2006年3月22日
法人事業税の分割基準変更のお知らせ
2以上の都道府県に事務所等を設置する法人の皆様へ
法人事業税につきましては、法人の事務所等所在地の都道府県に申告することとされていますが、2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人は、一定の基準により事務所等の所在する都道府県に課税標準額を分割する必要があります。
平成17年度税制改正において、この分割基準が変更されていますので、御注意ください。
1 変更の内容
| 事業の種類 | 変更後 | 変更前 | |
|---|---|---|---|
| 非製造業 | 銀行業 証券業 保険業 |
課税標準の1/2:事務所数 課税標準の1/2:従業者数 |
課税標準の1/2:事務所数 課税標準の1/2:従業者数 (資本金1億円以上の法人は、本社管理部門の従業者数を1/2) |
| 運輸・通信業 卸売・小売業 サービス業等 ![]() |
従業者数 (資本金1億円以上の法人は、本社管理部門の従業者数を1/2) |
||
| 製造業 | 従業者数 (資本金1億円以上の法人は、工場の従業者数を1.5倍) |
従業者数 (資本金1億円以上の法人は、本社管理部門の従業者数を1/2、工場の従業者数を1.5倍) |
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- 本社管理部門の従業者数を1/2に割り落とす措置は、廃止されました。
- 鉄道事業・軌道事業・ガス供給業・倉庫業及び電気供給業については、変更がありませんので本表には記載していません。
2 適用
平成17年4月1日以後に開始する事業年度分の法人事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人事業税から適用されます。
3 課税標準を分割するときの事務所数について
事業年度に属する各月の末日現在の事務所の数の合計数となります。
このページの内容についてのお問い合せは
宮崎県税事務所 電話0985-26-7270 高鍋県税事務所 電話0983-23-0213日南県税事務所 電話0987-23-3771 日向県税事務所 電話0982-52-4148
都城県税事務所 電話0986-23-4516 延岡県税事務所 電話0982-35-1811
小林県税事務所 電話0984-23-3194 宮崎県 税務課 電話0985-26-7020
