民の県政に対する信頼を回復するため、職員倫理の確立や法令遵守を一層徹底するとともに、一般競争入札の拡大等の改革を着実かつ速やかに実施する必要があると考えています。 |
| 4 | 一般競争入札の導入には賛成であるが、早期の導入には反対である。 | なお制度の周知等については十分配慮します。 |
| 5 | 将来に遺恨を残さない入札制度改革は必要である。 | 県民の信頼に応えられる入札・契約制度の改革を進めます。 |
| 6 | 地元住民のためになる工事発注と入札が行われることを望む。 | |
| 7 | 私は談合は必要枠と思う。 | 談合については県民の利益を損なう反社会的な行為です。 |
| 8 | この改革により真に透明で公正・公平な業務発注がなされることを望んでおり、基本的考え方を推進・実行し、本当の意味での宮崎の発展を期待する。 | 今後実施方針に中で明らかにした事項を着実に実施していきます。 |
| 9 | 土木、農業土木関係においても同一の考え方で入札してほしい | 県ではすべての部局でこの入札契約改革を推進します。 |
| 10 | 公共工事はすべて「悪」であるという認識が世間一般にあり、このイメージを変えることも県の役割である | 公共工事に対する県民の信頼の確保と建設業等の健全な発展を図るため、「透明性の確保」、「公正な競争の促進」、「適正な施工の確保」、「不正行為の排除の徹底」の観点から、入札・契約制度の改革を進めます。 |
| 11 | 公共工事を減らす前に、節約すべきもの(議員定数、職員給与等)があると思われる。 | 県の厳しい財政状況を踏まえ、職員数の純減をはじめ事務事業の徹 底した見直しなど、更なる行財政改革を推進することとしています。 |
| 12 | 指名競争入札から一般競争入札への移行は県民に支持される。 | 公正、透明で競争性の高い入札・契約制度への改革が求められており、指名競争入札は原則廃止することとしております。 |
| 13 | 一般競争入札の拡大については、公正・透明性確保の観点から必要。 | |
| 14 | 談合防止策としての一般競争入札導入は仕方がないと考える。 |
職員の意識改革、コンプライアンスの徹底について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | まずは担当職員に対し、関係法令や施工技術の知識習得のための教育・研修等が必要。 | 新規土木技術職員研修及び工事監督者研修など建設技術センターで研修を実施しています。今後とも内容の充実に取りくんでいきます。 |
| 2 | 官製談合事件は一部の強権により発生したことであり、一般職員は真摯に業務遂行に当たっているが、一部職員においては過剰反応を示し、業者にはあいさつをしない職員もいる。 | 入札談合等関与防止法(官製談合防止法)の内容を十分職員に知らしめるとともに、業者との適正な関係の保持に努めるよう指導していきます。 |
| 3 | 業者(OB職員を含む)が名刺を持って挨拶回りをすることを禁止する | 退職職員については再就職後の3年間は県への営業活動を行わないよう当該職員及び再就職先に強く自粛を要請していきます。 |
| 4 | 知事、県幹部職員、県議会議員の法令遵守意識が一番徹底されるべき。 | 知事も率先して自らを厳しく律し、職務遂行に当たることとしています。また、職員についても法令遵守意識を徹底するため、職員倫理規程の制定、研修の充実・強化等を行います。 |
| 5 | 退職職員の再就職のあり方については、退職時に誓約書を提出させるくらいの姿勢がないと迫力がない。 | 退職職員が再就職してから3年間は県への営業活動の自粛するよう、再就職する職員から誓約書の提出を求め、再就職先に対して協力要請します。 |
| 6 | 退職職員の再就職については、再就職先企業については入札参加自体も考慮すべきである。 | |
| 7 | 人事配置基準をより明確に定め一般に公開し、特に幹部職員に対するより適正な人事配置、より厳格な懲戒処分の規定を設けることが必要。 | |
| 8 | 知事、幹部職員が法令遵守し、職務遂行にあたるべきであり、退職職員の再就職については関わることを慎む。 | |
| 9 | 公益通報制度の充実強化に関して公益通報者保護法により、通報者がどのように保護されるのか不明で心配。通報者は業界団体や世間一般から受ける疎外感とかかるリスクを救済する措置が欲しい | 公益通報制度については、外部の弁護士が管理する窓口を新設する等の充実・強化を図ります。 |
| 10 | 議員及び利権屋等の口利き阻止のために関与した議員名を公表し、懲罰に付する。職員に対しては特定業者に対し見積もり依頼行為を排除する。 | 公共工事の執行にあたり、職員に対し、公正な執行を損なう働きかけについては、それを記録し内容を県民に公表する制度の創設により、その抑止を図ります。 |
一般競争入札の拡大について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 一般競争入札については、入札参加資格を撤廃・拡大し、より多くの参加者による入札を行っていただきたい。 | 小規模企業の入札参加機会の確保、同位等級による適正な競争の促進の観点から格付けを設定していることから、格付けのある土木・建築・電気・管・ほ装の5業種については今後ともランク毎の発注・応札とします。 |
| 2 | 例えばAランクは全ての業種、予定価格に参加できるなど行う。 | |
| 3 | 一般競争入札の拡大については、予定価格200万円以上に下げるべきで、例外については、特定業者に偏らない事及び事後議会承認を受ける事とすべき。 | 250万円以下の工事については法令の定めにより随意契約ができることとされていることから、250万円以上としたところです。なお、例外となる随意契約の適用にあたっては、法令に定める対象工事に限るなど厳格に運用します。 |
| 4 | 委託業務の一般競争入札について、予定価格500万円以上にて実施する。 | |
| 5 | 業務委託については下記のような条件でお願いしたい。
|
|
| 6 | 委託業務の一般競争入札について、県内業者の保護、育成、雇用の確保と県の発展を図るため2,000万円以上の業務を対象にする。 | |
| 7 | 一般競争入札の拡大については全国知事会指針にある1000万円に準じて実施すべき | |
| 8 | 予定価格250万円以上を500万円以上に引き上げていただきたい | |
| 9 | 予定価格を500万円以上の工事とし、地域性枠の拡大を強く希望する。 | |
| 10 | 入札する立場からは、十分な仕事量の確保ができていない現状よりさらに悪くなる。 | 一般競争入札の拡大は入札参加機会の拡大につながるものと考えます。 |
| 11 | Cランク以下の業者が下請しかできな制度は避けて欲しい。 | |
| 12 | 公正な競争を確保することは当然であるが、地域をまもり雇用を確保するため、建設産業の育成保護は重要であり、地域要件の設定は十分な配慮が必要。全国知事会指針の範囲内で決めて欲しい。 | 250万円以下の工事については法令の定めにより随意契約ができることとされていることから、250万円以上としたところです。 |
| 13 | 250万円の根拠を明確にして欲しい。現状では、全国知事会が提言している1000万円が妥当ではないか。 | |
| 14 | 全国知事会で決議される形に添った内容での導入で良いのではないかと考える。(250万円以上を1000万円以上に等) | |
| 15 | 例えば1千万円以下については、従来通り指名競争入札とするなど、条件付きで指名競争入札を存続してもらいたい。 | 公正、透明で競争性の高い入札・契約制度への改革を進めることとしており、指名競争入札は原則として廃止することとしています。 |
| 16 | OBを受け入れることで多くの指名に参加することが可能になっている。 | |
| 17 | 委託金額1000万円以下の業務については現状どおり指名競争入札としていただきたい。 | |
| 18 | 全国知事会で決議される形に添った内容での導入で良いのではないかと考える。(250万円以上を1000万円以上に等) | |
| 19 | 中小企業育成のために500万円以下は指名競争入札とし、500万円以上は県内業者のみの一般競争入札とする。 | |
| 20 | 予定価格500万円以上の一般競争入札の導入 | |
| 21 | 指名基準の明確化(公正、透明な競争で共存) | |
| 22 | 指名業者の垣根を取り外し、技術力・資金力・技術者人員等により全県下から平等公平に業者を選定すべきである。 | |
| 23 | 測量設計業務は社会資本整備の根幹に関わることであるので指名競争入札制度を厳守すべきである。 | |
| 24 | 指名競争入札はできる限り多くの人に事業費を配分するために、不当な競争を防ぐシステムであり、指名制度の公明化を図れば指名制度の弊害は排除できる | |
| 25 | 建設産業は産業基盤の弱い地方にとっては基幹産業であり、技術的に高度・特殊な業務を除いて指名競争入札が原則である。なお、一般競争入札は業務形態から500万円以上が妥当 | |
| 26 | 実務を担当するRCCM、技術士補の立場の引き上げ(指名) | |
| 27 | 指名競争入札でいい。ペナルティの強化を確実にすれば良い | |
| 28 | 測量設計業等委託業務で指名競争入札する場合、実績、著作権者、工業所有権者、新分野挑戦者を重視すること。 | |
| 29 | 指名の場合、指名理由は明確にすること。 | |
| 30 | 指名の場合、測量業務においては実作業を行う測量業者の優先指名を行うこと。 | |
| 31 | 指名の場合、業者名は事後公表とし、業者数は6者に戻し、入札予定価格の事前公表は行わないこと。 | |
| 32 | 指名の場合、県内業者は排除せず平等に指名参加できることとし、県内業者で可能なものは県内業者を指名すること。 | |
