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肝臓機能障害による身体障害者手帳での自動車税、自動車取得税の減免について

2010年4月5日

肝臓機能障害による身体障害者手帳での自動車税・自動車取得税の減免について

 宮崎県では、身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件に該当する場合、県税・総務事務所に申請することにより、自動車税及び自動車取得税を減免しておりますが、平成22年度から、肝臓機能障害による身体障害者手帳(1〜3級)の交付を受けられた方についても、新たに自動車税及び自動車取得税の減免対象としました。(概要については、下記の「1.制度についてのチラシ」をご覧ください)

 ※ ただし、原則として、減免を受ける自動車に税金が課税される期日時点で、対象となる手帳の交付を受けている必要があります。

 ご不明な点がありましたら、下記「2.お問い合わせ先」にあります、お近くの県税・総務事務所までお問い合わせください。
 また、減免制度全般については、下記「関連するページへのリンク」にある減免制度のページをご覧ください。

1.制度についてのチラシ


2.お問い合わせ先

 各県税・総務事務所

県税・総務事務所 電話番号
宮崎県税・総務事務所 課税第二課 0985-26-7605
宮崎県税・総務事務所 自動車取得税課 0985-51-4269
日南県税・総務事務所 0987-23-3771
都城県税・総務事務所 0986-23-4516
小林県税・総務事務所 0984-23-3194
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213
日向県税・総務事務所 0982-52-4148
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811

関連するページへのリンク

 障がい者の方に対する自動車税、自動車取得税減免制度の内容については、次のページをご覧ください。


このページの内容についてのお問い合わせは
総務部 税務課 課税担当
電話:0985-26-7020
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

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