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「個人住民税の特別徴収適正化に向けた行動プラン」について

2011年12月28日

「個人住民税の特別徴収適正化に向けた行動プラン」について

平成23年3月22日
宮崎県総務部

1 基本的な考え方

(1) 危機的な本県の財政状況において、収支不足をできるだけ圧縮し、持続性のある財政構造への転換が喫緊の課題となっています。歳入については、財源の積極的な確保が必要となっており、貴重な自主財源である税収の確保、特に個人住民税の収入確保は最大の課題となっています。
(2) その課題解決の一環として、県では、給与支払者が納税者への給与支払いの際に住民税を徴収して納税する特別徴収制度の適正な実施に取り組んでいます。しかしながら、当該制度は地方税法第321条の3ほか各市町村条例等により、給与所得に係る個人住民税の徴収方法の原則として規定されているにも係わらず、徹底されていないのが実情です。
(3) 特別徴収制度は、普通徴収に比べて徴収率が高く、また、納税者が金融機関等で納税する手間が省けるなど納税環境の向上の効果もあり、その適正な実施は法令を守り税の公平性を確保するとともに、個人住民税の収入確保に大きな効果が期待されています。
(4) 平成22年7月に、特別徴収制度の推進について宮崎県市長会及び宮崎県町村会から県に対し、積極的な施策展開を求める要望書が提出されたことを受け、県では、市町村の取組を最大限支援するとともに、この課題に対する県としての施策の方向性を明らかにし、全庁的な取組を実施します。


2 県として取り組む事項

(1) 広報活動の強化

 現在実施している県と市町村による事業所訪問、文書配布等による広報活動を拡大・強化します。
 また、新たに広報誌、ホームページでの広報を行うほか、会議等の機会を通じて、商工団体などの各種関係団体に対し、特別徴収制度実施の協力要請を行い、特別徴収制度の周知徹底を実施します。

(2) 県の非常勤職員等への特別徴収制度の徹底

 県の非常勤職員等(教育委員会、病院局等含む)への特別徴収制度を徹底します。

(3) 公共調達等の入札参加資格審査申請受付における要件化

 県の公共調達等の入札参加資格審査について、特別徴収を行っていることを要件とする制度を導入します。
(なお、初回の入札資格審査では、経過措置を設けます。)

(4) 補助金等の事業の申請受付における要件化

 県の補助金等の事業について、対象とする事業を個々に検討した上で、特別徴収を行っていることを要件とする制度を導入します。((3)と同様)
(なお、初回の申請では、経過措置を設けます。)

※ 入札参加資格審査及び補助金等交付申請につきましては、各事業の所管課にお問い合わせください。


3 実施年度

平成23年度から平成25年度までの間に順次実施します。


4 目標

 特別徴収制度の適正化について、県と市町村が全県的な取組を進めることにより、個人住民税の調定額に占める特別徴収の割合を現在の65%程度から75%程度に高め、年間に県民税で約2億円、市町村民税で約3億円の滞納防止を図ります。


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総務部 税務課 税務企画担当
電話:0985-26-7020
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

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