2006年3月31日
人事行政の運営等の状況の公表(16年度分)
第1 人事行政の運営の状況
- 1 職員の任免及び職員数に関する状況
- (1) 職員の採用
(2) 職員の離職
(3) 職員数 - 2 職員の給与の状況
- (1) 総括
(2) 職員の平均給料月額、初任給等の状況(17年4月1日現在)
(3) 一般行政職の級別職員数等の状況(17年4月1日現在)
(4) 職員手当の状況(普通会計決算)
(5) 特別職の給料(報酬)の状況(17年4月1日現在)
(6) 人件費等縮減の取組 - 3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
- (1) 勤務時間
(2) 休暇 - 4 職員の分限及び懲戒処分の状況
- (1) 分限処分
(2) 懲戒処分 - 5 職員の服務の状況
- 6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
- (1) 研修の概要
(2) 勤務成績の評定の概要 - 7 職員の福祉及び利益の保護の状況
- (1) 福利厚生制度
(2) 利益の保護の状況
第1 人事行政の運営の状況
1 職員の任免及び職員数に関する状況
(1) 職員の採用
平成16年度に新たに採用された一般職の職員及び新たに再任用された職員の状況は、次のとおりです。
| 区分 | 合計 | 行政職 | 警察職 | 教育職 | 企業職 | 医療職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規採用 | 595 |
144 |
82 | 249 | 0 | 120 | 0 |
| 新規再任用 | 43 | 5 | 0 | 33 | 0 | 1 | 4 |
- (注意)
- 新規採用には国等との人事交流に伴う採用を含みます。
- 「新規採用」欄の( )
内は任期付採用職員で、内数です。
(2) 職員の離職
平成16年度に離職した一般職の職員及び再任用を満了した職員の状況は、次のとおりです。
| 区分 | 合計 | 行政職 | 警察職 | 教育職 | 企業職 | 医療職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定年退職 | 336 | 116 | 44 | 151 | 2 | 15 | 8 |
| その他 | 332 | 72 | 14 | 120 | 2 | 116 | 8 |
| 再任用の満了 | 21 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 |
(3) 職員数
ア 部門別職員数の状況
| 区分・部門 | 職員数 | 対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 平成17年度 | ||||
| 一般行政部門 | 4,259 | 4,162 | -97 |
事務の統廃合縮小など | |
| 特別行政部門 | 教育 | 10,728 | 10,639 | -89 |
児童生徒数減に伴う教職員減など |
| 警察 | 2,261 | 2,281 | 20 | 増員計画に基づく増など | |
| 小計 | 12,989 | 12,920 | -69 |
||
| 公営企業部門 | 病院 | 1,445 | 1,433 | -12 |
医療職採用日の関係など |
| 企業局 | 143 | 137 | -6 |
事務の統廃合縮小など | |
| 小計 | 1,588 | 1,570 | -18 |
||
| 合計 | 18,836 | 18,652 | -184 |
||
- (注意)
- 一般行政部門には、中核市(宮崎市)への派遣を含みます。
イ 定員管理の適正化の取組
2 職員の給与の状況
[給与決定のしくみ]
職員の給与は、この人事委員会勧告に基づき、国や他の地方公共団体との均衡も考慮して、県議会の審議を経て条例で定められています。
[職員の給与の概要]
(1) 総括
ア 人件費の状況(普通会計決算見込み)
| 区分 | 住民基本台帳人口 (16年度末) |
歳出額 A |
実質収支 | 人件費 B |
人件費率 B/A |
(参考) 15年度の人件費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16年度 | 1,172,940人 | 600,259,630千円 | 518,218千円 | 165,404,244千円 | 27.60% | 26.70% |
- (注意)
- 人件費には、特別職(知事、県議会議員等)に支給される給料(報酬)及び手当、職員に支給される給料及び期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、退職手当などの職員手当のほか、地方公務員共済組合負担金、恩給、退職年金及び災害補償費などが含まれています。
なお、人件費率の都道府県平均は31.9%です。
- 人件費

イ 職員給与費の状況(普通会計予算)
| 区分 | 職員数A | 給与費 | 一人当たり給与費 B/A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 職員手当 | 計 B |
||||
| 期末・勤勉手当 | その他の手当 | |||||
| 17年度 | 18,155人 | 79,049,066千円 | 31,817,569千円 | 14,497,646千円 | 125,364,281千円 | 6,905千円/人 |
- (注意)
