2006年4月1日
ゴルフ場利用税の非課税制度及び軽減制度
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した人が利用料金と併せてゴルフ場に支払っていただき、翌月、ゴルフ場から県に申告・納税される県の税金です。
地方税法の一部改正により、70歳以上の方や18歳未満の方などがゴルフ場を利用される場合にはゴルフ場利用税を非課税とする規定が設けられ、平成15年4月1日の利用分から適用されています。
また、一定の利用条件を満たす場合はゴルフ場利用税が軽減される特例があります。
非課税規定の適用を受ける場合には、要件確認等を行う必要があるため、非課税申請書を提出していただくとともに、運転免許証等の原本を提示していただく必要があります。軽減の特例についても一部要件確認のために運転免許証等の原本を提示していただく必要があります。
このことにつきまして、御理解、御協力をお願いいたします。
1 非課税となる利用者
- 70歳以上の方
- 18歳未満の方
- 障がい者の方
- 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手
- 学生、生徒及び引率する教員
(保健体育の実技又は公認の課外活動の場合に限ります)
2 非課税利用の場合には、次の手続きが必要となります。
ア 「ゴルフ場利用税の非課税申請書」に住所、氏名、年齢等を記入
(申請書用紙はゴルフ場に置いてあります)
イ 自動車運転免許証や写真付き住民基本台帳カードなど、非課税該当を証明する書類を提示
(1-4,1-5の場合には、大会等の利用であることを証明する書類を提出)
3 軽減となる利用者
次の1から3の利用については、軽減税率が適用される場合の利用条件及び利用料金について県税・総務事務所に届出があり、その旨表示されていることが必要です。 なお、次の1の利用については、自動車運転免許証などの年齢が確認できるものの提示が必要となります。
- 65歳以上70歳未満の方(当該利用料金が通常の利用料金より2割以上軽減されている場合)
- 早朝等利用の方(当該利用料金が通常の利用料金より5割以上軽減されている場合)
- 国民体育大会及び国民体育大会の予選会に準じて取り扱うことが適当である財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会及びその予選に相当する協会加盟の地区連盟が主催する競技会に参加するプロゴルファー以外の選手(当該利用料金が通常の利用料金より2割以上軽減されている場合)
- このページの内容についてのお問い合わせは
事務所名 電話番号 宮崎県税・総務事務所 課税第一課 0985-26-7274 日南県税・総務事務所 0987-23-3771 都城県税・総務事務所 0986-23-4516 小林県税・総務事務所 0984-23-3194 高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213 日向県税・総務事務所 0982-52-4148 延岡県税・総務事務所 0982-35-1811 税務課 0985-26-7020