2011年4月1日
身体障害者手帳等をお持ちの方への自動車税・自動車取得税の減免のお知らせ
宮崎県では、身体障がい者等のために使用する自動車について、自動車税及び自動車取得税の減免を実施しています。
そのあらましについてお知らせします。
1.どのような場合にいくら減免されるのですか?
「身体障害者手帳」等をお持ちの身体障がい者等が使用する自動車、及び身体障がい者等と生計を一にする方又は常時介護する方が身体障がい者等のために使用する自動車で、一定の要件を満たす場合には、申請により一人一台に限って、自動車税及び自動車取得税が一定の上限まで減免されます。
(主に身体障がい者等が納税義務者となっている自動車が対象です。また、軽自動車税は、お住まいの市町村が減免を行います。)
-
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者福祉手帳
- 戦傷病者手帳
≪自動車税・自動車取得税減免額の上限について≫
自動車税の減免額について
- 自動車税の減免額については上限が設定されており、上限額は、45,000円(グリーン化税制により自動車税の税率が概ね10%重くなっている自動車については、減免上限額は49,500円)となります。
自動車取得税の減免額について
- 自動車取得税の減免については、上限が設定されており、上限額は取得価額250万円相当分までです。
※ 減免上限額を超える場合には、上限額との差額分の納付をお願いいたします。
2.減免が受けられる一定の要件とは、どのようなものですか?
減免を受けられる要件は、次のとおりです。
- 身体障がい者等の障がいの級別や程度は、下の表に該当すること。
- 納税義務が発生する時点の自動車の所有者、使用目的及び使用状況は、下の表に該当すること。
(1)身体障がい者等の障がいの級別や程度
本人運転の場合と生計同一者等運転の場合で異なります。
他の都道府県や、軽自動車税の減免を行う市町村では、異なる場合があります。
※「本人運転」=以下の表に該当する「身体障害者手帳等」をお持ちの方が運転する場合
※「生計同一者等運転」=身体障がい者等と生計を一にする方又は身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合
| 障がい等の区分 | 障がいの級別 | |
|---|---|---|
| 本人運転 | 生計同一者等運転 | |
| 視覚障がい | 1級、2級、3級及び4級の1 | |
| 聴覚障がい | 2級及び3級 | |
| 平衡機能障がい | 3級 | |
| 音声機能障がい | 3級 (喉頭摘出手術を受けた者に限る。) |
減免になりません。 |
| 上肢不自由 (上肢機能障がい) |
1級、2級の1及び2級の2 (両上肢に障がいがあり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る。) |
|
| 下肢不自由 (下肢機能障がい) |
1級、2級、3級、4級、5級及び6級 | 1級、2級及び3級の1 |
| 体幹不自由 (体幹機能障がい) |
1級、2級、3級及び5級 | 1級、2級及び3級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 【上肢機能】 |
1級及び2級 (両上肢に障がいがある者に限る。) |
|
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 【移動機能】 |
1級、2級、3級、4級、5級及び6級 | 1級、2級及び3級 (3級のうち一下肢のみの運動機能障がいを除く) |
| 心臓機能障がい | 1級及び3級 | |
| じん臓機能障がい | 1級及び3級 | |
| 呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | |
| ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級及び3級 | |
| 小腸の機能障がい | 1級及び3級 | |
| ヒト免疫機能障がい | 1級〜3級 | |
| 肝臓機能障がい | 1級〜3級 | |
| 併合障がい | 1級、2級、3級及び4級 | 1級、2級及び3級 |
| 療育手帳 | 障がいの程度 | |
|---|---|---|
| 本人運転 | 生計同一者等運転 | |
| 療育手帳 | 総合判定 A | 総合判定 A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1及びB2を含む。) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 障がいの等級 | |
|---|---|---|
| 本人運転 | 生計同一者等運転 | |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | |
| 障がい等の区分 | 障がいの程度 | |
|---|---|---|
| 本人運転 | 生計同一者等運転 | |
| 視覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
