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不動産取得税についてのお知らせ

2009年5月29日

不動産取得税についてのお知らせ

土地や家屋を取得した場合に課税される不動産取得税についてのお知らせです

不動産取得税は、不動産(土地や家屋)を取得した人に対して課税される県の税金です。
「不動産の取得」とは、不動産の所有権を取得することをいいます。
したがって、登記の有無やその取得が有償であるか無償であるかは問いません。

税額の計算方法について

税額は次の方法により算出されています。

  • (1) 不動産の価格(課税標準額) × かける(2) 税率 = イコール税額

(1) 不動産の価格とは

(1) 不動産の価格とは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格です。 (不動産を取得するときの実際の購入価格や建築費用ではありません)
ただし、新築された家屋や農地法第5条許可により取得した土地など、固定資産課税台帳に 価格が登録されていない場合は、県が価格を決定します。
なお、宅地や宅地に類似した土地については、平成24年3月31日までの間に取得した場合固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1が不動産の価格となります。

(2) 税率とは

(2) 税率は不動産の取得年月日と内容に応じて次の表のとおり異なります。

区分 不動産の取得年月日
平成15年3月31日以前 平成15年4月1日〜
平成18年3月31日
平成18年4月1日〜
平成20年3月31日
平成20年4月1日〜
平成24年3月31日
土地 4%パーセント 3%パーセント 3%パーセント 3%パーセント
家屋(住宅) 3%パーセント 3%パーセント 3%パーセント 3%パーセント
家屋(住宅以外) 4%パーセント 3%パーセント 3.5%パーセント 4%パーセント

不動産取得税の申告について

不動産を取得してから60日以内に(又は不動産取得税の納期限までに)不動産取得税申告書によりその不動産が所在地している県税・総務事務所に申告してください。

不動産取得税の徴収の猶予について

次の条件に該当する場合は、不動産取得税の徴収を猶予することができます。
  1. 土地を取得した人が取得の日から一定の期間以内に住宅(1戸建ての住宅の場合は50〜240平方メートル、アパート等の場合は40〜240平方メートルのものに限る。)を新築する場合
  2. 土地を取得した人が、取得の日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得する場合
徴収猶予に必要な書類については次のとおりです。
  1. 不動産取得税申告書
  2. 不動産取得税徴収猶予申告書
  3. 新築住宅の建設の場合は建築確認済証

上記のほか、農業を営んでいる人がその経営を行わせるために農地等を後継者に贈与した場合にも一定の要件のもとに徴収猶予が該当する場合もあります。
詳細はお近くの県税・総務事務所にお問い合わせください。

不動産取得税の軽減について

土地を取得してその上に住宅を建築する場合などで、一定の要件に該当する場合は不動産取得税の軽減を受けることができます。
軽減を受けるためには、不動産取得税申告書に必要書類を添付の上納税通知書に定める期限までに申請することが必要です。
軽減を受けるための条件や必要書類については下記PDFファイルをご覧ください。
(平成17年3月31日までの間に取得した不動産の軽減についてはお近くの県税・総務事務所にお問い合わせください。)

その他の軽減措置

このほか住宅建築するための不動産の取得以外にも軽減を受けられる場合があります。

その他の軽減措置(主なもの)
  1. 公共事業のために不動産を収用され(譲渡し)それに代わるものと認められる不動産を収用等の時から2年以内に取得した場合
  2. 災害により滅失した不動産に代わると認められる不動産を災害を受けた日から3年以内に取得した場合
  3. 地方公共団体から補助金を受けて不動産を取得した場合
  4. そのほか県の課税免除条例に定める地域において一定要件を満たす不動産を取得した場合

不動産取得税に関する問い合わせ先

事務所名 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 0985-26-7274 宮崎市、清武町、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 0987-23-3771 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 0986-23-4516 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町、野尻町
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、川南町、都農町、木城町
日向県税・総務事務所 0982-52-4148 日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
税務課 0985-26-7020
このページの内容についてのお問い合わせは
総務部 税務課
電話:0985-26-7020
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

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