| 33 | 指名入札制度が残るのであれば、適正な入札資格審査に合格していれば公平に機会を与えるべきであり、そういう公平に参加できるシステムが必要である。 | |
| 34 | 250万円以下の業務委託はどうなるのか、地域要件の配慮はどのようなものか非常に気になる。 | |
| 35 | 今までの指名競争入札制度が一番良いと思う。その他の制度では、工事規模により、県単位、市郡単位、町単位の地域限定の一般競争入札が良いと思う。 | |
| 36 | 予定価格250万円までの委託業務は指名競争入札とし、県内に本店を置く業者の指名とし、委託の再委託をしている会社は排除すること。 | |
| 37 | 委託業務の一般競争入札について、予定価格500万円以上にて実施する。 | |
| 38 | 業務委託については下記のような条件でお願いしたい。 | |
| ・予定価格:1千万円以上 条件付き一般競争入札 | ||
| ・予定価格:1千万円未満 指名競争入札(中小企業の育成にも配慮) | ||
| ・予定価格:五十万円未満 随意契約 | ||
| ・技術提案を評価する「プロポーザル方式」のような入札・契約方式 | ||
| 39 | 委託業務の一般競争入札について、県内業者の保護、育成、雇用の確保と県の発展を図るため2,000万円以上の業務を対象にする。 | |
| 40 | 一般競争入札の拡大については全国知事会指針にある1000万円に準じて実施すべき | |
| 41 | 優良な業者が落札できるような制度を考えていただきたい。 | 入札参加要件として、会社の施工実績や配置予定技術者の資格・経験、工事成績などを設定することとしています。 |
| 42 | 一般競争入札の参加資格基準について、現在あるものを根本から見直し定める。 | |
| 43 | 条件付一般競争入札の条件として、会社の規模、ランク、実績、地域性を整備して導入していただきたい。(委託) | |
| 44 | 技術者数に見合った一般競争入札・指名競争入札にしてほしい | |
| 45 | 一般競争入札における発注業種、内容及び金額によって資格者数等による条件付けが必要である | |
| 46 | 協会のもとで各社とも時間や経費負担を行いながら職員のレベルアップを図っている。これらの成果を一般競争入札の条件に反映して欲しい | |
| 47 | 一般競争入札の条件に県下で何十年と業務を行ってきている業者もおり、その特殊性、業務実績を考慮して欲しい | |
| 48 | 一般競争入札においても業務内容に沿ったコンサルタント登録をしている業者など一定の条件を付ける | |
| 49 | 入札参加資格の設定(出先事務所管内に本社を置く企業、技術者資格者数、登録部門重視) | |
| 50 | 一般入札の場合、実績のある業種のみの参加資格があるのか、また金額の程度により建設業取得許可にも参加できないものか。 | |
| 51 | 一般競争入札においては、技術力を適正に評価してもらいたい。 | |
| 52 | 入札は価格勝負になり、質より低コストへの状況を招くおそれがあるなど制度の規律が決まらないうえでの導入は見送るべきであり、地元企業を苦しめる為の導入であってはならない。 | |
| 53 | 条件付(会社規模・経験実績・地域性)など十分検討して欲しい | |
| 54 | 業務委託業者の資格・格付け・地域性等を再度検討し、入札への参加ができるシステムの改善をされたい | |
| 55 | 急激な制度改革は弱者業者には負担がかかりすぎるので、大手の会社だけに優しい都市型制度改革ではなく、地域条件に適合する制度にしていただきたい。 | |
| 56 | 技術士資格を希望科目でも今まで以上に広域に業務展開できるよう配慮していただきたい。 | 入札参加資格審査において適正に評価・審査しています。 |
| 57 | 建設部門と合わせて総合技術監理部門の資格者のいる会社を配慮していただきたい。 | |
| 58 | 技術者の技術経歴を評価していただきたい。 | |
| 59 | 小さい会社でも有能な技術者は育っていることも忘れないでいただきたい。 | |
| 60 | 成果主義方式への切り替えをすべき | 入札参加条件に過去の工事実績や工事成績点を設けることとしております。また、格付けにおいても、現在工事実績や工事成績を評価項目としているところです。 |
| 61 | ISO取得業者の優遇を考慮してもらいたい。 | ISO取得業者については入札参加資格審査において加点しています。 |
| 62 | 一般競争入札導入にあたっては、サービス工事をさせないとか変更契約額を行政が単独で決定しないなど発注側・受注側が対等という観点から片務性の除去と入札条件の明示を徹底すべき。 | 契約内容については、設計図書などに明示し、その内容に変更があった場合には、契約金額や工期の変更も合わせて行うことを契約書に定めており、今後とも、より一層適切に運用していきます。 |
| 63 | 契約外の仕事が発生すれば、これに見合った報酬をきっちりと支払うという「双務契約」の基本原則に立ち返った履行を願いたい。 | |
| 64 | 現在の設計では交通誘導員等が低く設計され、業者が負担している場合があるため、現状にあった数量を設計書に明記し、設計変更の場合は指示書によって変更すべき。 | |
| 65 | 一般競争入札への参加要件として、地域性、企業特性、経営体力、社会活動への参加・貢献等を勘案し、県内企業の健全育成を損ねることのないよう配慮が必要である。 | |
| 66 | 談合回避の方法として、一般競争入札が最適である。 | 一般競争入札を拡大していきます。 |
| 67 | 指名競争入札廃止改革方針で(信頼回復)全て解決できるのか。 | 入札・契約制度改革については、「職員の意識改革と法令遵守の徹底」、「公正、透明で競争性の高い入札・契約制度への改革」、「入札・契約制度の適正な運用」の3つの柱で推進することにより県民の信頼回復に努めることとしています。 |
| 68 | 地域や各会社の特性や技術力を考慮して指名競争入札を行うことこそ平等で正しい入札のあり方だと思う。 | 今回の入札・契約制度改革においては指名競争入札は廃止することとしました。 |
| 69 | 一般競争入札の拡大については、適正な競争を促すうえで必要。 | 一般競争入札を拡大していきます。 |
| 70 | 一般競争入札・電子入札の全面導入となれば、天下り等もなくなり、指名等も偏らず参加業者も判らず談合防止になる。 | 一般競争入札を拡大していきます。 |
| 71 | 一般競争入札が始まれば、受注が減少するのは確実なので、制度改革は経済的にも各社の負担になってくる。 | 競争入札の結果、受注量が減少する会社もあれば、増加する会社もあるものと考えます。 |
| 72 | 一般競争入札に移行すると1社だけが毎回落札する可能性もあるのではないか。 | 受注は会社の技術力や経営力の結果であると思われますので、技術者が多数在籍するような会社では複数の工事を受注するケースも考えられます。 |
| 73 | 指名競争入札を廃止し、一般競争入札を拡大する理由は何か。 | 一般競争入札は公正、透明な入札・契約制度の改革に有効な方策であると考えています。 |
| 74 | 一般競争入札の拡大により、積算業務に多くの労力を必要とし、結果、零細企業は負担を強いられることになる。 | 現在でも応札にあたっては見積もり能力の向上を図るため、予定価格が一定金額以上の工事案件では工事費内訳書の提出をお願いしています。 |
| 75 | 建設コンサルタント登録業者とそれ以外の業者の区分を明確にした指名にする | 指名競争入札は廃止します。 |
| 76 | 災害などの緊急を要する委託業務などは随意契約を活用してほしい。 | 災害対応など応急の場合には、随意契約により対応することとしています。 |
| 77 | 県発注は指名業者数が極端に少ないので、新規参入には高いハードルとなり競争が働かない。 | 指名競争入札は廃止することとしていますが、当面の間残る指名入札においては指名業者数を拡大します。 |
| 78 | 談合事件を繰り返さないために指名業者の事前公表を事後公表にする。 | 入札参加者は事後公表とします。 |
不良不適格業者の排除について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 地元建設業者の育成に配慮した入札・契約制度改革を希望
|
不良不適格業者の排除については、厳格な入札参加資格審査及び入札参加要件の設定等により取り組んでいきます。
また、公共工事の適正な施工の確保を図るため、落札率が一定以下の工事等については監督業務の重点実施、中間検査の追加実施などを行います。 |
| 2 | 範囲を無制限にするとダンピングが多くなり工事の質の低下、倒産・失業者の増加を招き、地域産業への悪影響がでてくる。官製談合が端を発しているのに建設業者が悪いように言われることは憤慨であり、公共工事だけがヤリ玉にあげられているが、財政難で切り詰めなければいけないのは他にもあるはずである。 | |
| 3 | 今般示された一般競争入札の拡大については理解できるが、過度の受注競争が生じ、ダンピング受注につながる懸念があり、結果、企業経営の悪化、不良不適格業者の参入や品質確保の面を心配している。 | |
| 4 | 様々な登録について、名義借りの会社が多く、受注しても丸投げしているので、契約時に社会保険証・資格の写しを提出させるなど不適格業者を排除すべきであり、下請け業者の保護も考えるべき。 | |
| 5 | 指名競争入札を廃止し、一般競争入札に移行した場合「入札参加基準が設定されるのか」「誰でもいいから安い仕事をやってくれ」というような流れにならないか、一般競争入札には賛同できない。 | |
| 6 | 一般競争入札による低価格化は、同時に公共事業の品質低下も懸念される。 | |
