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自動車税のグリーン化税制についてのお知らせ

2012年4月2日

自動車税のグリーン化税制についてのお知らせ

平成24年度以降の自動車税のグリーン化税制については、以下のとおりになります。

自動車税のグリーン化税制とは、一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税額を加算し、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については税額を軽減する制度です。
(軽自動車は対象になりません。)

自動車税が増額になる自動車

  • 新車新規登録してから一定の年数が経過した自動車
  • 前年度にグリーン化税制による軽減を受けた自動車

新車新規登録してから一定の年数が経過した自動車

新車新規登録後一定の年数(ガソリン車は13年、ディーゼル車は11年)が経過することとなる自動車は、その翌年度分から現行の自動車税額の概ね10%パーセントが加算された額になります。

平成24年度に初めて概ね10%パーセント加算された額になる自動車は、平成10年度に新車新規登録したガソリン車及びLPG車と、平成12年度に新車新規登録したディーゼル車です。

  • 電気自動車、天然ガス自動車、一定の基準を満たすメタノール自動車、被けん引車、一般乗合用バスは対象外です。
  • 新車新規登録した時期は、車検証の「初度登録年月」で確認できます。

前年度にグリーン化税制による軽減を受けた自動車

平成22年4月1日から平成23年3月31日までに新車新規登録して、平成23年度にグリーン化税制による軽減を受けた自動車は、平成24年度は本来の税額に戻ります。
これは、グリーン化税制による軽減が1年だけの制度であることによるものです。
ご理解をお願いします。

自動車税が軽減される自動車

平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新車新規登録された燃費基準を満たす自動車でかつ低排出ガス認定車は、新車新規登録年度の翌年度のみ自動車税が軽減されます。

特例対象自動車及び軽減内容

特例対象車 自動車税軽減措置
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車
天然ガス自動車(ポスト新長期規制Nox10%低減)
税率を概ね50%軽減
(新車新規登録の翌年度1年間)
「★★★★」かつ平成27年度燃費基準+20%達成
(平成22年度燃費基準+50%達成)
「★★★★」かつ平成27年度燃費基準+10%達成
(平成22年度燃費基準+38%達成)
「★★★★」かつ平成27年度燃費基準
(平成22年度燃費基準+25%達成)
税率を概ね25%軽減
(新車新規登録の翌年度1年間)

※ 「★★★★」は平成17年自動車排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車をいいます。
※ 平成22年度燃費基準については、JC08モード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用されます。
※ ポスト新長期規制とは、ディーゼル車等において、平成21年度以降(車両総重量等により、平成21年、22年と異なる)に適用される排出ガス規制をいいます。
※ 低排出ガス認定車には、リアガラスにステッカーが貼られています。
※ プラグインハイブリッド車、燃費基準達成車は車検証の備考欄に記載されています。
※ 新車新規登録した時期は、車検証の「初度登録年月」で確認できます。
※ 燃費基準の条件、排出ガス基準の条件、いずれか一方のみの該当では軽減されません。
※ 「★★★★」+燃費基準(+15%(+20%)達成車)については、軽減措置はありません。

軽減される年度

新車新規登録が行われた翌年度分に限り自動車税の税率が軽減されます。
新車新規登録が行われた期間 軽減される年度
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの登録 平成25年度
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの登録 平成26年度


自動車税のグリーン化税制に関するチラシ

お問い合わせ

電話
宮崎県税・総務事務所 0985-26-7605
(自動車取得税課) 0985-51-4269
日南県税・総務事務所 0987-23-3771
都城県税・総務事務所 0986-23-4516
小林県税・総務事務所 0984-23-3194
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213
日向県税・総務事務所 0982-52-4148
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811
このページの内容についてのお問い合わせは
総務部 税務課 課税担当
電話:0985-26-7020
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

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