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障がい者の方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度の上限設定について

2010年4月5日

平成22年度から身体障がい者等の方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度が変わりました

 宮崎県では、平成22年度から身体障がい者等の方に対する自動車税及び自動車取得税の減免制度が変わりました。

 平成21年度までは、一定の要件を満たす場合は全額減免としてきましたが、減免制度の趣旨や税負担の公平性の観点から、平成22年度より減免額に上限を設定し、
それを超える場合には、その差額分を納付していただくこととなりました。納税者の皆様方の御理解をお願いいたします。

 詳しくは、下記の「3.改正内容についてのチラシ」をご覧いただくか、またはお近くの県税・総務事務所までお問い合わせください。

 ※ なお、構造上、専ら障がい者のために利用される自動車(自動車登録検査証に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、または
「入浴車」と記載があり、要件を満たすもの)については、引き続き全額減免となります。

1.自動車税について(平成22年度課税分から)

 総排気量が2,000ccを超え2,500cc以下である自家用乗用車の年税額(45,000円)を上限額とし、
これを超える場合には、その超える分について納付をお願いすることとなりました。

 【例】総排気量が2,500ccを超え3,000cc以下である自家用乗用車の場合

       (年税額)     (減免額)    (納付額)

      51,000円 − 45,000円 = 6,000円

【グリーン化税制による重課対象車の場合】

 グリーン化税制により自動車税の税率が概ね10%重くなっている自動車については、上限額が49,500円
(45,000円の10%増)となりましたので、49,500円との差額分について納付をお願いすることとなります。

【例】総排気量が2,500ccを超え3,000cc以下である、重課対象の自家用乗用車の場合

    (年税額)     (減免額)     (納付額)

    56,100円 − 49,500円 = 6,600円
(51,000円×110%) (45,000円×110%)

【年度途中に新規登録した場合】

 年度途中で新規登録した場合の自動車税(登録の翌月から3月までの月数分)についての上限額は、45,000円の月割額
(100円未満の端数は切り上げ)となります。

【例】総排気量が2,500ccを超え3,000cc以下である自家用乗用車を9月に新規登録した場合

 (6か月分の自動車税額) 51,000円 × 6月/12月  = 25,500円
 ( 6か月分の上限額  )   45,000円 × 6月/12月  = 22,500円
 (     納付額     )    25,500円 − 22,500円   =  3,000円


2.自動車取得税について(平成22年4月1日以降取得分から)

 取得価額250万円相当分を上限とし、これを超える場合には、その超える分について納付をお願いすることとなりました。

 【例】取得価額が270万円の自家用乗用車の場合

    (取得価額) (減免適用額)   (税率)  (納付額)
   ( 270万円 − 250万円 ) × 5% = 1万円

 (注)低燃費車特例適用車種である場合や、障がい者の方のために特別の改造をした場合には、その分について取得価額からの控除があります。


3.改正内容についてのチラシ


4.お問い合わせ先

 県税・総務事務所

事務所名 電話番号
宮崎県税・総務事務所 課税第二課 0985-26-7605
宮崎県税・総務事務所 自動車取得税課 0985-51-4269
日南県税・総務事務所 0987-23-3771
都城県税・総務事務所 0986-23-4516
小林県税・総務事務所 0984-23-3194
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213
日向県税・総務事務所 0982-52-4148
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811

関連するページへのリンク

 障がい者の方に対する自動車税、自動車取得税減免制度の内容については、次のページをご覧ください。


このページの内容についてのお問い合わせは
総務部 税務課
電話:0985-26-7020
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

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