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軽油引取税の免税制度について

2012年4月1日

軽油引取税の免税制度について

  特約業者や元売業者から軽油を引き取った(購入した)場合は、1リットルにつき32.1円の軽油引取税が課税されますが、船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油や、農業を営む者が動力耕うん機の動力源に供する軽油など、法令で定められた特定の事業者が特定の用途に使用する軽油の引き取り(購入)は、一定の要件を満たした場合、軽油引取税の課税が免除されます。
 この軽油引取税が免除された軽油のことを『免税軽油』といいます。
 なお、免税制度については、石油化学製品の原料となる軽油に対する免税措置を除き、平成27年3月31日までの時限的な措置となります。

免税軽油が使用できる対象者及び用途について

免税軽油を使用できる対象者及び用途については、下の表のとおりです。

対象となる事業者 対象となる用途
石油化学製品製造業を営む者
  1. 石油化学製品(エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤)の原料 (ノルマルパラフィンにあっては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る。)の用途
  2. ポリプロピレンの製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途

以下の事業者等については、地方税法附則第12条の2の7により平成27年3月31日までの間、免税の対象となります。

対象となる事業者等 対象となる用途
船舶の使用者 船舶における動力源の用途
海上保安庁 航路標識の電源の用途
警察の用に供する電気通信設備を設置し、及び管理する者 警察の用に供する電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備の電源の用途(通常の電力の供給が断たれた場合や試運転又は訓練を行う場合に限る。)
自衛隊の使用する機械を管理する者 自衛隊の使用する通信の用に供する機械、自動車(公道を走行しないもの)その他これらに類する機械等の電源又は動力源の用途
消防(地方公共団体) 消防事務の用に供する電気通信設備の電源の用途
鉄道又は軌道事業者 鉄道又は軌道用車両等の動力源の用途
農業を営む者 農業の用に供する機械の動力源の用途
林業を営む者 林業の用に供する機械の動力源の用途
農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるもの)のすべての委託を受けて農作業を行う者 農作業の用に供する機械の動力源の用途
農地の造成又は改良を主たる事業とする者 農地造成等の用に供する機械の動力源の用途
素材生産業を営む者
(前年度の素材の生産量が1,000立方メートル以上であるもの)
素材生産業の用に供する機械の動力源の用途
陶磁器製造業 陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥の用途
セメント製品製造業
(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
電気供給業
  1. 汽力発電装置の助燃(軽油専焼バーナー及び重油加熱バーナーによるものに限る。)の用途
  2. ガスタービン発電装置の動力源の用途
地熱資源開発事業
(温泉法第3条第1項の知事の許可(同条3項の規定に基づく経済産業局長との協議を経たものに限る。)を受けて、地熱資源の開発を目的として掘削する者)
地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機(自走能力がないもの)の動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業
(「鉱物」とは鉱業法第3条に規定する鉱物、「岩石」とは採石法第2条に規定する岩石、「砂利」とは砂利採取法第2条に規定する砂利をいう。)
さく岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業
(建設業法第3条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行うものが営むもの)
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業 鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
(倉庫業法第3条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者)
倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業
(飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業)
空港法第4条第1項各号に掲げる空港、同法第5条第1項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材加工業
(一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業、木材注薬業及び木材防腐処理業)
木材加工業を営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業
(木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつその売買が原則としてせり売り又は入札の方法によって行われるもの)
木材市場業を営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
たい肥製造業
(肥料取締法第22条第1項の規定により届出がされた同項第3号の事業場内で行われるバークたい肥製造業)
たい肥製造業を営む者の事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又はたい肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
(鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者)
  1. 専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えたゲレンデ整備車や圧雪車などの機械(雪上車、ブルドーザー、バックホー及び自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
  2. 専ら当該スキー場の整備のために使用する雪を製造するための装置を備えた降雪機等の機械(投雪機及び自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
  • 免税対象となる事業者や用途であっても、道路運送車両法第4条の規定により登録を受けている機械及び車両、また道路を走行若しくは道路上での作業に対しては、免税軽油を使用できません。
  • 上表の対象となる用途において「専ら」の規定があるものについては、以下の(1)、(2)の要件があり、それぞれ8割以上を占めることにより、免税軽油使用者証への登録が可能となります。
    なお、免税軽油が使用できるのは対象用途部分に限定されます。
     (1)対象事業については、事業全体に占める対象事業の割合
     (2)機械については対象用途への使用割合
  • 上記以外にも対象となる方、用途、機械等については細かく規定されていますので、詳しくは最寄りの県税・総務事務所にお問い合わせください。