- 職員数及び給与費は、平成17年度当初予算に計上した数値です。
- その他の手当には、退職手当は含まれていません。
- 給与費

(2) 職員の平均給料月額、初任給等の状況(17年4月1日現在)
ア 職員の平均年齢及び平均給料月額の状況

- (注意)
- 平均給料月額には給料の調整額および教職調整額が含まれています。
- 一般行政職とは、県の行政職給料表適用職員のうち、国の行政職俸給表(一)適用職員に相当する職員を指します。
- 企業職とは、地方公営企業法を全部適用する職員を指します。企業職職員のうち、単純な労働に雇用される者の給与は技能労務職職員の例により、それ以外の企業職職員の給与は行政職給料表適用職員の例によることとされています。
イ 職員の初任給の状況
| 区分 | 初任給 | 採用2年経過日の給料月額 | |
|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 大学卒 | 170,700円 | 184,400円 |
| 高校卒 | 138,800円 | 148,500円 | |
| 警察職 | 大学卒 | 185,900円 | 210,300円 |
| 高校卒 | 156,700円 | 177,400円 | |
| 小・中学校教育職 | 大学卒 | 191,100円 | 205,000円 |
| 高等学校教育職 | 大学卒 | 191,100円 | 205,000円 |
- (注意)
- 初任給の額は、学校卒業後すぐに採用された場合の給料月額です。採用2年経過日の給料月額は、採用後標準的な昇給を行った場合です。
- 上表の額は、国と同様となっています。(ただし、警察職の大学卒については、採用時の職務が国の警察職と異なっているため、比較できません。)
ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

- (注意)
- 高校卒の技能労務職には、経験年数10年の職員がいないため、経験年数11年の職員の平均給料月額を掲載しています。
(3) 一般行政職の級別職員数等の状況(17年4月1日現在)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 | 主事技師 | 主事技師 | 主事技師 | 係長級主任主事主任技師 | 係長級主任主事主任技師 | 課長補佐級係長級 | 課長補佐級 | 課長級 | 次長級 | 部長級 | 部長級 | |
| 職員数 | 97人 | 178人 | 329人 | 577人 | 400人 | 1376人 | 868人 | 281人 | 73人 | 44人 | 15人 | 4,238人 |
| 構成比 | 2.3% | 4.2% | 7.8% | 13.6% | 9.4% | 32.5% | 20.5% | 6.6% | 1.7% | 1.0% | 0.4% | 100.0% |
| 参考 (1年前の構成比) |
2.4% | 5.1% | 7.5% | 14.5% | 9.7% | 31.2% | 19.9% | 6.8% | 1.7% | 0.8% | 0.4% | 100.0% |
- (注意)
- 職員は給与条例に基づき、その職務の種類に応じた給料表の適用を受け、それぞれの給料表において職務の複雑、困難及び責任に応じた級に格付けされています。この表は、そのうち行政事務に携わる職員に適用される行政職給料表の級区分による職員数を示すものです。
- 標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的職名を示しています。
(4) 職員手当の状況(普通会計決算)
職員には、給料(基本給)のほかに、国に準じて次のような手当が支給されています。
- 期末手当・勤勉手当
期末手当・勤勉手当 期末手当 勤勉手当 6月期 1.4月分 0.7月分
(0.75月分)
(0.35月分)12月期 1.6月分 0.7月分
(0.85月分)
(0.35月分)計 3.0月分 1.4月分
(1.6月分)
(0.7月分)( )
は、再任用職員の支給割合です。- 退職手当
退職手当(支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 21.0月分 27.3月分 勤続25年 33.75月分 42.12月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2%〜20%加算)
- (注意)
- 期末・勤勉手当の支給額は、給料の月額に一部の手当と役職段階に応じた額を加えた額に上記の月数を乗じた額になります。
- 退職手当の支給額は、退職時の給料の月額に上記の月数を乗じた額になります。
- 調整手当
調整手当(17年4月1日現在) 支給対象地域等 東京都 大阪府 福岡県 医師 支給率 12% 10% 6% 10% 支給対象職員数 40 7 16 23 支給対象職員1人当たり平均支給年額(16年度) 402,199円 - (注意)
- 調整手当は、民間における賃金、物価、生計費が特に高い地域に勤務する職員又は医師・歯科医師に支給されます。
- 支給月額は、給料の月額に一部の手当を加えた額に上記の支給率を乗じた額になります。
- 特殊勤務手当
特殊勤務手当 (16年度) 区分 全職種 職員全体に占める手当支給職員の割合 41.30% 支給対象職員1人当たりの平均支給年額 74,388円 手当の種類(手当数) 39 代表的な手当の名称 支給総額の多い手当 深夜看護手当
教員特殊業務手当
教員業務連絡指導手当
刑事作業手当