| 聴覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
| 平衡機能障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
| 音声機能障がい | 特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出手術を受けた者に限る。) |
減免になりません。 |
| 上肢不自由 (上肢機能障がい) |
特別項症から第3項症までの各項症 | |
| 下肢不自由 (下肢機能障がい) |
特別項症から第6項症までの各項症 及び第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
| 体幹不自由 (体幹機能障がい) |
特別項症から第6項症までの各項症 及び第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
| 心臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| じん臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| 呼吸器機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| ぼうこう又は直腸の機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| 小腸の機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
(2)減免の対象となる自動車、使用目的及び使用状況
- 納税義務が発生する時点での自動車検査証の「所有者」の氏名が、原則として身体障がい者等本人でなければなりません。
(下の【自動車の運転者と所有者との関係等】のとおり登録(届出)されていること。)
ただし、割賦販売等で自動車販売会社が所有権を留保している場合は、自動車検査証に記載されている「使用者」を「所有者」とみなします。 - 自動車検査証に「自家用」と記載されている自動車でなければ減免を受けられません。従って、営業用の自動車は対象となりません。
- 軽自動車税の対象となる自動車を含め、身体障がい者等一人につき一台に限り減免を受けられます。
- 「生計同一者等運転」の場合は、使用目的が必要になります。
| 運転者 | 身体障がい者等の状況 | 自動車の所有者(取得者) | 使用目的 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 身体障がい者等本人 | 身体障がい者等本人 | 目的は問いません | |||
| 身体障がい者等と生計を一にする方 | 下記以外の方 | 身体障がい者等が18歳以上 | 身体障がい者等本人 | 専ら | 身体障がい者等の
|
| 身体障がい者等が18歳未満 | 身体障がい者等と生計を一にする方 | ||||
| 療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている方 | |||||
| 身体障がい者等のみで構成される世帯に属する 身体障がい者等を常時介護する者 |
身体障がい者等本人 | 日常的に | |||
- 「生計を一にする」とは、通常、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることですが、必ずしも同一の家屋に起居しているものではなく、勤務、修学、療養等の都合上、日常の起居をともにしない場合であっても、生活費、学資金、療養費等の送金が行われているとか、あるいは、勤務、修学等の余暇には起居をともにすることを常例としている状態をいいます。
なお、身体障がい者等のために運転する生計を一にする方は、配偶者又は6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族に限ります。 - 「常時介護する方」とは、単身で生活する身体障がい者等が取得し、又は所有する自動車を上の表の使用目的及び使用状況に沿って、継続して日常的に運転する方で、当該身体障がい等の住所地の福祉こどもセンター所長、福祉事務所長、県西臼杵支庁長、県国保・援護課長、町村長若しくは保健所長の確認を受けた方をいいます。
3.減免申請手続きは、どのようにするのですか?
新規登録や名義変更により新たに自動車を取得する場合と、既に自動車を所有している場合とで減免申請手続きが異なります。
いずれの場合も提出期限後に申請された場合は、原則として減免を受けることはできません。
また、生計を一にする方が運転する場合は、「自動車税減免申請理由証明書」、常時介護する方が運転する場合は、「常時介護証明書」を事前に準備しておく必要がありますので、余裕をもって申請手続きの準備をしてください。
(1)新たに自動車を取得される場合
新規登録により自動車を取得する場合(減免を受けていた方が自動車を替える場合も含む。)は、宮崎運輸支局で新規登録の手続きをする際に、宮崎県税・総務事務所自動車取得税課で「自動車税・自動車取得税減免申告書」に必要事項を記入の上、必要書類を添えて申請します。
