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5月1日以降の自動車取得税について

2008年5月1日

5月1日以降の自動車取得税の税率、免税点及びグリーン化制度について

5月1日に「地方税法の一部を改正する法律」が施行されたため、自動車取得税に特例税率が適用されることになりました。

5月1日以降の自動車取得税の税率が変更になりました

税率が上がりました

軽自動車を除く自家用自動車については、4月は本則の税率である3%パーセントが適用されていましたが、5月1日からは、5%パーセントの特例税率が適用されることになりました。
軽自動車や営業用の自動車などについては、特例税率は適用されませんので、これまでどおり3%パーセントのままです。


5月1日以降の自動車取得税の特例措置が延長になりました

免税点の特例が延長になりました

免税点は、これまで同様、50万円ですが、適用される期限が平成30年3月31日までに延長されました。
取得価額が50万円以下の自動車については、自動車取得税は課税されません。

一部のグリーン化税制が要件が厳しくなって2年延長になりました

4月まで適用されていた自動車取得税のグリーン化税制の一部が、要件が厳しくなった上で、平成22年3月31日まで期限を延長して適用されることになりました。

延長することとなったのは、「環境性能に優れたディーゼル車に対する特例」と、「低燃費車に対する特例」です。詳しくは、、自動車取得税のグリーン化のページをご覧下さい。
低公害車に対する特例」については、19年度と同じ要件で20年度通して適用になります。

過疎地域を運行するバスの取得に係る特例措置が2年延長になりました

一定の一般乗合旅客自動車運送事業者が過疎地域を運行するためのバスを取得する場合の特例について、平成22年3月31日まで期限を延長して、これまで同様非課税となることになりました。



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宮崎県税・総務事務所 自動車取得税課
電話:0985-51-4269
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