| 7 | 今まで通りの品質を確保できるか不安が残る(チェック体制を強化するだけで果たしてできるのか?) | |
| 8 | 一般競争入札は以前問題となった耐震偽造などの手抜き工事が行われると思う。 | |
| 9 | 一般競争入札にしても、最低価格で落札した業者が施工するため、必ず手抜き、欠陥が出てくるため入札制度改正は反対である。 | |
| 10 | 建設関連業には4つの大臣登録が必要であるが、一般競争入札では無資格者もランダムに参加する可能性があり、成果品がバラバラになる恐れがある。 | |
| 11 | 一般競争入札では、技術力の低下が懸念される。 | |
| 12 | 指名競争入札の功罪を見極めた上で有資格者等による何らかの選定基準をあらかじめ設定しておかなければならない。 | |
| 13 | 国内ダンピング法を制定して低価格入札者の排除対策を確立すること | |
| 14 | 一般競争入札の場合、特定の業者へ業務が集中し、良質な成果品を工期内に納品出来ないことが予想されるので、技術職員数や手持ち業務量等の把握が必要。 | |
| 15 | 不適格業者の対策をお願いしたい。 | |
| 16 | 低価格落札による手抜き工事の頻発、それに伴う品質確保を図るため、最低価格を見直すべき。 | |
| 17 | 低価格落札時の判定委員会による妥当性の判定をすべき | 24.1億円以上の工事等については低価格調査制度を設け、応札のあった価格で当該工事が適正に施工できるか調査することとしています。 |
地域要件について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 地元優先の選定 | 県発注の公共工事については、特殊な工事など競争性が不足する場合を除き県内建設業者に発注します。また、地域要件につきましては公正な競争の確保を前提に工事の規模、種類などを勘案して設定します。 |
| 2 | 入札参加者数50者程度にこだわらず、地域経済に悪影響が及ばないような、地元企業が受注できるような制度改革を実施していただきたい。 | また、総合評価方式は拡充するとともに、電子入札については平成19年7月から全面導入します。また、入札ボンド制度についても検討します。 |
| 3 | 地域における建設産業の育成については、入札参加資格条件で地域に主たる営業所を要求することで解決していただきたい。 | なお、250万円以下の工事については法令の定めにより随意契約ができることとされていることから、250万円以上としたところです。 |
| 4 | 現在の12者の指名競争入札から50者程度の一般競争入札となると、急激な競争が大なので、一定金額までは地産地消を考慮してもらいたい。(20者〜30者程度で十分) | |
| 5 | 建設業者が多すぎるのは理解できるが、地域を分割し、公平な入札ができるような制度改革をしてもらいたい。 | |
| 6 | 一般競争入札、電子入札等は可としても、地元業者優先(地域限定)の競争入札としてもらいたい。 災害の際には自社待機し対応してきており、今回の鳥インフルエンザ発生時も24時間態勢で処分に取り組んだところ。 |
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| 7 | 地元建設業者の育成に配慮した入札・契約制度改革を希望
|
|
| 8 | 建設業は12万人の就労者、家族をあわせると30万人以上の県民への影響を考え、地域要件を考慮した条件付一般競争入札・簡易型が宮崎県に合致した方法と考える。 | |
| 9 | 一般競争入札の拡大については全面的に賛成であるが、地域要件の設定は原則20〜30社参加できる振興局単位で行うこととし、総合評価方式簡易型、入札ボンド制度、電子入札を同時に導入する。 | |
| 10 | 地場企業保護のためにも地域性を最優先に条件設定していただきたい。 | |
| 11 | 建設産業は基幹産業であり、災害等においても協力をしてきたところである。地域に優良な建設業者を残すために、県内優先の発注と地域要件の設定(20〜30者)をしていただきたい。 | |
| 12 | 鳥取県の入札制度改革(3千万以上は一般競争入札、3千万未満は限定公募型指名競争入札(20者選定))を参考にし、建設業者に急激な負担がかからないような方針決定を要望する。 | |
| 13 | 一般競争入札になると、人気・不人気の現場に格差が出て、地元・地域性の混乱が生じ、営利企業の目的が生き残り戦略となる。 | |
| 14 | コンサルタント登録の技術士が宮崎在住で実践的に業務に参加している会社を配慮していただきたい。 | |
| 15 | 建設業者が疲弊し、淘汰が進めば、災害時等の復旧活動がいち早く行う機能がなくなる。 | |
| 16 | 一般競争入札の導入にあたっては、導入時期の段階的な実施や地域要件の設定等を配慮いただき、優良な地元の建設業が発展的に生き残ることができ、地域での雇用も確保できるよう十分配慮いただいた入札契約制度の改革をお願いしたい。 | |
| 17 | 公正な競争を確保することは当然であるが、地域をまもり雇用を確保するため、建設産業の育成保護は重要であり、地域要件の設定は十分な配慮が必要。全国知事会指針の範囲内で決めて欲しい。 | |
| 18 | 一般競争入札については、全面的に賛成であるが、導入にあたっては全国知事会指針の範囲内で、特に地域要件については振興局単位で設定してほしい。 | |
| 19 | 公共事業の約3割を県外企業が受注しているため、全ての公共事業が県内企業で行えるようにしていただきたい。 | |
| 20 | 競争性を高めることが過当競争に陥り、経営基盤の弱い県内企業が衰退していくことになり、最終的には県外大手のみが生き残るのではないか。 | |
| 21 | 一般競争入札への参加要件として、地域性、企業特性、経営体力、社会活動への参加・貢献等を勘案し、県内企業の健全育成を損ねることのないよう配慮が必要である。 | |
| 22 | 入札制度改革を行うことで廃業する企業が増え、県民の働く職場が減るような改革にならないように十分に配慮して欲しい。 | |
| 23 | 条件付一般競争入札では地元企業を優先した地域設定をしてほしい。 | |
| 24 | 大手コンサルタントと同一の案件で競争が無いようにしてほしい。 | |
| 25 | 一般競争入札で低入札が日常化すれば、賃金カットや不払いが発生し、若い技術者や労働者が県外に流出するのではないか。 | |
| 26 | 体力が落ちた業者は、緊急を要する災害時の活動に協力できないのではない事態が想像される。 | |
| 27 | 一般競争入札により落札率が低下していけば、企業体力は衰え、災害等緊急時の協力ができなくなる。また、時々行うこともあったサービス業務もできなくなる。 | |
| 28 | 委託業務の一般競争入札について、県内及び土木事務所管内等の地域要件をつける。(県内業者の育成) | |
| 29 | 業者選定に対し地域要件枠の拡大(競争、指名入札とも) | |
| 30 | 予定価格を500万円以上の工事とし、地域性枠の拡大を強く希望する。 | |
| 31 | 全県下を一円と考えて地域間を考慮しないこと | |
| 32 | 一般競争入札を導入するにしても県内産業保護育成の観点から金額や実施地域等による参加資格の枠決めも十分考慮してほしい | |
| 33 | 地元財源が県外に流出しないよう極力地元地域優先に配慮して欲しい | |
| 34 | 地域性を最重要視した考え方が望ましい | |
| 35 | 県外発注が大変多いので考えて欲しい | |
| 36 | 雇用や生活基盤に占める建設業の役割は非常に多大であるので地域要件については配慮いただきたい | |
| 37 | 条件付(会社規模・経験実績・地域性)など十分検討して欲しい | |
| 38 | 一般競争入札になれば小規模な会社は生き残れなくなる。地元優先で発注して欲しい | |
| 39 | 業務委託業者の資格・格付け・地域性等を再度検討し、入札への参加ができるシステムの改善をされたい | |
| 40 | 建設産業の活性化に県内業者重視の一般競争入札及び地域性を汲んだ一般競争入札を望む | |
| 41 | 一般競争入札の実施には地域性を十分配慮すること | |
| 42 | 条件付(特に地域性)での一般競争入札を基本とすべく運用に係る整備は慎重に行って欲しい | |
| 43 | 条件付(ランク、経験、地域性等考慮)を導入していただきたい | |
| 44 | 地域をある程度限定して、入札をしてほしい。 | |
| 45 | 地産地消の観点から県内業者が受注できる制度作りが必要であり、全国知事会指針の20〜30者が適当と考える。 | |
| 46 | 今までの指名競争入札制度が一番良いと思う。その他の制度では、工事規模により、県単位、市郡単位、町単位の地域限定の一般競争入札が良いと思う。 | |
| 47 | 入札制度改革は求められている改革と認識しているが、広範囲な一般競争入札の実施は、失業者問題や大災害時等の行政と業界の緊密な連携が懸念されることから、地域を考慮した(振興局単位)一定の制限を設けてもらいたい。また、時間をかけて検討してもらいたい。 | |
| 48 | 単価の見直しが行われた状況の中で、一般競争入札となると倒産が増えるので、地元業者の優先発注を考えて、検討していただきたい。 | |
| 49 | 予定価格250万円までの委託業務は指名競争入札とし、県内に本店を置く業者の指名とし、委託の再委託をしている会社は排除すること。 | |
| 50 | 一般競争入札の場合、県内に本店を置く業者を優先させること。 | |
| 51 | 一般競争入札の場合、県内業者はどこでも入札参加できることとする。 | |
| 52 | 地元業者への優先発注、地域要件の単位で限定発注してもらいたい。 | |
