このページの本文へジャンプ

トップ> 暮らし> 税金>
自動車税の「月割計算」が変わりました

2006年4月1日

自動車税の「月割計算」が変わりました

平成18年4月1日からは、引っ越しや自動車の売買により「宮崎ナンバー」の自動車が「県外ナンバー」に変わっても、納付のあった自動車税は月割還付されません。
また、同様に「県外ナンバー」の自動車が「宮崎ナンバー」に変わっても、当該年度については新たな課税はされません。

なお、抹消登録の際の還付や、新規登録の際の課税については、今までどおり月割計算されます。

自動車税月割計算廃止イメージ2

車検用の納税証明書について

「宮崎ナンバー」から「県外ナンバー」に変わった後、次年度分の自動車税の納期限までの間に車検を受ける場合は、宮崎県の車検用納税証明書が必要になります。

同様に、「県外ナンバー」から「宮崎ナンバー」に変わった場合は、元の都道府県の車検用納税証明書が必要です。

車検用納税証明書イメージ
このページの内容についてのお問い合わせは
宮崎県税事務所  (0985)26−7273
(自動車取得税課)(0985)51−4269
日南県税事務所  (0987)23−3771
都城県税事務所  (0986)23−4516
小林県税事務所  (0984)23−3194
高鍋県税事務所  (0983)23−0213
日向県税事務所  (0982)52−4148
延岡県税事務所  (0982)35−1811
宮崎県税務課   (0985)26−7020
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

このページの先頭に戻る

このページ内に添付してあるファイルをご覧になるには、以下の閲覧用ソフトが必要になります。
詳しくは、「ソフトウェアのダウンロード」をご確認下さい。

[ 宮崎県トップページへ ]