2010年4月5日
肝臓機能障害による身体障害者手帳での自動車税・自動車取得税の減免について
宮崎県では、身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件に該当する場合、県税・総務事務所に申請することにより、自動車税及び自動車取得税を減免しておりますが、平成22年度から、肝臓機能障害による身体障害者手帳(1〜3級)の交付を受けられた方についても、新たに自動車税及び自動車取得税の減免対象としました。(概要については、下記の「1.制度についてのチラシ」をご覧ください)
※ ただし、原則として、減免を受ける自動車に税金が課税される期日時点で、対象となる手帳の交付を受けている必要があります。
ご不明な点がありましたら、下記「2.お問い合わせ先」にあります、お近くの県税・総務事務所までお問い合わせください。
また、減免制度全般については、下記「関連するページへのリンク」にある減免制度のページをご覧ください。
1.制度についてのチラシ
2.お問い合わせ先
各県税・総務事務所
| 県税・総務事務所 | 電話番号 |
|---|---|
| 宮崎県税・総務事務所 課税第二課 | 0985-26-7605 |
| 宮崎県税・総務事務所 自動車取得税課 | 0985-51-4269 |
| 日南県税・総務事務所 | 0987-23-3771 |
| 都城県税・総務事務所 | 0986-23-4516 |
| 小林県税・総務事務所 | 0984-23-3194 |
| 高鍋県税・総務事務所 | 0983-23-0213 |
| 日向県税・総務事務所 | 0982-52-4148 |
| 延岡県税・総務事務所 | 0982-35-1811 |
関連するページへのリンク
障がい者の方に対する自動車税、自動車取得税減免制度の内容については、次のページをご覧ください。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 総務部 税務課 課税担当
- 電話:0985-26-7020
- FAX:0985-26-7334
- E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp