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法人県民税・事業税の税率について

2008年10月1日

法人県民税・事業税の税率について

 宮崎県の法人県民税・事業税の税率は次のとおりです(平成20年10月1日現在)。

 法人県民税均等割の超過課税(森林環境税)を行っていますので御注意ください。

1 法人県民税

宮崎県では、平成18年4月1日から均等割額の5%の超過課税(森林環境税)を実施しています。

区分 平成18年3月31日以前に開始する事業年度 平成18年4月1日以後に開始する事業年度
均等割 資本金等の額が50億円を超える法人 800,000円 840,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 540,000円 567,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 130,000円 136,500円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 50,000円 52,500円
その他の法人等 20,000円 21,000円
法人税割 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 5.8% 5.8%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等 法人税額が年1,000万円を超えるとき平成18年3月31日以前に開始する事業年度、5.80%、平成18年4月1日以後に開始する事業年度、5.80%
法人税額が年1,000万円以下のとき 5.0%(※清算所得に対する法人税額に係るものを除く。 5.0%(※清算所得に対する法人税額に係るものを除く。

※ 清算所得に対する法人税額に係るものを除く。


2 法人事業税

(1) 外形標準課税対象法人以外

平成11年4月1日以後平成20年9月30日以前に開始する事業年度の税率です。

法人の区分 課税標準 税率
普通法人 所得のうち、年400万円以下の金額 5.0%
所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 7.3%
所得のうち、年800万円を超える金額及び清算所得 9.6%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 9.6%
特別法人
(信用金庫、医療法人等)
所得のうち、年400万円以下の金額 5.0%
所得のうち、年400万円を超える金額及び清算所得 6.6%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 6.6%
収入金課税法人
(電気・ガス供給業、保険業)
収入金額 1.3%

平成20年10月1日以後に開始する事業年度の税率です。

法人の区分 課税標準 税率
普通法人 所得のうち、年400万円以下の金額 2.7%
所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 4.0%
所得のうち、年800万円を超える金額及び清算所得 5.3%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 5.3%
特別法人
(信用金庫、医療法人等)
所得のうち、年400万円以下の金額 2.7%
所得のうち、年400万円を超える金額及び清算所得 3.6%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 3.6%
収入金課税法人
(電気・ガス供給業、保険業)
収入金額 0.7%

(2) 外形標準課税対象法人

平成16年4月1日以後平成20年9月30日以前に開始する事業年度の税率です。

法人の区分 課税標準 税率
外形標準課税対象法人 所得のうち、年400万円以下の金額 3.8%
所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 5.5%
所得のうち、年800万円を超える金額及び清算所得 7.2%
3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 7.2%
付加価値割 0.48%
資本割 0.2%

平成20年10月1日以後に開始する事業年度の税率です。

法人の区分 課税標準 税率
外形標準課税対象法人 所得のうち、年400万円以下の金額 1.5%
所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 2.2%
所得のうち、年800万円を超える金額及び清算所得 2.9%
3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 2.9%
付加価値割 0.48%
資本割 0.2%

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FAX:0985-26-7334
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