2006年4月1日
自動車税の「月割計算」が変わりました
平成18年4月1日からは、引っ越しや自動車の売買により「宮崎ナンバー」の自動車が「県外ナンバー」に変わっても、納付のあった自動車税は月割還付されません。
また、同様に「県外ナンバー」の自動車が「宮崎ナンバー」に変わっても、当該年度については新たな課税はされません。
なお、抹消登録の際の還付や、新規登録の際の課税については、今までどおり月割計算されます。
車検用の納税証明書について
「宮崎ナンバー」から「県外ナンバー」に変わった後、次年度分の自動車税の納期限までの間に車検を受ける場合は、宮崎県の車検用納税証明書が必要になります。
同様に、「県外ナンバー」から「宮崎ナンバー」に変わった場合は、元の都道府県の車検用納税証明書が必要です。
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