2008年9月26日
地方法人特別税について
平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、税体系の抜本的な改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の税率を引き下げるとともに地方法人特別税(国税)が創設されましたのでその概要についてお知らせします。
改正のポイント
- 地方法人特別税の賦課徴収は都道府県が法人事業税と併せて行います。
- 地方法人特別税の創設と併せて法人事業税の税率が引き下げられます。
- 平成20年10月1日以降に開始する事業年度から、法人事業税の申告と併せて地方法人特別税の申告が必要となります。(※申告書、納付書の様式が改正されています。)
- 平成20年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告については、経過措置が設けられています。
地方法人特別税を納める人
法人事業税を申告納付する法人が対象です。
地方法人特別税の税率
- 所得割又は収入割に対して課税される法人事業税額(標準税率によって計算した所得割額又は収入割額)を課税標準として、次の税率により課税されます。
法人の区分 課税標準 税率(%) 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課される法人(外形標準課税対象法人) 所得割額 148 所得割額によって法人事業税を課税される法人 所得割額 81 収入割額によって法人事業税を課税される法人 収入割額 81
法人事業税の税率
次のとおり所得割、収入割の税率が改正され引き下げられます。(付加価値割、資本割の税率については変更はありません。)
- ◆資本金の額又は出資金の額が1億円超の普通法人(外形標準課税対象法人)
-
課税標準 現行(%) 改正(%) 年400万円以下の所得 3.8 1.5 年400万円超800万円以下の所得 5.5 2.2 年800万円超の所得及び清算所得 7.2 2.9 3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 7.2 2.9 - ◆資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人
課税標準 現行(%) 改正(%) 年400万円以下の所得 5.0 2.7 年400万円超800万円以下の所得 7.3 4.0 年800万円超の所得及び清算所得 9.6 5.3 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 9.6 5.3 - ◆特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など)
課税標準 現行(%) 改正(%) 年400万円以下の所得 5.0 2.7 年400万円超の所得及び清算所得 6.6 3.6 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 6.6 3.6 - ◆収入金課税法人(電気・ガス供給業、保険業)
課税標準 現行(%) 改正(%) 収入金額 1.3 0.7
予定申告についての経過措置
地方法人特別税導入後最初の事業年度の予定申告については、前年度の地方法人特別税額がないため、次の経過措置が設けられています。
- ≪法人事業税の予定申告≫
- 前年度の法人事業税額(割ごとの額)÷
前事業年度の月数 ×
3.3
(例)法人事業税=(所得割額÷
月数×
3.3)+(付加価値割額÷月数×
3.3)+(資本割額÷
月数×
3.3)
※ 外形標準課税対象法人でない場合は、付加価値割額及び資本割額についての申告は不要です。
- ≪地方法人特別税の予定申告≫
- 前年度の法人事業税額(各割の合計額)÷
前事業年度の月数×
2.7
例)地方法人特別税=(所得割額+付加価値割額+資本割額)÷
月数×
2.7
※ 外形標準課税対象法人でない場合は、付加価値割額及び資本割額についての申告は不要です。
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