| 53 | 小規模工事にも一般競争入札が拡大されれば、地元の雇用や産業、経済の活性化に大きな影響を及ぼすこととなるので、地域要件の設定や適正な入札参加者、段階的な実施等を考慮いただき地元建設産業の育成に配慮した改革と運用をお願いする。 | |
| 54 | 入札・契約制度の適正な運用においては、地元業者の育成のための対策をとっていただきたい。 | |
| 55 | 建設業は農林水産業に次いで地域経済に大きく影響しているので、入札参加者50者程度にこだわれば地域経済の影響はもとより地域の安全、防災対策への協力の面にも悪影響が懸念されるので、参加者数にこだわらず地元企業が受注できるような制度改革を検討していただきたい。 | |
| 56 | 関係業者の協力体制が低下し、緊急災害に対する対応が困難になるため、緊急時に備えての予算化を図るべき。 | |
| 57 | 管内の工事を管内の業者が落札できなくなれば建設業協会の退会者が増え、協会の存続について検討が必要になり、協会の存続が困難となれば職員の雇用問題が発生することから、地域要件の縮小、最低価格の見直しを図るべき。 | |
| 58 | 一般競争入札の場合、県内の地域別入札にして、宮崎の業者が繁栄しないと宮崎の繁栄もない。 | |
| 59 | 地域要件設定による地元業者への配慮は競争性の確保とはトレードオフの関係であり、どのようにバランスをとるのか。 | |
| 60 | どのようなレベルで地域設定を行うのか。 | |
| 61 | 落札率が下がれば建設従事者は減少していく。これら離職者に対するセーフティネットについてはどう考えているか。 | |
| 62 | 入札参加者については、現在の12名の倍の25社程度とし、振興局管轄範囲で実施してほしい。 | |
| 63 | もっと建設業で働く者の立場になり考えてほしい。 | |
| 64 | 入札制度について、建設会社で働く者の現状を見て考えて欲しい。また、一度に変えるのではなく、地域の状況を見て段階的に変えていくのが妥当である。 | |
| 65 | 一般競争入札は仕方ないが、建設業は地域に貢献しているので、エリアを設け振興局単位もしくは全県で守っていてはどうか。 | |
| 66 | 地域経済への大きな打撃や防災体制の低下が懸念されるので、地域内の地元建設業が受注できるような配慮をしていただきたい。 | |
| 67 | 業界の混乱をまねかないよう地域経済、地域建設産業の事も熟慮し、慎重な改革をすすめていただきたい。 | |
| 68 | 一般競争入札については、県内業者の育成、利益の県内還元のためにも地域要件を考慮すべき。 | |
| 69 | 急激な制度改革は弱者業者には負担がかかりすぎるので、大手の会社だけに優しい都市型制度改革ではなく、地域条件に適合する制度にしていただきたい。 | |
| 70 | 入札制度を県内一円とすると、採算を無視した低価格受注が常態化し、建設関連企業の倒産、廃業が進行し、失業者が増加することとなる。 | |
| 71 | 建設産業の活性化については、県民所得のボトムアップ、格差是正等のためにも、過度の競争を防ぐ方策をお願いする。 | |
| 72 | 250万円以下の業務委託はどうなるのか、地域要件の配慮はどのようなものか非常に気になる。 | |
| 73 | 事業によっては随意契約を認めるべき | 随意契約が適用できる場合は、地方自治法施行令第167条の2に規定されており、適正な運用に努めていきます。 |
| 74 | 一般競争入札への移行はやむを得ないが、有資格者の偽装や一括下請け問題を解決し、入札参加者数50者以下は公正でないというのはおかしい。また、発注者の事務量増によるコストアップにならないようにすべき。 | 透明性・競争性を確保するとともに、不適格業者を排除できる適切な入札参加条件等を設定します。 |
| 75 | 地域経済を考慮し、地方経済の格差解消に有資格者業務登録申請を認めるならば九州企業の他県の実績を評価すべきであり、県内に一定以上の社員が在勤する企業を準地元扱いとする。また、参加資格順位を1県内に主たる営業所、2県内に一定以上の社員が在勤、3九州管内に主たる営業所、4本州に主たる営業所とする。 | 準県内業者の扱い等については今後検討します。 |
技術要件等について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 制度改革を行うに当たっては、社員確認のための社会保険事務所書類(写)提出の義務づけや一般競争入札には条件付きをお願いしたい。 | 業務委託について一般競争入札を実施する場合、地域要件や技術要件等を設定することになるものと考えています。 |
| 2 | 条件付一般競争入札では災害時の協力や実績、成績、協会活動、ボランティア等を重視してほしい。 | |
| 3 | 条件付一般競争入札には不良不適格業者の参入、事務量の増大、資金力のある企業の過大受注などの問題があるので、成績や企業評価など適切な条件付一般競争入札設定をしてほしい。 | |
| 4 | 測量設計業務の一般競争入札の執行にあたっては、地域要件、業者のランク付け(技術者数、成果の出来ばえなど)等、条件設定に細心の注意を払って欲しい。 | |
| 5 | 競争に参加する企業の条件(会社の規模、経営能力、施工能力、地域性など)整備はどのようになっていくのか。 | |
| 6 | 災害支援など県民に対する貢献度を評価し最優先していただきたい。 | 入札参加資格審査基準改正において検討します。 |
| 7 | 県内業者の技術力評価のためにもランク分けした選定を行っていただきたい。 | 建設業の一部業種において格付け(ランク分け)をしていますが、建設関連業についても格付けを検討することとします。 |
| 8 | 各会社では技術力の研鑽を重ね勉強会を行い、経費を使ってでも講習会に参加させている。 | 技術向上等に努める会社については入札参加資格審査において加点する制度を採用しています。 |
| 9 | 一般土木工事の企業施工能力について、技術力としては有資格者数等に応じた基準、技術者移動の把握、地域内の特殊事情に配慮し、地域社会への貢献としては県内高校・大学卒の雇用把握、歴史・文化・伝統等の保存等、災害時等の地域貢献、環境への配慮、障害者の雇用などに視点をおくべき。 | 入札参加資格審査において検討していきます。 |
予定価格について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 一切の予定価格は公表すべきでない | 事前漏洩など情報管理及び入札事務軽減の観点からは事前公表に利点があると考えます。なお、入札・契約制度改革の検証を行い、その継続の可否について検討を行うこととします。 |
| 2 | 予定価格の公表は、官製談合防止には効果的であるが、逆に業者側では積算せず容易に談合が行われやすくなるため、予定価格公表については廃止すべきである。 | |
| 3 | 公共工事の入札に関して、予定価格の事前公表はおかしい。 | |
| 4 | 工事金額が事前公表されているため、積算することなく応札している感じがするので、事前公表を取りやめた方がよい気がする。 | |
| 5 | 予定価格を公表すると、積算能力のない企業でも入札参加できることとなり、品質低下が懸念されるので、予定価格の事前公表の廃止をお願いします。 | |
| 6 | 委託業務の一般競争入札について、予定価格の公表をする。 | |
| 7 | 予定価格の事前公表の実施 | |
| 8 | 一般競争入札の導入にあたり、予定価格の事前公表を要望する | |
| 9 | 一般競争入札の導入にあたり、予定価格の事前公表を要望する。導入により価格競争が優先され品質の低下が懸念されるので資格審査等十分な検討が必要である | |
| 10 | 予定価格の事前公表が談合の根源となっているので、事前公表は即刻廃止すべきである。 | |
| 11 | 予定価格の事前公表については、公益通報制度の充実強化、働きかけへの対応を徹底するのであれば、事後公表に変えてもいいのではないか。 | |
| 12 | 談合事件を繰り返さないために予定価格の事前公表を事後公表にする。 | |
| 13 | 入札予定価格の事前公表の撤廃をしてもらいたい。 | |
| 14 | 予定価格の積算基準を市場動向にあわせて適正に設定すべき。 | 予定価格は、それぞれの現場の条件に照らして、標準的な工法で施工する場合に必要となる労務費・機械経費・材料費等の経費を積算したもので、取引の実例価格、受給の状況、工事の難易度、工事期間を考慮して算定しています。 |
| 15 | マスコミは落札率ばかり発表しているが、発注者側の積算が必ずしも正解でない場合がある。 | |
| 16 | 一般競争入札を行うためには業界のコンプライアンスの徹底が行われ、かつ設計金額(予定価格)が適正に行われていることが必要 | |
| 17 | 現在は悪条件の工事に対しても赤字覚悟で落札しているが、今後、入札への不参加も考えられることから現場条件にあった設計の見直しを行うべき。 | |
| 18 | 入札制度改革は、県民の視点からは、公平公正なものかもしれないが、競争が激化している建設業者は、低価格化受注等により健全な企業経営は望めない。また、低価格化は品質、安全面の確保が難しくなり、倒産や従業員の解雇等の問題もでてくるので、工事価格の公表をやめ、適正金額に入札金額の近い方を落札とすることにしてはらどうか。この思いを十分くんでいただき、十分協議の上結論を出してもらいたい。 | 地方自治法では、公共の秩序に支障がある場合など一部の例外を除いて予定価格の範囲内で最低の入札額をした者を落札者とするが原則とされていることから予定価格に一番近い者を落札者とすることは困難です。 |
| 19 | 設計業務の一般競争入札により低価格落札の多発が予想されるが、整備される施設のトータルコストを考えると適正価格に近い落札額が妥当であり、そのためには、発注者が適正価格を厳密に設定(上限、下限)し、その範囲内の入札価格を落札とする方法がよい。 | |