詳しいことは、宮崎県税・総務事務所自動車取得税課(0985-51-4269)にお問い合わせ下さい。
(2)既に自動車を所有している場合
納税義務が発生する4月1日時点で既に所有している自動車については、納税通知書が5月中に送付されます。
新たに減免を受けようとする時は、必ず自動車税の納期限までに、「自動車税減免申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添えて自動車税を課税した県税・総務事務所に申請します。
詳しいことは、自動車税を課税した各県税・総務事務所(下記参照)にお問い合わせ下さい。
必要書類-
- 「自動車税・自動車取得税減免申請書」【(1)の場合】、
又は「自動車税減免申請書」【(2)の場合】 - 身体障害者手帳等(コピー等不可)
- 運転免許証(コピーで可。但し、表裏両面のコピーが必要です)
- 印鑑(認め印で可)
- 自動車検査証
- 自動車税納税通知書【(2)の場合】
- 「自動車税減免申請理由証明書」《生計を一にする方が運転する場合》
- 常時介護証明書【常時介護する方が運転する場合】
- 既に減免を受けた車両がある時は、当該車両を抹消・名義変更したことを証する書面【(1)の場合】
- 「自動車税・自動車取得税減免申請書」【(1)の場合】、
※「自動車税・自動車取得税減免申請書」、「自動車税減免申請書」及び「自動車税減免申請理由証明書」の様式は、申請書ダウンロードサービスからダウンロードすることができます。
4.「自動車税減免申請理由証明書」、「常時介護証明書」について
「自動車税減免申請理由証明書」
身体障がい者等と生計を一にする方が、身体障がい者等のために使用する自動車について減免を受けようとする場合は、自動車の使用目的及び使用状況が減免の要件に該当することを町村長、福祉こどもセンター所長、福祉事務所長、県西臼杵支庁長、県国保・援護課長又は保健所長が証明するものです。
「常時介護証明書」
町村長、福祉こどもセンター所長、福祉事務所長、県西臼杵支庁長、県国保・援護課長又は保健所長が、常時介護する方が使用目的及び使用状況に沿ってその車を使用しているか、常時介護者に該当するかについて証明するものです。
【証明書発行機関】
| 手帳の種類 | 居住地等 | 証明書発行機関 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 市に居住している方 | 市の福祉事務所 |
| 町又は村に居住している18歳以上の方 | 町又は村の福祉担当課 | |
| 町又は村に居住している18歳未満の方 | 町又は村を管轄する県の福祉こどもセンター、福祉事務所又は西臼杵支庁 | |
| 療育手帳 | 市に居住している方 | 市の福祉事務所 |
| 町又は村に居住している方 | 町又は村を管轄する県の福祉こどもセンター、福祉事務所又は西臼杵支庁 | |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 宮崎市に居住している方 | 宮崎市の保健所 |
| 宮崎市以外に居住している方 | 県の保健所 | |
| 戦傷病者手帳 | 県の国保・援護課 |
- 証明書の申請に必要な書類
-
- 身体障害者手帳等
- 運転免許証
- 印鑑(認め印で可)
- 自動車検査証
- 住民票(不要の場合があります。)
- 附属証明書(使用目的に応じて次のいずれかを提出してください)
- 常時介護証明書の申請の場合は次の書類も必要です。
-
- 自動車運行計画書
- 誓約書
- 身体障がい者等との契約関係の存在を証明する書類(介護者が有償により身体障がい者等のために自動車等の運転を行う場合)
5.減免の要件に該当しなくなったことの届け出
減免の要件に該当しなくなった場合は、以下の事項について電話や電子メール等にて税務課か各県税・総務事務所に届け出てください。
届出事項- 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
- 減免対象者及び自動車所有者の氏名・住所・電話番号
- 減免に該当しなくなった理由
○身体障がい者等が車を使用しなくなった。(通院する必要がなくなった。など)
○運転しなくなった。(免許証を返上した。失効した。など)
6.自動車税・自動車取得税の減免に関するチラシ
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 各県税・総務事務所
事務所名 電話番号 宮崎県税・総務事務所 課税第二課 0985-26-7605 宮崎県税・総務事務所 自動車取得税課 0985-51-4269 日南県税・総務事務所 0987-23-3771 都城県税・総務事務所 0986-23-4516 小林県税・総務事務所 0984-23-3194 高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213 日向県税・総務事務所 0982-52-4148 延岡県税・総務事務所 0982-35-1811
- 総務部 税務課
- 電話:0985-26-7020
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp
※ 軽自動車税の減免については、お住まいの各市町村へお問い合わせ下さい。