平成24年度税制改正に伴う免税軽油制度の主な変更点について

  1. 平成24年4月1日以降、次の(1)〜(6)の事業者等に対する軽油引取税課税免税の特例措置が廃止になりました。

    (1)電気通信事業者、(2)放送事業者、(3)建設用粘土製品製造業、(4)鉄鋼業、(5)自動車教習所業、(6)ゴルフ場業

    なお、上記の事業者等については、次の事項に御留意ください。
    1. 平成24年3月31日までに引き取った免税軽油について、従前に認められた用途のみに引き続き使用する場合、軽油引取税は課税されません。
    2. 保有する免税軽油について、従前に認められた用途以外の使用や譲渡、販売等を行う際には県への届出や承認、軽油引取税の申告納付が必要になります。
      必ず、事前に宮崎県税・総務事務所へ御連絡ください。
    3. 免税軽油を保有している場合、前月までの使用実績(ゼロであっても)について、月末までに県税・総務事務所への報告義務があります。
  2. 石油化学製品製造業を除く、事業者等(上表参照)については、軽油引取税課税免除特例措置の適用期限が平成27年3月31日までとなりました。

免税の手続きについて

手続き等の流れ

  軽油引取税の免税措置を受け、免税軽油を使用するためには、事前に管轄の県税・総務事務所に対し、交付や変更について申請する必要があるとともに、交付された後には、免税軽油の引取り等について報告書の提出が義務づけられます。
  また、国税または地方税の滞納処分(差押等)を受け、その滞納処分の日から2年を経過していないなどの場合は、免税軽油使用者証や軽油引取税免税証を交付できません。
  詳しくは、県税・総務事務所までお問い合わせください。

1  免税軽油使用者証の交付を受ける
  管轄の県税・総務事務所に「免税軽油使用者証交付申請書」を提出し、「免税軽油使用者証」の交付を受けます。
    【提出書類】
    (1)免税軽油使用者証交付申請書【PDFファイル:100KB】
    (2)法人の場合は商業登記簿謄本及び定款
    (3)業種等(漁業、船、農業など)を証明するもの
      詳しくは、免税軽油使用者証交付申請書に添付する書類【PDFファイル:84.0KB】を参照
      また、免税対象となる用途について「専ら」要件がある場合、直近の決算書や売上伝票等の写し
    (4)機械の写真
      ア 船の場合・・・船の全景、近景(船舶登録番号が分かるもの)、エンジンの計3枚
      イ 船以外の場合・・・前・後・左・右の計4枚 
    (5)機械のカタログ
    (6)契約書等の写し(機械がリース又はレンタルなど自己所有のものでない場合)
    (7)誓約書【PDFファイル:75.1KB】
    (8)その他、審査に必要なもので県税・総務事務所が指定するもの

2 免税証の交付を受ける
  上記1の免税軽油使用者証の交付を受けた県税・総務事務所に、交付を受けた免税軽油使用者証を添付して、「免税証交付申請書」を提出し、免税証の交付を受けます。
   ※ 免税軽油使用者証交付申請を行う場合、免税証交付申請をあわせて手続きできます。
   ※ 申請書に記載できる免税軽油の購入先は宮崎県内に所在する販売業者です。
    【提出書類】
    (1)免税証交付申請書【PDFファイル:109KB】
    (2)交付数量の算定基礎となる ア又はイのいずれかの書類
     ア 免税軽油所要数量算出基礎【PDFファイル:40.0KB】
      ※ 全ての対象業種で使用可能
     イ 標準量による所要数量計算書【PDFファイル:54.6KB】
      ※ 農業で年間交付申請数量が1,500リットルまでの方のみ使用可能
    (3)継続申請の場合、以下の書類も必要です。
      ・ 免税軽油受払簿【PDFファイル:46.4KB】
      ・ 免税軽油使用明細書【PDFファイル:33.0KB】(年間交付申請数量1,000リットル超の使用者のみ)