| 20 | 入札価格に予定価格の85%〜97%の下限を設け、業者にクジを引かせて率を決めさせること。 | |
| 21 | これまでの一発入札から、一定の期間を設定し、競り合って価格を決めるオークション方式を提案する。電子入札の全面導入により実現可能となる。 | |
| 22 | 県で予算を組み、落札価格は予定価格の90%とした上で、平等に抽選で契約できる1社を決める。 | |
| 23 | 予定価格に達しない場合は再見積を徴収すべき | 予定価格を設定しますので、予定価格以内の応札がない場合には、直ちに再度入札を実施するか、もしくは入札参加条件を見直し、再度公告の上、入札を行うこととなります。 |
| 24 | 積算の内訳明細を提出させ、精査することが必要である | 2500万円以上の工事に係る入札書にはその積算根拠を明らかにする工事費内訳書の添付を義務付け、その内容を精査しています。 |
| 25 | 見積もり時に示される金抜き設計書について、質問しなくても理解でき、個人的な偏りのない、県か統一されたものとして欲しい。 | 単価抜設計書のみでは、見積もり条件として不十分な点もあるため、特記仕様書による条件明示を平成19年度より取り組んでいきます。 |
| 26 | 現在の設計価格はすでにピーク時から30%以上の人員単価下落となっている。 | 労務単価は、国との一斉調査により決定されており、実際の市場価格が反映されています。 |
| 27 | 設計業務など標準積算を順守し、積算者の主観を排除すること | 一般的な土木工事に関する設計業務については、標準的な業務費用が算定できる積算基準などを適切に採用するとともに、複数人で内容のチェックを行っており、担当者の主観が入り込みにくい仕組みになっています。 |
最低制限価格について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 最低制限価格を設定すべき | 24.1億円以上の一般競争入札を除き、公共工事の品質確保や下請保護などを含めた適正な施工の確保の観点から原則として最低制限価格を設定することとしています。なお、算定方法については、入札・契約制度改革の検証を行い、今後も検討を行うこととします。 |
| 2 | 設計価格(予定価格)は適正価格であり、最低価格の見直しについても是非検討していただきたい。 | |
| 3 | 自由競争を阻害する最低制限価格制度の撤廃の検討が必要。 | |
| 4 | 制度改革を行うに当たっては、業務内容により落札率の下限の設定をお願いしたい。 | |
| 5 | 入札制度を県内一円とすると、採算を無視した低価格受注が常態化し、建設関連企業の倒産、廃業が進行し、失業者が増加することとなる。 | |
| 6 | 失格基準価格を予定価格の85%〜90%にしてもらいたい。道路の安全費の見直しも検討してもらいたい。 | |
| 7 | 行き過ぎた価格競争による倒産、失業者の増大等、地域経済が崩壊しない樣、最低制限価格の引き上げ(85%)で競争が行われることが必要。 | |
| 8 | 成果品の品質が低下しないよう、また企業経営が危ぶまれないよう最低制限価格を設定していただきたい。 | |
| 9 | 最低落札価格率の引き上げの検討をお願いしたい。 | |
| 10 | 委託について、品質確保と低価格過当競争防止のため、下限率の設定と予算書の提出をさせる。 | |
| 11 | 行きすぎた価格競争は地域経済の停滞・崩壊が懸念され、その対策が必要であり、総合評価方式を取り入れ、最低制限価格の引き上げが必要である。 | |
| 12 | 委託業務においても、最低制限価格を設けてほしい。 | |
| 13 | 最低制限価格を設定していただきたい。(委託) | |
| 14 | 過度な競争を抑制し、健全な競争を促すとともに、品質確保の観点からも落札最低価格の設定が必要であると考える。 | |
| 15 | 最低制限価格のない会計基準は現状にそぐわない。改正が必要ではないか。 | |
| 16 | 測量設計業務の一般競争入札の執行にあたっては、最低制限価格の設定を考慮して欲しい。 | |
| 17 | 一般競争入札に対するチェック体制がないと業務にあった価格より低価格での入札が考えられる。 | |
| 18 | 最低制限価格を設定することで、極端な入札額の差がなくなる。 | |
| 19 | 委託業務について、品質保証の観点からの低価格入札を防ぐため80%位の最低制限価格を設けるべきである。 | |
| 20 | 一般競争入札を導入するのであれば、過当競争になり会社は倒産するか雇用を維持できなくなるため、最低制限価格の設定を検討していただきたい。 | |
| 21 | 委託業務の一般競争入札について、最低制限価格の設定をする。(低価格入札の防止) | |
| 22 | 委託業務においても、最低制限価格を設けていただきたい。 | |
| 23 | 委託業務においても、最低制限価格を設けていただきたい。 | |
| 24 | 250万円以下は指名競争入札だが、最低制限価格を設定して欲しい。 | |
| 25 | 予定価格500万円以上の案件は事前に公表を行い、低入札価格制度を設定する。 | |
| 26 | 標準積算価格は市場価格であると考えるので最低制限価格制度を導入すること。 | |
| 27 | 委託業務についても最低制限価格を設定して欲しい | |
| 28 | 最低価格を設けて欲しい | |
| 29 | 業務委託において最低価格の設定を希望する | |
| 30 | 工事だけでなく業務委託についても最低制限価格を設定する | |
| 31 | 競争入札による低価格の落札は自らの業績悪化を進ませるものであり、工事発注同様に最低価格ラインを設定する | |
| 32 | 委託業務についても最低制限価格を設定して欲しい | |
| 33 | 物件毎に最低制限価格を設ける | |
| 34 | 過度なダンピング行為で経営を圧迫しないためにも最低制限価格を設定して欲しい | |
| 35 | 最低制限価格の設定 | |
| 36 | 最低落札価格を設定いただきたい | |
| 37 | 落札率70%では会社の利益を出すのは厳しい。そのあたりで最低制限価格を設定するのが望ましい | |
| 38 | 低価格受注は、従業員のリストラ等の実行や下請け業者へのしわ寄せ等の問題が生じる。 | |
| 39 | 品質確保・安全管理等を図るためにも最低制限価格を予定価格の85%以上に引き上げていただきたい。 | |
| 40 | 低価格落札による手抜き工事の頻発、それに伴う品質確保を図るため、最低価格を見直すべき。 | |
| 41 | 低価格での競争となれば、その価格が今後の基準となり、さらに設計単価が低下するといった悪循環が懸念される。 | |
| 42 | 入札時の最低制限価格の設定方法については、入札前に決めてしまうと業者はこの価格を聞き出そうとして全く従来の構造と変わりないので、問題解決のために開札後に、応札業者の平均価格より導くなどで最低制限価格を決める方法(いくつかの自治体が導入している)にすべき。 | |
| 43 | 一般競争入札の拡大に関して、成果物の品質や安全性の低下等を防止するため、調査・設計業務においても最低入札価格の設定を提案する。 | |
| 44 | 低価格入札制限なしは従業員の給与削減、労働条件の悪化を招き、丸投げ、リストラ、倒産となり失業者が増え、品質低下が生じることから、最低制限価格を設ける。 | |
| 45 | 現在の競争は予定価格と最低制限価格の範囲内の競争であり、競争自体に制限がかかっている。できる限り制限を緩和できないか。 | |
| 46 | 業務委託について、工事同様、最低制限価格あるいは調査基準価格を設定すべきではないか。 | |
| 47 | 総合評価方式について、低入札価格調査方式での試行、あるいは予定価格事後公表での試行は考えられないか。 | |
| 48 | 入札改革で会社が倒産することが心配なので、落札率を最低85%に上げるとかしてもらいたい。 | |
| 49 | 適正な価格でとらないと、福利厚生費、税金諸々経費が出てこない。 | |
| 50 | 最低価格については、手抜きにつながるので、適正な最低価格は必ず設けるべき。 | |
| 51 | 建設産業の活性化については、県民所得のボトムアップ、格差是正等のためにも、過度の競争を防ぐ方策をお願いする。 | |
| 52 | 品質を確保出来る程度の金額で最低ラインを引き、業者の育成をお願いする。 | |
| 53 | 一般競争入札に移行するにあたり、最低制限価格の引き上げを要望する。 | |
| 54 | 入札は価格勝負になり、質より低コストへの状況を招くおそれがあるなど制度の規律が決まらないうえでの導入は見送るべきであり、地元企業を苦しめる為の導入であってはならない。 | |
| 55 | 測量・設計業務についても最低制限価格を設定すべきである。 | |
| 56 | 一般競争入札の導入にあたり、品質確保のための最低制限価格の設定を要望する | |
| 57 | 一般競争入札の導入にあたり、品質確保のための最低制限価格の設定を要望する。導入により価格競争が優先され品質の低下が懸念されるので資格審査等十分な検討が必要である | |
| 58 | 最低制限価格については、品質確保のため予定価格の85%以上に設定していただきたい。 | |
| 59 | 談合事件を繰り返さないために、最低価格はランダム係数を乗じて入札直前に決定する。 | |
| 60 | 成果品の品質をチェックするとともに、業務種別による最低価格を設定していただきたい。 | 業務委託に関する最低制限価格については、業務の適正な履行の観点から設定の適否について検討します。 |
| 61 | 委託業務において、低価格落札により成果品の質、精度の低下が懸念されるため、委託業務においても最低制限価格は設定できないのか。 | |
