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平成19年から住民税が変わりました!

2007年12月25日

平成19年から住民税が変わりました!

「もっと身近に、もっと豊かに。ひとりひとりのよりよい暮らしのために。」

各地方団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うために三位一体改革が進められてきました。

その一環として、国税である所得税から地方税の住民税へ約3兆円の税源移譲が行われます。
この税源移譲に伴い、平成19年度分からは、住民税所得割の税率が一律10%になります。
なお、住民税が増えても、所得税が減るため、原則として納税者の方の負担は変わりません。

※ 平成19年から定率減税が廃止されるため、その分は、納税者の方の負担が増えることとなります。
 ご理解ください。

税源移譲について

Q どうして変わるの?

A より身近な行政サービスを効率よく行えるよう、国から地方への税源の移譲が行われるからです。
「地方でできることは地方に」という方針のもと進められている三位一体改革。地方団体は国が国税として集めた財源の中から国庫補助金を受けており、その行財政システムは必ずしも自主性が高いとはいえません。
このため、地方団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるよう国税から地方税へ、税そのものの形で3兆円の税源移譲をすることになりました。

Q どう変わるの?

A 住民税所得割の税率が10%に統一されます。
住民税所得割の税率は従来3段階の超過累進構造になっていました。これを所得の多い少ないに関わらず一律10%の比例税率構造に変えることになりました。(応益原則の明確化)
これによって高額所得者の多い地域に税収が集中することなく税源移譲が可能になります。(税源偏在度の縮小)。
※この改正は、平成19年6月徴収分から適用されます。
平成18年度分まで
  • 200万円までの課税所得は税率5%
  • 200〜700万円までの課税所得は税率10%
  • 700万円超の課税所得は税率13%

○例えば、課税所得が300万円の場合
 200万円×5%+(300万円-200万円)×10%=20万円

平成19年度分から

○例えば、課税所得が300万円の場合
300万円×10%=30万円

※実際の税額は、この他に人的控除の差に対応した減税措置が講じられます。

住民税とは … 個人の県民税と市町村民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。

Q 税負担は増える?減る?

A ご安心下さい。税源移譲によって住民税が増えても、所得税が減るため、原則として納税者の負担は変わりません。
住民税所得割の10%比例税率化に伴い、国が集める国税(=所得税)の税率構造も見直されます。住民税については最低税率が5%から10%に引き上げ、最高税率が13%から10%に引き下げとなっていますが、所得税は逆に最低税率が10%から5%に引き下げ、最高税率が37%から40%に引き上げとなります。また、人的控除の差に対応した減税措置なども講じられます。これらの措置により、原則として、税源移譲の前後で「住民税+プラス所得税」の納税者の負担は変わりません。
※生命保険料控除、損害保険料控除、寄附金控除(以上所得控除)、配当控除、外国税額控除(以上税額控除)などを受けている方は、「住民税+プラス所得税」の負担が変わる場合があります。

★住民税と所得税の人的控除差について

住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の負担が変わらないようにしています。

★住宅ローン減税について

平成18年までの入居者について、今回の税源移譲によって、平成19年以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合には、お住まいの市区町村に申請していただくことで、その分を翌年度の住民税で減税することとしています。

 ※詳細については、「申告をお忘れなく!−住民税の住宅ローン控除・所得変動に伴う減額について−」をご覧ください。

Q いつ変わるの?

■ 給与所得者の場合
所得税:平成19年1月以降の徴収分(源泉徴収)から減少
住民税:平成19年6月以降の徴収分(給与からの天引き)から増加
■ 年金受給者の場合
所得税:平成19年2月以降の徴収分(源泉徴収)から減少
住民税:平成19年6月以降の徴収分から増加
■ 事業所得者の場合
所得税:平成19年分の確定申告時(予定納税の場合は平成19年7月、11月及び確定申告時)に納税する分から減少
住民税:平成19年6月以降の徴収分から増加


その他の変更について

★定率減税の廃止

 平成11年度から景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として実施されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。
(給与所得者の場合、所得税は平成19年1月徴収分、住民税は平成19年6月徴収分から)

平成18年
所得税:平成18年1月分から税額の10%相当額を減額(12.5万円を限度)
住民税:平成18年6月分から税額の7.5%相当額を減額(2万円を限度)
   ↓
平成19年以降
所得税:平成19年1月分から廃止
住民税:平成19年6月分から廃止

★老年者非課税措置の廃止及び経過措置

 平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されましたが、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

平成17年度
合計所得金額125万円以下の方:非課税
   ↓
平成18年度以降:課税
経過措置として
平成18年度は税額の3分の2を減額
平成19年度は税額の3分の1を減額
平成20年度以降は、全額負担
※この経過措置は昭和15年1月2日以前に生まれた方が対象となります。


住民税について

 住民税には、均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があり、通常、都道府県の税である都道府県民税と市区町村の税である市区町村民税を合わせて住民税と呼びます。
 所得税が1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、住民税の所得割は前年の所得に対して課税されます。なお、住民税の徴収は、都道府県民税と市区町村民税をあわせて市区町村が行うこととなっています。

★納税方法は?

○ サラリーマン(給与所得者)の場合
1年分を毎年6月から翌年5月までの12ヶ月に分けて勤務されている会社などが毎月の給与から天引き(特別徴収)しています。給与明細などで一度確認してみてください。
○ 年金所得者・事業所得者等の場合
市区町村から各個人あてに直接送付される納付書(普通徴収)により、通常6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納税していただきます。(口座振替により納めることも可能です)。


関連するページへのリンク

下記「全国地方税務協議会 広報のページ」が参考となりますので、御利用ください。なお、利用の際の注意点は以下のとおりです。

「所得税と住民税がかわるゾウ」の「あなたの住民税額を計算してみましょう」を利用される場合、宮崎県では、個人県民税均等割の超過課税として森林環境税相当額500円が上乗せされていますので、丸1には実際の住民税から500円を引いた金額を入力してください。そして、丸2丸3で出てくる金額に500円を加えた金額が目安の税額となります。



このページの内容についてのお問い合せは

総務部税務課
電話:0985-26-7020
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp
地域生活部市町村課
電話:0985-26-7023
FAX:0985-27-7919
E-mail:shichoson@pref.miyazaki.lg.jp

またはお住まいの市町村の住民税担当課

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