3 免税証を軽油販売業者に提出して、免税された軽油を購入する 
   免税証と引き換えに免税証に記載された販売業者から免税軽油を引き取ります。
   やむを得えない理由により、他の販売業者から軽油の引取りを行う場合は、免税軽油使用者本人が免税証の裏面に販売業者名や引取日等を記載の上、署名捺印する必要があります。
   ※ 宮崎県発行の免税証を用いて宮崎県外の販売業者から免税軽油を購入することはできません。(船舶、自衛隊、JRを除く)

4 免税軽油の引取り等に関する報告を行う
   免税軽油使用者となった場合、免税証、免税軽油の引取実績や使用状況、また登録された機械の稼働状況について、正確に報告書等へ記載する必要があります。
   また、この報告書等は、毎月末日(※)までに、その前月末までの分について県税・総務事務所に提出する必要があります
     ※ 引取量(購入量)及び使用量がない月であっても、免税証又は免税軽油がある場合、報告が必要です。
     ※ 報告対象免税軽油の数量が年間1万リットル未満などの場合は、報告書等の提出は、有効期間の満了する日の属する月の翌月末までです。
   【提出書類】
   (1)免税軽油の引取り等に係る報告書【PDFファイル:177KB】
   (2)免税軽油受払簿【PDFファイル:46.4KB】
   (3)免税軽油使用明細書【PDFファイル:33.0KB】(年間交付数量1,000リットル超の使用者のみ)
   (4)免税軽油の引取り(購入)を行った日、数量、販売業者の氏名(名称)を証する書類(納品書、領収書、請求書のいずれかの写し)

5 交付された免税軽油使用者証の内容変更がある場合、書き換えの申請を行う
   免税軽油は免税軽油使用者証に登録された使用者、機械及び用途以外には使用することができません。
   機械の入替や追加、廃止、リース機械の追加、返却などにより、免税軽油使用者証の書き換えが必要な場合、県税・総務事務所に申請が必要となります。
   【提出書類】
   (1)免税軽油使用者証書換申請書【PDFファイル:57.3KB】
   (2)機械の入替や追加などの場合は、上記1の(4)〜(6)
   (3)免税軽油使用者証
   (4)その他、審査に必要なもので県税・総務事務所が指定するもの

6 使用しない又は有効期間が切れた免税軽油使用者証や免税証がある場合、返納する
   免税軽油は、免税証に記載された有効期間内でしか購入できません。
   免税証が余った場合には、原則として、次回免税証交付日に返納してください。
   また、有効期間が切れた免税軽油使用者証や免税証は、上記4の報告書等の提出時などにあわせて、最終的には必ず返納してください。
   ※ 誤って有効期間外に使用した場合は、軽油引取税が課せられます。
   【提出書類】
   (1)免税軽油使用者証 免税証返納書【PDFファイル:48.7KB】
   (2)使用しない又は有効期間が切れた免税軽油使用者証、免税証

免税軽油手続き等の流れについて

免税軽油使用者証及び免税証の申請時における有効期間について

1 免税軽油使用者証の申請可能な有効期間は、平成27年3月31日までです。
  
ただし、石油化学製品製造業は3年間となります。 

2 免税証の申請可能な有効期間は、免税軽油使用者証の有効期間内において、原則として以下のとおりとなります。
   (1) 新規申請の場合・・・3か月以内
    ただし、農業の方は1年以内
   (2) 更新申請の場合・・・6か月以内
    ただし、
     a 農業の方は1年以内
     b とび・土工工事業は3ヶ月以内
     c 上記a、b以外で年間交付申請数量が1,000リットル以下の方は1年以内

免税軽油使用者証及び免税証交付申請受付日及び交付日について

【受付日】
  月曜日〜金曜日(国民の祝日等を除く) 8時30分〜17時15分
【交付日】
  申請書の受付日を基に、各県税・総務事務所で交付日を定めています。
  詳しくは県税・総務事務所までお問い合わせください。


免税軽油使用にあたっての注意事項

軽油引取税が課せられる場合

   免税軽油は、あらかじめ県の認定を受けた免税軽油使用者がその用途の範囲で使用することが前提となるので、その範囲外での使用や、他の者( 他の免税軽油使用者を含む) への譲渡があった場合には、その数量について軽油引取税が課されることになります。
   この場合は、用途外での使用又は他の者へ譲渡をした日から30 日以内に、宮崎県税・総務事務所(軽油引取税の課税業務を担当)に対し、その数量と税額を記載した申告書を提出し、申告した軽油引取税額を納めてください。
   なお、免税軽油を他の者へ譲渡する場合には、譲渡することについて、あらかじめ宮崎県税・総務事務所に対し申請を行い、承認を受けておく必要があります。  

