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県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割の創設

2003年10月14日

県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割の創設について

県民税配当割

平成16年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等について、県民税配当割が課税されます。

納める人

県内に住所を有し株式会社などから配当等の支払を受ける人が、その株式会社などを通じて納めます。

納める額

支払を受ける配当等の額の5%

※ 平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払を受ける場合は3%となります。

申告と納税

株式会社などが配当の支払をする時に、支払を受ける人から徴収し、毎月分を翌月10日までに申告し、納税します。

納める額

支払を受ける株式等譲渡益の額の5%

※ 平成16年1月1日から平成19年12月31日までの間に生じた譲渡所得金額については3%となります。


県民税株式等譲渡所得割

平成16年1月1日以後における一定の特定口座内の上場株式等の譲渡による所得について、県民税株式等譲渡所得割が課税されます。

納める人

県内に住所を有し証券会社から上場株式等の譲渡益の支払を受ける人が、その証券会社を通じて納めます。

申告と納税

証券会社が年間分を一括して、翌年の1月10日までに申告し、納税します。

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