夜間特殊作業従事手当多くの職員に支給されている手当 教員業務連絡指導手当
刑事作業手当
教員特殊業務手当
警ら作業手当
夜間特殊作業従事手当- (注意)
- 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務その他著しく特殊な業務に従事する職員に、その業務の特殊性に応じて支給されます。
- 企業職職員に適用される手当を合わせた総手当数は40手当です。
- 時間外勤務手当
時間外勤務手当 16年度 支給総額 2,903,447 千円 職員1人当たり平均支給年額 184 千円 15年度 支給総額 2,865,699 千円 職員1人当たり平均支給年額 181 千円 - 扶養手当
扶養手当 支給要件 支給月額 扶養親族(配偶者、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、満60歳以上の父母等)のある職員 - 配偶者
- 13,500円
- その他
- 2人目まで 6,000円
3人目から 5,000円 - ※満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの間にある子1人につき
- 5,000円を加算
- 住居手当
-
住居手当 支給要件 支給月額 住居を借り受け月額12,000円を超える家賃を支払っている職員(借家)
自宅を所有している職員(自宅)- 借家
- 最高 27,000円
- 自宅
- 1,500円
(新築・購入から5年間は2,500円)
- 通勤手当
-
通勤手当 支給要件 支給月額 通勤距離が片道2キロメートル以上で、交通機関を利用しあるいは交通用具を使用して通勤している職員 - 交通機関
- 支給限度額 55,000円
- 交通用具
- 使用距離に応じて 2,000円〜34,200円
- (注意)
- 国の制度と一部異なるものは次のとおりです。
- 自宅所有者の住居手当(国は新築・購入から5年間に限り2,500円)
- 交通用具使用者の通勤手当(本県の通勤実態等を考慮して支給額を設定)
(5) 特別職の給料(報酬)の状況(17年4月1日現在)
知事等の特別職の給料(報酬)は、職員とは別に、県内各界の代表者で構成する「特別職報酬審議会」の意見を聞き、県議会の審議を経て条例で定められています。
| 区分 | 月額(円) | 期末手当の支給割合 | |
|---|---|---|---|
| 給料 | 知事 | 1,179,000 ( |
6月期1.6月分 12月期1.7月分 計3.3月分 |
| 副知事 | 988,000 ( |
||
| 出納長 | 893,000 ( |
||
| 報酬 | 議長 | 988,000 ( |
|
| 副議長 | 893,000 ( |
||
| 議員 | 779,000 ( |
||
- (注意)
- 平成16年1月から特別職の給料(報酬)の減額を実施しています。(
)書きは減額前の額で平成8年10月に改正されたものです。
(6) 人件費等縮減の取組
本県では、厳しい財政状況を踏まえ、平成15年末に「宮崎県財政改革推進計画」を策定し、その 一環として人件費などの縮減に取り組んでいます。
給与の縮減の取組としては
- 知事の給料10%減額、退職手当50%減額
- 副知事、出納長など特別職の給料5%減額
- 管理職手当の10%減額
- 退職手当の引き下げ
- 退職時特別昇給の廃止
- 特殊勤務手当の抜本的な見直し
- 自動車等の使用に係る通勤手当の見直し
- へき地手当の引き下げ
などを実施しています。
また、給与以外にも、平成16年4月に日当の廃止など旅費制度の抜本的な見直しを行っています。
3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
職員の勤務時間その他の勤務条件は、国及び他の地方公共団体 の職員との間に権衡を失しないように考慮して、条例等で定めて います。
(1) 勤務時間
一般的な職員の勤務時間は次のとおりですが、交替制勤務職員など、勤務の特殊性によりこの勤務時間により難い場合は、別に定めています。
| 1週間の 勤務時間 |
1日の 勤務時間 |
勤務時間の割振り | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 始業 | 終業 | 休憩時間 | 休息時間 | ||
| 40時間 | 8時間 | 8時30分 | 17時15分 | 12時15分から13時 | 12時から12時15分 15時から15時15分 |
(2) 休暇
給与が支給される有給休暇としては、事由を問わず毎年付与される年次休暇と、結婚、出産等の特定の事由に基づいて認められる特別休暇等があります。また、給与が支給されない無給休暇として、介護休暇等があります。
| 区分 | 知事部局 | 教育委員会 | 警察部局 | 各種委員会 | 全部局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得日数 | 9.6 | 11.9 | 8.2 | 9.4 | 10.8 |
4 職員の分限及び懲戒処分の状況
分限処分とは、職員が十分に職責を果たすことができない場合に、公務能率を維持するために行う処分をいい、また、懲戒処分とは、職員の義務違反に対して、公務における秩序を維持するために職員の責任を追求する処分をいいます。平成16年度の処分の状況は、次のとおりです。
(1) 分限処分
| 処分理由 | 地方公務員法 | 降任 | 免職 | 休職 | 降給 | 合計 | 失職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務実績が良くない場合 | 第28条第1項第1号 | 1 | - |