 
軽油引取税の申告納付、免税軽油の譲渡承認については、宮崎県税・総務事務所(電話0985-26-7274)へお問い合わせください。

 ※ 軽油引取税が免税されない例(軽油引取税の申告納付等が必要になります)
   (1)機械の譲渡やリースした機械の返却時において、その機械の燃料タンクに免税軽油が残っていると、その数量は他の者へ譲渡されるものとして取り扱われます
     → 県に対し、事前に免税軽油の譲渡に係る届出とその承認を受けることが必要となります
   (2)免税軽油を用いた車両や機械で、道路上において作業をしたり、道路を走行する
   (3)免税軽油使用者証に登録されていない用途に免税軽油を使用する
     (例 木材加工業者が木材加工以外の用途(木材製品を仕入れ、そのまま販売する等)について、免税軽油を用いたフォークリフトで運搬を行う)
   (4)免税軽油使用者証に登録していない機械で免税軽油を使用する

  免税軽油の用途に係る機械であっても、道路を走行したり、道路上での作業については、軽油引取税は免税されません!

免税軽油の用途に係る機械であっても、道路を走行する場合、軽油引取税は免税されません!

免税証及び免税軽油の取扱いに係る罰則

 免税証の交付申請手続等や免税証・免税軽油の管理・使用に違反がありますと、課税処分や免税証等の返納命令のほか、法律により厳しく罰せられます。
 
罰則の対象となる行為 根拠となる条文 罰則
免税軽油を用途外使用(道路走行等を含む)したが、軽油引取税の申告書を提出期限までに提出しない 地方税法第144条の19第1項 1年以下の懲役若しくは50 万円以下の罰金
免税証の不正受給による免税軽油の引取り 地方税法第144条の22第1項 10年以下の懲役若しくは1,000 万円以下の罰金
免税証の譲渡又は譲り受ける 地方税法第144条の25第1項 1年以下の懲役若しくは50 万円以下の罰金
免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行う 地方税法第144条の25第2項 10年以下の懲役若しくは1,000 万円以下の罰金
知事の承認を受けずに行う免税軽油の譲渡・譲受 地方税法第144条の26第1項、2項 2年以下の懲役若しくは100 万円以下の罰金
免税軽油の引取り等に係る報告を行わない 地方税法第144条の28第1項 1年以下の懲役若しくは50 万円以下の罰金

免税軽油の不正な使用や取引を防止するため、県税・総務事務所への情報提供に御協力をお願いします。
 ※ 情報を提供していただいた方の個人情報(住所・氏名等)が公開されることは一切ありません。

免税軽油使用者証と免税証の管理

  免税軽油使用者証と免税証は、法律の規定の適用を受けた者にだけ税の免除を認める書類ですので、その管理は厳重に行ってください。
  万が一、これらの書類を紛失した場合には、不正使用防止のための措置を行う必要がありますので、直ちに県税・総務事務所に報告してください。
  【提出書類】
   (1)免税証等紛失届【PDFファイル:48.8KB】
   (2)盗難の場合は警察署長の発行する証明書

  免税証は、免税軽油の引取りと引換えに、引取量と同数量分を販売業者に渡してください。
  免税証をあらかじめ販売業者などに預けたり、後でまとめて渡すことはできません。

免税軽油使用者に対する調査について

  免税証や免税軽油が適正に使用されているかを確認するため、随時、現地調査を行っております。
  その際には御協力をお願いします。

免税軽油の申請・お問い合わせ先(最寄りの県税・総務事務所)

県税・総務事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 宮崎市橘通東1-9-10 0985-26-7274 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 日南市戸高1-12-1 0987-23-3771 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 都城市北原町24-21 0986-23-4516 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 小林市細野367-2 0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 高鍋町大字北高鍋3870-1 0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
日向県税・総務事務所 日向市中町2-14 0982-52-4148 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 延岡市愛宕町2-15 0982-35-1811 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
 ※ 軽油引取税の申告納付、免税軽油の譲渡承認等に関するお問い合わせは、宮崎県税・総務事務所までお願いします。
このページの内容についてのお問い合わせは
総務部 税務課 課税担当
電話:0985-26-7020
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

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