2006年9月29日
2 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況(平成17年)
人事委員会は、地方公務員法第8条、14条及び第26条の規定に基づき、平成17年10月5日、議会及び知事に対して、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
その概要は、次のとおりです。
(1) 公民較差に基づく給与改定
- ア 県職員と民間事業の従事者との給与比較
- 県職員(行政職)と民間事業の従事者(企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上の事業所中、102事業所を実地調査)の4月分の給与について、職種、役職段階、学歴、年齢が同等の者同士で比較
- 公民較差: △1,539円
(△0.40%
) - ※県職員の管理職手当10%カット後( △940円
(△0.24%
))
- イ 給与改定の内容
- 公民較差の状況、国家公務員の給与勧告の内容、「均衡の原則」などを総合的に考慮した結果、次のとおり所要の措置を講ずる必要があると判断した。
- 「均衡の原則」:
職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。(地方公務員法第24条第3項)
- (ア) 月例給
- a 給料表
- 各給料表(教育職給料表(二)、市町村立学校教育職給料表を除く)を人事院勧告に準じて改定する。
教育職給料表(二)、市町村立学校教育職給料表を他の給料表に準じて改定する。
● すべての級の給料月額を同率で引下げ(改定率△0.3%
) - b 扶養手当
- 扶養手当を人事院勧告に準じて改定する。
- ● 配偶者に係る支給額の引下げ(13,500円→13,000円)
- c 初任給調整手当
- 医師に対する初任給調整手当を人事院勧告に準じて改定する。
- ● 医療職(一) 最高307,900円→306,900円
- ● 医療職(一)以外 最高50,200円→50,000円
- (イ) 特別給
- 勤勉手当を人事院勧告に準じて改定する。
(特別給の年間支給月数4.4月→4.45月)
| 6月期 | 12月期 | ||
|---|---|---|---|
| 17本年度 | 期末手当 | 1.4月(支給済み) | 1.6月(改定なし) |
| 勤勉手当 | 0.7月(支給済み) | 0.75月(現行0.7月) | |
| 18年度以降 | 期末手当 | 1.4月 | 1.6月 |
| 勤勉手当 | 0.725 月 | 0.725月 | |
| 勧告前 | 勧告後 | 減少額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例給 | 年間給与 | 月例給 | 年間給与 | 月例給 | 年間給与 | |
| 行政職平均 | 387,856 | 6,378,000 | 386,445 | 6,375,000 | △1,411 |
△3,000 |
- (ウ) 実施時期等
- a 実施時期
- 給与水準の引下げ改定のため、遡及することなく、条例公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から実施。
ただし、平成18年度以降の勤勉手当の支給割合の改定については、平成18年4月1日から実施。 - b 特例措置
- 平成17年4月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分を解消する観点からの所要の調整を12月期の期末手当において行う。
(2) 給与制度の見直し
- ア 給与制度の見直しに取り組む理由
- a 給与制度全般について国に準拠してきたこと
- これまで、給料表を始めとする県職員の給与制度全般について、「均衡の原則」に従い、基本的には国家公務員の給与制度に準拠している。
- b 給与制度見直しの必要性は、本県の給与制度においても同様であること
- 人事院勧告における給与構造改革の内容は、現行給与制度確立以来約50年ぶりとなる抜本的なものとなっているが、給与構造改革を必要とする理由として挙げられている「年功的な俸給構造となっている」、「勤務実績を給与へ反映しやすくする必要がある」などの事情は、本県の給与制度においても同様であると考えられる。
これらのことを総合的に勘案した結果、給与制度の見直しに取り組む必要があると考える。
- イ 給料表及び給料制度の見直し
-
- a 各給料表の見直し
- 公民較差に基づく改定後の各給料表(教育職給料表(二)、市町村立学校教育職給料表を除く)を人事院勧告に準じて改定する。
また、同じく改定後の教育職給料表(二)、市町村立学校教育職給料表を他の給料表に準じて改定する。- ● 給与カーブのフラット化(年功的な給与上昇の抑制)、級の再編成、号給の4分割等
- b 中途採用者の初任給決定方法等の見直し
- 中途採用者の初任給決定方法、昇格時の号給決定方法等について、人事院勧告に準じて見直しを行う。
(3) 諸手当制度の見直し
- ア 地域手当の新設について
- 民間賃金の高い地域に勤務する職員に対し、これまでの調整手当に替えて、人事院勧告に準じて地域手当を支給する。
- 地域手当の特例として医療職給料表(一)適用者について15%の地域手当を支給
- 人事院勧告において特例として措置するとしている異動保障措置は、講じない。
- イ 広域異動手当について
- 人事院勧告で新設するとしている広域異動手当については、今後、国や他の都道府県の動向を注視しながら慎重に検討する必要がある。
- ウ 管理職手当について
- 定率制から定額制に移行することについて、検討する必要がある。
(4) 勤務実績の給与への反映
他の都道府県の動向に留意しつつ、人事院勧告の趣旨を踏まえて、勤務実績をより給与へ反映しやすいものとするよう制度を整備していく必要がある。
- ア 昇給制度
- 現行の普通昇給と特別昇給を統合した上で、昇給時期は年1回とし、昇給の号給数は、勤務成績が「良好」の場合に改定後の給料表において4号給昇給することを標準とする。
- 人事院勧告において廃止することとした枠外昇給制度の取扱いについては、本県の職員構成等の実情を踏まえ慎重に検討する必要がある。
- 55歳昇給停止措置については廃止し、55歳を超える職員も人事院勧告に準じて昇給給するものとすることが適当である。
- イ 勤勉手当
- 勤務実績を勤勉手当により反映させることについては、本県の実情も踏まえて検討していく必要がある。
(5) 実施時期等
- ア 実施時期・方法
- 給与制度の見直しによる新給料表は平成18年4月1日から適用。同日にすべての職員の給料月額を人事院勧告に準じて新給料表の給料月額に切り替える。
- 地域手当は、平成18年度から人事院勧告に準じて段階的に実施する。
- (4)アによる新たな昇給制度は、平成18年4月1日から実施する。
- イ 経過措置(主なもの)
- 新給料表による給料月額が切替え前の給料月額に達しない職員に対しては、その達するまでの間は、新たな給料月額に加え、新旧給料月額の差額を人事院勧告に準じて支給する。
- 人事院勧告で行うとしている、平成21年度までの間における職員の昇給幅を1号給抑制する措置については、慎重に検討する必要がある。
第1 人事行政の運営の状況
第2 平成17年度における宮崎県人事委員会の業務の状況
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