2012年4月20日
一般競争入札の方法
一般競争入札とは、入札方法の1つで、誰でも自由に参加できる入札方法です。
一般競争入札による売却は、予定価格(県があらかじめ定めた最低落札価格)以上で、最も高い価格をつけた方が購入者となります。
宮崎県では公務員住宅の跡地などの県有地を管理していますが、今後利用の見込みがない土地・建物は、広く県民の方などに購入していただけるようにお知らせを行っています。
一般競争入札物件の購入手続の流れ
- 1 入札の公告
- 事前に、入札物件の概要や、予定価格(県があらかじめ定めた最低落札価格)、入札日時・場所などを、県庁前の掲示板や新聞広告、県庁ホームページ(「一般競争入札実施の日程」)等を通じて公表します。
- 3 現地説明会(希望者のみ)
- 入札の前に、各物件の現地で、現地説明会を行っていますので、是非ご参加ください。なお、現地説明会に来られなかった場合でも、入札には参加できます。
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
- 4 入札 → 落札
- 「1 入札の公告」で公表した日時・場所で入札が実施されます。入札後、その場で入札書を確認し、口頭で落札者を発表します。
- 6 所有権移転登記
- 売買代金納入の確認をした後、県が所有権移転登記を行います。
登記に必要な書類(住民票(法人の場合は資格証明書)、登録免許税領収証書等)は、事前に県に提出していただきます。
購入手続の詳細について
参加申込み
- ◆ 入札参加資格
- 入札には、原則として、どなたでも(個人、法人、県外在住の方など)自由に参加できます。ただし、次の各項目のいずれかに該当する方は参加できません。
- なお、入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効となります。
- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者
- (2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- (3) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類する者(公の秩序、善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。)の用に供しようとする者
- (4) 次のいずれかに該当する者
ア 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
イ 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団員を利用するなどしている者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 - (5) 前記(2)から(4)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
- (6) 法人の場合は、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が前記(2)から(4)のいずれかに該当する者
- (7) 一般競争入札参加申込書を期限までに提出しない者
- ◆ 入札の参加申込み
- 入札に参加するには、次のとおり事前の申込手続きが必要です。なお、入札参加資格を確認するため、警察当局へ情報照会を行います。
- (1) 提出書類
- ア 個人の場合 「一般競争入札参加申込書」(PDFファイル:123KB)(※両面印刷してお使いください。)
- イ 法人の場合 「一般競争入札参加申込書」(PDFファイル:123KB)(※両面印刷してお使いください。)及び「役員等一覧」(PDFファイル:26KB)
- (2) 申込方法
「一般競争入札実施の日程」でお知らせする指定の期間及び場所に、持参又は郵送により提出してください。
<代理入札について>
代理人が入札を行うこともできますが、この場合は入札者本人が事前の申込手続を行った上で、入札当日に代理人が委任状(PDFファイル:27KB)を持参してください。
入札→落札
- ◆ 入札時に持参するもの
- (1) 入札保証金(入札しようとする金額の100分の5以上の額の現金又は銀行保証小切手)
- (2) 印鑑(印鑑登録証明書を同じ印鑑)
- (3) 代理人の方は委任状(PDFファイル:27KB)
なお、入札書は当日会場にて配布します。印鑑登録証明書は落札者のみ、契約時にご提出いただきます。
- ◆ 入札時の注意点
- 入札当日は、入札時刻までに直接会場へお越しください。時間に遅れた場合は参加できませんのでご注意ください。
- 次に該当する場合は無効となりますのでご注意ください。
- (1) 入札保証金を納めない場合や金額が不足している場合
- (2) 一人で二通以上の入札をした場合
- (3) 二人以上の人から委任を受けた人が入札をした場合
- (4) 入札書に書かれた金額、氏名、印影、重要な文字が誤脱していたり、不明な場合
- (5) 入札書に書いた金額を訂正した場合
- (6) 連合その他不正行為のあった場合
- (7) 入札参加資格がない場合
- ◆ 落札者の決定方法
- 参加者全員が入札後、その場で入札書を確認し、口頭で落札者を発表します。
- 宮崎県で定めた予定価格に達しなければ、落札とはなりません。
- 予定価格を超える価格をつけた方が複数の場合は、最高値をつけた方が落札者となります。ただし、落札者となる同価格の入札者が複数のときは、くじによって落札者を決定します。
- また、開札の結果、落札者がいないときは直ちに再入札を行います。
売買代金等
- ◆ 入札保証金
- 入札する際に納めていただく保証金
- (1) 金額:入札される(入札書に記載される)金額の100分の5以上
- (2) 納入時期:入札当日の入札開始前
- (3) 納入方法:現金又は銀行保証小切手(ただし、宮崎県内に所在する手形交換所加盟店が振出し、かつ振出日から5日以内のものに限ります。)を入札時に持参してください。
- (4) 納入後の取扱:落札者の入札保証金は契約保証金に充当します。それ以外の方の入札保証金は、落札者決定後即時返還します。なお、返還の際に、利息は付けません。
- ◆ 契約保証金
- 落札された場合、契約の際に納めていただく保証金
- (1) 金額:売買代金の100分の10以上
(入札保証金が充当されるため、実際の納付額は契約保証金額から入札保証金額を控除した額となります。) - (2) 納入時期:契約時まで(落札日から7日以内)
- (3) 納入方法:宮崎県が発行する納入通知書により、宮崎県の指定する金融機関に納入してください。
- (4) 納入後の取扱:売買代金に充当します。
- (5) 注意事項:落札されても、契約保証金を納めていただけない場合は契約できません。
- ◆ 売買代金
- (1) 金額:落札金額
- (契約保証金が充当されるため、実際の納付額は売買代金から契約保証金額を控除した額となります。)
- (2) 納入時期:契約締結日から30日以内
- (3) 納入方法:宮崎県が発行する納入通知書により、宮崎県の指定する金融機関に納入してください。
- (4) 注意事項:売買代金を30日以内に納入しなかった場合は、契約保証金は返還しません。
その他
- 契約書において、公法上の規制等のほか、契約締結の日から10年間、売買物件を公序良俗に反する使用等に供することを禁止しています。
- この義務に違反した場合、売買代金の100分の30に相当する金額を違約金として県に支払わなければなりません。
| 10万円以下のもの | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 10,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 15,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 45,000円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 80,000円 |
| 以下省略 | |
- 売買契約書には、印紙税法の定めにより、売買金額に応じて印紙税が必要となります。
- <参考> 不動産の売買に関する契約書の印紙税額(一通又は1冊につき)
- ※1,000万円を超え、かつ、平成25年3月31日までに作成された契約書については、租税特別措置法により軽減された額となっています。(平成23年7月現在)
- 不動産の所有権登記を行う際には、登録免許税が必要となります。
- <参考> 登録免許税≒課税価格×15/1,000
(百円未満切り捨て) - ※平成25年3月末まで、上記の軽減された税率(建物は20/1,000)が適用されます。(平成21年4月1日現在)
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 総務部 総務課 財産活用担当
電話:0985-26-7018
FAX:0985-28-8760
E-mail:somu@pref.miyazaki.lg.jp