- |
1 | - |
|
| 心身の故障の場合 | 第28条第1項第2号、第2項第1号 | 198 | - |
198 | - |
||
| 職に必要な適格性を欠く場合 | 第28条第1項第3号 | - |
- |
0 | - |
||
| 職制、定数の改廃、予算の減少により 廃職、過員を生じた場合 |
第28条第1項第4号 | - |
- |
0 | - |
||
| 刑事事件に関し起訴された場合 | 第28条第2項第2号 | - |
- |
- |
0 | - |
|
| 条例で定める事由による場合 | 第27条第2項 | - |
- |
0 | - |
||
| 地方公務員法第28条第4項により失職した者 | - |
- |
- |
- |
- |
||
| 合計 | 0 | 1 | 198 | 0 | 199 | 0 | |
- (注意)
- 同一の者が複数回にわたって分限処分を受けた場合は、その数を重複して計上しています。
- 休職に付されている者の休職期間が更新された場合は、その都度計上しています。
(2) 懲戒処分
| 処分理由 | 地方公務員法 | 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法令に違反した場合 | 第29条第1項第1号 | 35 | 15 | 8 | 4 | 62 |
| 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 | 第29条第1項第2号 | 9 | 1 | 10 | ||
| 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 | 第29条第1項第3号 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 合計 | 47 | 17 | 10 | 7 | 81 | |
- (注意)
- 同一の者が複数回にわたって懲戒処分を受けた場合は、その数を重複して計上しています。
5 職員の服務の状況
職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこととされており、法令及び職務命令に従う義務をはじめとして、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する 義務など、職務上の制約が課されています。
これらの服務規律を保持するため、懲戒制度が設けられており、さらに制度の趣旨を徹底させるため、公務員倫理に関する研修を実施するほか、適宜機会をとらえて必要な指導徹底の通知等を行い、適切な処理を行っています。
6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(1) 研修の概要
職員の研修については、職員の勤務能率の発揮及び増進を目的に各任命権者ごとに様々な研修を行っています。
平成16年度に行われた主な研修は次のとおりです。
| 職員研修の種別 | 研修の内容 | |
|---|---|---|
| 自己啓発 |
|
|
| 職場研修 |
|
|
| 職場外研修 | (研修所等) |
|
| (派遣等) |
|
|
(2) 勤務成績の評定の概要
任命権者は、公務能率を増進させることを目的に、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講ずることとされています。
職員の能力や経歴、勤務実績等を総合的に評定することを通じて転任や昇任等を行い、適材適所の徹底を図っています。
現在、地方公務員を含む公務員制度改革が議論されており、こうした動向を踏まえながら、新たな人事評価制度の導入について検討していくこととしています。
7 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1) 福利厚生制度
県では、地方公務員法、労働安全衛生法等に基づき、職員の公務能率の増進を図るため、各種福利厚生事業を実施しています。平成16年度の実施状況は次のとおりです。
| 区分 | 内容・実施状況 |
|---|---|
| 職員の安全 衛生管理 | 職員の安全と健康を確保すると共に、快適な職場環境作りを促進するため、以下の事業を実施しました。
|
| 職員の健康 管理 | 職員が健康かつ、安心して業務に従事できるよう、以下の事業を実施しました。
|
| その他 | 職員の厚生に関する事業を以下のとおり実施しました。
|
(2) 利益の保護の状況
職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に対する不服申立て制度によって保護されています。
勤務条件に関する措置要求制度は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、職員が人事委員会に対して地方公共団体の当局により適切な措置が執られるべきことを要求する制度であり、また、不利益処分に対する不服申立て制度は、不利益な処分を受けた職員が人事委員会に対して不服申立てを行うことを認める制度です。
これらの制度の状況は、「第2 平成16年度における宮崎県人事委員会の業務の状況」の4及び5のとおりです。
第2 平成16年度における宮崎県人事委員会の業務の状況
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