| 62 | 業者の経営環境の悪化、成果品の品質問題などから最低制限価格を設定してほしい。 |
業務委託について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 委託業務は経営審査が行われず、行政の意向により指名が行われているとの疑いが生じないよう、工事(土木、建築)だけでなく委託業務(設計、補償、測量)についても制度改革行うべきである。 | 現在、建設関連業に関しては、建設業と異なり能力審査制度がありません。しかしながら、技術と経営に優れた業者が伸びていける環境づくりに寄与するものと思われますので、国や他県等の取組み状況等を参考に研究していくこととします。 |
| 2 | 測量業界全体の維持を図るため、測量設計業務においても会社の能力・規模に応じたランクを設けてほしい。 | |
| 3 | 公正、透明な契約制度は何を基準としているのかが判らない。建設業と同様にランク付けすべきではないか。 | |
| 4 | 測量設計業者の社会貢献等についても一定の評価をする上で、測量設計協会を中心に配慮して欲しい。 | |
| 5 | ランク付けなどの技術力評価を行う必要があるのではないか。 | |
| 6 | 委託業務の一般競争入札について、業務実績、技術者等の要件をつける。(ランク付け) | |
| 7 | 会社の規模などランク制の導入 | |
| 8 | 委託業務の一般競争入札制度改革については、委託業務の検査及び評価体制の確立により、技術者が正当な競争のできる環境を設け、地域性の中での競争入札とし、下請け丸投げ禁止とし、測量と設計は一体発注すべきである。 | |
| 9 | 建設関連委託業務の企業業務能力について、技術力としては有資格者数等に応じた基準、技術者移動の把握、地域社会への貢献(県内における営業所等の有無、県内高校・大学卒の雇用状況・災害時等の地域貢献)、環境への配慮など視点におくべき。 | |
| 10 | ランクの公表及びその格付けでの入札を行うべき | ランク付け項目や評価方法、配点など公表しているほか、格付け結果についても県ホームページ等で公表しています。 |
| 11 | 委託について、技術構成人員や専門分野等から入札参加資格の設定を行う。 | 一般競争入札の適用に際しては、発注する業務内容の履行が担保できる入札参加条件を検討します。 |
| 12 | 委託について、プロポーザル方式の試行的な実施 | 技術提案等を評価するプロポーザル方式など多様な入札方式を検討します。 |
| 13 | 工事に関しては250万円以上等明記しているが、業務委託に関しての金額や具体的な実施時期、工程の明記がないので、工事同様明らかにし速やかな改革の実現をお願いする。 | 早期の改革の実現に向けて努力します。 |
総合評価方式等の拡充について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 提案型の入札方式の導入を行うべき | 本年度から価格だけでなく技術提案を評価する総合評価方式による一般競争入札を試行しており、今後この入札方式を拡充してくこととしています。 |
| 2 | 過酷な価格競争の激化による売り手の疲労が懸念されるので、提案型入札制度が好ましいが、万全ではない。 | また業務委託については一般競争入札や技術提案を評価する「プロポーザル方式」など多様な入札・契約方式の導入を推進します。 |
| 3 | 技術提案できる会社を評価していただきたい。 | |
| 4 | 公共調達において価格だけの競争ではなく、「総合評価方式」を全面的に導入した方が良い。 | |
| 5 | 落札価格のみでなく、以下の事項を考慮した一定基準に基づく「総合評価方式」を導入するなど公平、適正に執行すること。 建設コンサルタント登録、常勤技術者の陣容、発注予定価格と資本金のバランス、実績、県内業者の保護・育成(地域性) |
委託業務の総合評価方式につきましては、プロポーザル方式などと併せ総合的に検討します。 |
| 6 | 点数制の確立(総合評価方式) | |
| 7 | 総合評価方式では、業者の全般的な技術力を設定要件にすることで、不良不適格業者を排除することはできないのか。 | 企業の技術力を判断するには、技術力の全般的な技術力だけでなく、配置予定技術者の能力や個別工事に対する施工計画なども含めて総合的に評価すべきだと考えます。 |
| 8 | 本県の総合評価数値は経営事項評価数値に比べ技術等評価数値のウエイトが低い。見直しをすることで総合評価数値による要件設定も考えられるのではないか。 | |
| 9 | プロポーザル方式は、体のいい官製談合ではないか。 | 評価項目や評価方法等については、募集公告において明確に定めることとなるため、応募者にも応募から採用までの過程が明確に知ることができます。 |
| 10 | プロポーザル方式は採用者が職員である限り官製談合の危険性を伴うことにならないか心配。不採用となった企業の不信感は大きい | |
| 11 | プロポーザル等については、地元企業を評価する項目がなく、大手ゼネコンが優位になる。地元企業にも優位となる評価項目の充実をお願いしたい。 | プロポーザル方式での評価にあたっては、技術提案の内容や技術者の経験、能力に加え、地域精通度も重要な事項であると考えます。 |
| 12 | 「プロポーザル方式」の入札には賛同できるが、「大手対地元」となった場合、大手には勝てないのではないか。 | |
| 13 | 技術提案できる会社を評価していただきたい。 | 業務委託については一般競争入札や技術提案を評価する「プロポーザル方式」など多様な入札・契約方式の導入を推進します。 |
| 14 | 価格競争に固執してしまう仕組みは結果的に不適格業者の参入を大幅に助長するものである。 | |
| 15 | 業務委託については下記のような条件でお願いしたい。
|
|
| 16 | 総合評価方式の導入は非常に良いが、国交省なみに70点まで引き上げるべき。 | 総合評価方式を現在試行中ですが、技術評価点については、試行結果を検証しながら内容を見直していきます。 |
| 17 | 低価格防止、品質確保のため、入札前に提案書を提出させる。 | 今年度から試行している総合評価落札方式(簡易型)では、入札参加希望者から事前に簡易な施工計画書の提出を求めています。同方式については、今後、拡充します。 |
| 18 | 総合評価方式について、経験者がいないというだけで参加することもできないので、会社の実績を重視し、その上で基準を設けてほしい。 | 総合評価方式は、対象工事の入札参加資格要件を満足すれば参加することができますので、同方式のために参加できなくなることはないと考えています。また、配置予定技術者の経験と企業の施工実績は、技術力を評価する上でどちらも重要な項目であると考えています。 |
| 19 | 地道に経営している企業が生き残れる政策が必要であり、地域活性化の要因となる人達が安心して暮らせる仕組み地域ボランティア及び社会的貢献を視点においた制度改革を願う。 | 地域貢献等については入札参加資格審査や総合評価方式における評価項目としています。 |
| 20 | 現在の5業種にかかるランク制について見直しの考えはないのか。 | 今後発注の現状や今後の見通し等を総合的に勘案の上、適切に対応していきます。 |
| 21 | 総合評価方式の拡充については、県内建設業者で設計ができる者は数少ないことを考慮していただきたい。 | 設計・施工一括発注方式は、民間における製造技術や施工技術の開発が著しく、これらを踏まえた詳細設計を行うことが効率的な場合に行うものです。設計と施工は分離するのが原則ですので、同方式の対象となる工事は特殊な工事に限定されます。 |
| 22 | 総合評価方式の導入の数値目標は設定できないのでしょうか。 | 平成19年度の数値目標は、今後、検討のうえ設定します。 |
| 23 | 県外の大手業者に対して地元業者がハンディなく競争できるような総合評価方式の導入が図れないか。 | 総合評価方式では、評価基準に本店の所在地や県内でのボランティア活動など地元企業に配慮した評価項目も設定しています。 |
| 24 | 年度末に集中せずに1年を通して発注することはできないのか。また、落札率が低いだけでいいのか。将来のために丈夫なものを作る方が賢明である。 | 工事の発注平準化には配慮していますが、今後とも平準化に向けて努力します。なお、将来の維持管理費用が少しでも節約できるような社会資本整備が必要ですので、総合評価方式の拡大などにより対応していくこととしています。 |
電子入札の拡大について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 電子入札の拡大については、入札参加者同士の接触・情報交換を阻害する上でも、是非ともお願いしたい。但し、やむを得ない場合の紙入札の救済措置は考慮していただきたい。 | 平成19年7月から電子入札を全面導入するとともに、応札者にトラブルが生じた場合には紙入札に移行する手続きを定めています。 |
| 2 | 電子入札の全面導入については、発注者・受注者の事務処理の簡素化、サービスの向上も視野に入れたシステムの導入を行うことが必要。 | 電子入札は、受注者・発注者相互の事務負担を軽減することが大きな目的です。 |
| 3 | 入札はすべて電子入札とすること。 | 平成19年7月から全ての入札で電子入札を導入します。 |
| 4 | 電子入札の拡大や情報公開の推進については、単純明快である。 | 実施方針等についても分かりやすい内容となるよう努めます。 |
| 5 | 電子入札の拡大は結構であるが、零細企業の代行の可能性があるので、厳しく監視する必要がある。 | 不正行為については、厳しく対応していきます。 |
| 6 | 電子入札の全面導入については、初期費用や知識を要するため、十分な準備期間を与えていただき、不公平が生じないよう配慮願いたい。 | 電子入札の全面導入にあたっては、周知を行うとともに、研修会などについても適宜開催するほか、ヘルプデスクを設置し、混乱が生じないよう努めます。 |
公共工事の適正な施工の確保について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | ダンピング、低価格入札の多発による品質低下、経営環境の悪化が懸念されるが一般競争入札完全導入に伴うリスク・メリットは検討したのか。 | 入札・契約制度改革の基本的考え方の中で、不適格業者の排除や公共工事の品質確保を取り組むべき重要項目として整理したところです。 |
| 2 | 公共工事の品質確保については、工事監督検査体制・外部機関は、その都度組み合わせを変えた複数制にすべき。 | 監督業務については、複数制によることを原則としております。 また、検査業務に関しても同一契約内で複数回の検査を行う場合は、その都度、検査職員を決定すると共に連続して同一の者が検査することがないよう配慮しているところです。 |
| 3 | 工事の品質確保については、計画・調査・設計・工事の全てにおいて効率化を図るべきであり、書類や立ち会い等を増やすのは逆行する。 | 基本的には御意見のとおりですので、今後とも改善をすすめます。 |
| 4 | 技術向上、品質確保を目的とした下請け基準の見直しを行う。 | 下請負人の選定については、建設工事元請・下請関係適正化等指導要綱において規定しています。 |
| 5 | 「公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針」を参考に実施していただきたい。 | 公共工事の品質確保については、「公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針」に基づき実施しております。 |
| 6 | 一括下請けを厳しく監視できる検査体制の充実を望む。 | 品質確保は重要ですので、現場での工事、監督、検査体制の充実、強化を図ることとしています。 |
| 7 | 工事中の検査強化、粗漏工事を見抜ける監督員の配置を行う。 | 監督及び検査に関しては、研修などによりその技術力向上を図っているほか、各種基準などを設け、効率的な業務が行われるよう配慮しています。 今後とも、適切な技術継承を図り、より一層の効率化に努めます。 |
ペナルティの強化について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | ペナルティの強化については、警察への情報提供は、責任窓口を明確にすべき。 | 警察本部担当部署と協議してまいりたい。 |
| 2 | 談合情報対応マニュアルの見直しについては、暴力団等の介入とともに、冤罪、営業妨害にならぬよう注意が必要。 | 御意見の視点も踏まえて見直しをすすめます。 |
公共工事入札適正化委員会の機能強化について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 公共工事入札適正化委員会の機能強化については、本当に施工の事を解っている人材を活用すれば機能強化につながる。 | 御意見も踏まえ、公共工事入札適正化委員会の機能強化をすすめます。 |
| 2 | 公共工事入札適正化委員会の機能強化について、発注者と請負者から独立した第三者機関を設置し、様々なプロジェクトに関与させ、中立公平に権限を持って一連の審査等を行わせるべき。 | |
| 3 | 行政、応札者、監視する透明な仕組みが必要である。 | 民間有識者で構成する宮崎県公共工事入札適正化委員会の機能強化や入札契約事務の発注部局からの分離、情報公開の推進などを行うことにより入札・契約制度の適正な運用を行います。 |
入札・契約事務等に係る組織体制の整備について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 入札・契約事務等に係る組織体制の整備については、抜け道のないように運用を工夫すべき。 | 入札・契約制度改革を着実に推進するため、職員の法令遵守の徹底や、一般競争入札、電子入札の拡大等を図るために必要な組織体制は早急に整備します。 |
| 2 | 組織体制の整備については、ライフサイクルコストを考慮した取組が必要である。 | また、入札等の事務を発注部局から分離する等の体制は、御意見等を踏まえながら、公共工事の発注の透明性や品質確保の観点から検討を進め、20年度を目途にその充実強化を図ることとします。 |
情報公開の推進について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 落札価格の公表 | 電子入札の全面導入に併せ、発注見通し、入札情報、契約結果等の全ての入札・契約情報を県民に分かりやすいように工夫しながら、インターネット等で公開することとしています。 |
| 2 | 落札率が高い=談合といった単純な考え方ではなく、同じものを積算するから近似してもおかしくないことを県民に理解してもらう努力も行っていただきたい。 | |
| 3 | 情報公開の推進については、工夫をすべきであり、建設業者を潰すのであれば、新たな雇用を創生すべきである。また、落札率のみで論じるのは論外であり、発注者の積算よりも高くなる工事もある。 | |
| 4 | そもそも指名競争入札に対する一般住民の考え方が偏見と疑惑を持ちすぎであり、発注者が毅然とした態度で臨んで欲しい。 | |
| 5 | 品質、安全管理等の確保のためには設計価格が適正価格であることを県民に理解を求めていくような声明、報道をお願いする。 | |
| 6 | マスコミは、設計予定価格に対して低入札で落札した価格が正当な価格と県民に間違った理解をさせており、この状態が続くと建設業は倒産が増え、災害復旧時に協力を得られない状況になるので、何が適正な価格か正しい理解を県民に説明してほしい。 | |
| 7 | 情報公開の推進について、現在の閲覧書類を見る限り発注事務所で差異があるので、全職員あげて情報公開を徹底してほしい。また発注見通しについても積極的な情報公開をお願いする。 | |
| 8 | 発注見通しに関して公表される情報はその時点での情報であり、結果的には情報公開が不足している。 | |
| 9 | 予定価格は適正で妥当性があることを社会に向けて強く主張すべきである。 | |
| 10 | 入札に関して県民にはもう少しわかりやすく説明を指名競争と一般競争入札の違いとか電子入札とは何かなど情報を公表すべき | 県民にわかりやすように工夫しながら情報提供を行っていきます。 |
| 11 | 県の予算をもっと公に公表すべきである。(何に使っているか全くわからない。) | 県予算については県ホームページのほか、県広報誌等で紹介しています。 |
| 12 | 情報公開の推進については、発注見通しを早い時期に公表するようお願いする。 | 用地取得などの目途が立たず、結果として発注見通しへの掲載が間に合わないケースもありますが、できるだけ早期に見通しが公表できるよう努めます。 |
建設業界への対応について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 入札制度改革については、避けては通れないと思うが、大変厳しい建設産業の経営は今以上に厳しくなると思う。(これまで多くのボランティアに参加していたが、今後、無理な状況となる) | 地域における建設業者の役割については考慮しており、宮崎県建設産業活性化プランに基づき技術や経営に優れた業者が伸びていける環境づくりの推進、技術力向上等による経営基盤の強化や新分野進出など経営革新の促進等を図っており、引き続き積極的に支援していきます。 |
| 2 | 一般競争入札制度になると、会社の方針として月給からパート勤務になるかもしれない。一部の業者がイメージを悪くしており、建設業者ばかりが悪いのではない。 | |
| 3 | 企業経営の本質は「豊かな社会生活に貢献する」ことだと思うが、そのために企業は製品、サービスの提供や雇用を創出している。入札のあり方次第では、宮崎県自体が危なくなる。 | |
| 4 | 関係業者の協力体制が低下し、緊急災害に対する対応が困難になるため、緊急時に備えての予算化を図るべき。 | |
| 5 | 落札率が下がれば建設従事者は減少していく。これら離職者に対するセーフティネットについてはどう考えているか。 | |
| 6 | 一般競争入札になり落札率が下がればもっともっとコストダウンを計らねばならなくなり、建設業関連会社は共倒れとなるので、配慮のある判断をお願いします。 | |
| 7 | 情報公開の推進については、工夫をすべきであり、建設業者を潰すのであれば、新たな雇用を創生すべきである。また、落札率のみで論じるのは論外であり、発注者の積算よりも高くなる工事もある。 | |
| 8 | 一般競争入札となり資金力の弱い企業の倒産が増えた場合、その企業・失業者への支援策はどう考えているのか。 | 再起業化や再就職を支援する制度が整備されていることから、これらの活用を促進します。 |
| 9 | 倒産・廃業企業が多くなれば、地域の防災対策にも悪影響を及ぼすことも十分検討した上で、制度改革を進めていただきたい。 | 建設業が防災対策を始め、様々な面で地域に貢献していることは評価されています。このため、入札・契約制度改革に際しては地域企業の育成という視点も織り込んだところです。 |
| 10 | 建設業界の企業倫理確立については、約束事項を契約してもらうことを前提とすべき。 | ペナルティの強化の観点で、談合等不正行為については入札参加期間の長期化、違約金の増額により対応していくこととします。 |
| 11 | 建設産業への配慮については、具体的に基本的な考え方を示すべき | 実施方針の中で明らかにしました。 |
| 12 | 建設業退職金共済制度への加入、共済証紙の購入等の勧奨、下請け業者への証紙現物による交付を推進してもらいたい。 | 建設業者労働福祉向上の観点から、建設業退職金制度は重要ですので今後とも周知に努めます。また元請業者に対しも適正な証紙の取扱いを指導します。 |
| 13 | 建設業における労働災害や4割超の現場における法違反の現状を踏まえ、労働災害防止のために「安全確保能力」の適正な把握が必要不可欠なことより、安全衛生管理態勢の確立状況及び有資格者の継続雇用状況等を入札参加資格の評価対象として加えていただきたい。 | 労働災害の防止は建設業において重要課題の1つであると考えています。 |
| 14 | 落札率の低下は建設業者の倒産に関わるものであるから、低下の指導はやめていただきたい。 | 落札率を低下させるような指導は行っていません。 |
| 15 | 建設業は県の基幹産業であり、公共事業のさらなる削減は影響が大きく、倒産・失業者増大の可能性が大きくなるので、公共事業はこれ以上削減されるべきでない。 | 県民生活の安全の確保や利便性向上等の観点から必要な社会資本の整備に努めます。 |
| 16 | 民間から発注機関への要望に対し、建設業協会がボランティア的に対応してきた部分があるが、今後の対応は困難が予想されるため、発注部局で対応し、必要な場合は予算化等すべき。 | 県民から要望があれば適切に対応します。 |
| 17 | 県と建設業協会とで防災協定を交わしているが、協会の存続が危ぶまれる状況下では、県として今後の防災対策の検討が必要となる。 | 市町村とも連携しながら適切に対応していきます。 |
| 18 | 建設業協会の存続が困難となれば、協会が行ってきた業務を発注機関自らが行うこととなり、事務的負担が増大する。 | 県で実施しなければならない業務であれば、当然のことながら県で対応します。 |
| 19 | 建設業者の実態把握のため、毎年経営事項審査を実施すべきではないか。 | 経営事項審査を受けなければ公共事業を受注できないこととなっており、受注を希望する業者は経営事項審査を毎年定期に受審しています。 |
| 20 | 公共事業が削減されている現状の上に、入札制度改革で厳しくなるとこの先不安であるため、建設会社に勤務する県民の事を考えた改革を行ってほしい。 | 公共工事の入札・契約制度については透明性や競争性の確保が重要であり、これは県民の公共の利益に合致するものと考えています。 |
| 21 | 談合の根絶についての重大な決意を今我々は行う必要がある。 | 発注者はむろんのこと、受注者に対しても企業倫理の確立を要請します。 |
| 22 | 技術的に高い業務については、業務内容を十分監理したうえで、JV発注を検討していただきたい。 | 高度もしくは特殊な技術を要するため、県内のコンサルタントでは履行が難しい設計業務もありますので、県外企業とのJV制度についても、今後検討が必要だと考えております。 |
| 23 | 委託業務においても大手企業などとのJVにて受注できる基準を設けてほしい。 | |
| 24 | 業務委託に関し県内業者では技術的に困難な業務について県内業者育成の観点からどのような方策をとるのか。 | |
| 25 | 業務内容・規模によっては委託もJVを対象にできないか | |
| 26 | 中小企業が大半を占める県内企業にとってプロポーザル方式に対応できるところは極めて少なく、その多くは県外大手企業が受注するようになるし、一般競争入札についても同様である。 | プロポーザル方式は、高度もしくは特殊な技術を要するため、県内のコンサルタントでは履行が難しい設計業務などが対象になるものと考えています。また、このような案件に対応するため、県外企業とのJV制度についても、今後検討が必要だと考えています。 |
| 27 | 業者登録制度において、測量・補償・建設コンサルタントと業種が分かれているが、複数業種の発注に際してはJV等共同企業体も認めて欲しい | |
| 28 | ベンチャー受注を認めるべき | ジョイントベンチャー(JV)については、技術的難易度の高い工事や特殊工法等を要する工事などについて適用しているところです。 |
| 29 | 経常JV制度について、今後どうするのか。 | 企業合併・協業化の促進のためには有効な方策であると考えています。 |
| 30 | 特定JVについても経常JVのように限定型とせず混合型とすべきではないか。 | 特定JVのあり方については今後検討することとしています。 |
| 31 | 従来県外大手に発注されていた高度な技術を要する物件は、県内企業育成の観点から、県内企業との共同企業体に発注されるよう要望する。 | 県内企業への技術移転を促進するため、今後とも特定建設工事共同企業体制度の活用を行います。 |
| 32 | 発注機関と業者との間には、受注した工事以外の連携はほぼなくなる。 | 基本的に発注者と受注者という立場です。 |
改革の進行管理と検証
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 今回の改革後、改める部分があれば、またその時点で改める方向で進めていただきたい。 | 入札・契約制度改革の着実な推進とさらなる改善を図るため、継続的に進行管理や検証に努めます。 |
| 2 | 制度は改革される運命であるが、制度疲労の不全状態に陥ることが多いと思うので、常に改革される仕組みが必要である。 | |
| 3 | 健全な競争が行える仕組みの試行、評価、改革、試行のPDCAサイクルが基本である。 | |
| 4 | 公正で透明な競争性、建設産業の健全な発展、県民の信頼回復など、「入札契約制度改革」の効果を検証する必要がある。検証結果をもって、入札・契約制度の改善を進め価値の高い制度が実現できることを期待したい。 |
公共工事以外の入札・契約制度改革について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 物品購入の入札についても、政策段階での無理が生じないように、適正価格を満たすための最低価格の設定を提案する。 | 公共工事以外に係る業務委託や物品調達等についても、一般競争入札の拡大など、公正、透明で競争性の高い精度への改革を進めます。 |
その他について
| 番号 | 御意見の要旨 | 県の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 検査員の注文や施工管理に関する書類・写真等が多すぎるので、施工者の負担を少なくするための簡素化の検討をお願いしたい。 | 施工管理基準では、工事目的物の品質等を証明する上で必要な事項を定めており省略はできませんが、作成内容等を工夫するなど、その減量に取り組みます。 |
| 2 | 技術者の配置に関する制限や提出書類の軽減化などを行えば業者としてコストダウンを図り、安価に施工できる可能性もある。 | |
| 3 | 先進地の横須賀方式など採用すること | 入札契約制度の改善・運用に際しての参考とします。 |
| 4 | 未竣工工事防止策の具体的な対応策の整備が必要。 | 未竣工工事とならないように、法令遵守や工事の進行管理などに努めているところです。入札・契約制度の改革に当たっては、法令遵守や制度、手続きなどの適正な運用も重要ですので、これらの環境整備についても検討したいと考えています。 |
| 5 | 設計業務は、その性質上、試行錯誤をしながら進めていくが、業務実施中に基準等の改訂が行われると大幅な変更や初めからのやり直しを余儀なくされる場合がある。 | 特記仕様書による条件明示は必要と考えており、試行も含めて平成19年度から段階的に取り組んでいきます。 |
| このため、現場説明と特記仕様書の充実が不可欠である。 | ||
| 6 | 納品後サービス業務のあり方(担当者によって考え方が違う) | 成果物納品後にそれに関する業務を行う場合には、契約書に定める「かし担保」の適用ができる場合に限ってのみその指示を行っています。なお、それ以外の扱いについては、別途の契約が必要であると考えます。 |
| 一般競争入札になるとできない可能性が大きい | ||
| 7 | 建設業式に管理技術者(測量士、技術士、RCCM)の資格を徹底し、1現場1人として他の現場との重複を認めない | 建設業法における主任技術者専任規定を参考に、業務委託の管理技術者のあり方について研究します。 |
| 8 | 設計書に作業工費漏れがあった場合には設計変更で追加をし、サービス業務は無しとすること | 契約内容については、設計図書などに明示し、その内容に変更があった場合には、契約金額や工期の変更も合わせて行うことを契約書に定めており、今後とも適切に運用します。 |
| 9 | 一括発注を無くし分離発注すると予算も大幅に圧縮できると思う。 | 分離発注になりますと一般的には経費が増加します。 |
| 10 | 適正な発注ロットに努めて欲しい。 | 対象工事の工期や現場施工条件を考慮しながら適切な工事ロットを設定します。 |
| 11 | 低価格で落札して中国に仕事を頼んでいる大手コンサルもあるという噂もある。 | 再委託については、事前に県の承認手続きをお願いしています。 |
| 12 | 予定価格250万円までの委託業務は指名競争入札とし、県内に本店を置く業者の指名とし、委託の再委託をしている会社は排除すること。 | |
| 13 | 委託業務における再委託禁止の撤廃をしてほしい。 | 再委託については、特定の理由がある場合には認めています。 |
| 14 | 禁止行為の再委託について、契約書を含め厳しいチェックが必要である。 | 厳格な工程管理を行っていきます。 |
このページの内容についてのお問い合せは
- 総務部 行政経営課
- 電話:0985-32-4473
- FAX:0985-26-7638
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