2007年7月18日
災害による県税の減免、猶予制度について
災害により、財産が被害にあった方については、県税の納税が猶予または減免されたり、申告期限や納期限が延長される制度があります。
1 納税の猶予
災害により、定められた期限までに納税できない場合、納税が猶予される制度があります。
2 県税の減免
災害により財産等に損害を受けた場合には県税が減免される制度があります。
主な減免対象税目等については下記のとおりです。
| 税目 | 対象となる事由 | 申請の期限 |
|---|---|---|
| 個人事業税 | 所有する事業用資産の損害金額(※注)が当該資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業の所得が1000万円以下であるとき | 災害のやんだ日から60日以内 |
| 所有する住宅又は家財の損害金額(※注)が当該資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業の所得が500万円以下であるとき | ||
| 不動産取得税 | 不動産を取得した日から不動産取得税の納期限までの間に、災害によりその不動産を滅失したとき | |
| 災害により滅失した不動産に代わるものとして滅失した日から3年以内に取得した不動産に係るもの | ||
| 自動車税 | 災害により損害を受けた自動車で、その損害の金額がその自動車の時価の2分の1以上であるもの |
※注 保険、損害賠償等により補てんされる金額を除きます。
災害を受けた日前に納期限が到来していたものについては、減免の適用はありません。
災害によって自動車が使用不能となった場合、宮崎運輸支局で、その自動車の抹消登録をすれば、抹消登録をした翌月から3月までの自動車税が、月割りで還付されます。
減免される税額は各税目ごとに異なります。詳しくは最寄りの県税事務所までお問い合わせください。
3 申告期限等の延長
災害などにより期限までに申告等ができないときは、災害がやんだ日から2か月を限度として期限を延長することができます。
定められた期限までに申請書の提出をしてください。
4 その他
県税についてのご相談は、最寄りの県税事務所へご相談下さい。
なお、個人県民税については市町村民税と一緒に市町村が取り扱っていますので、減免や期限の延長等については、市町村民税と同様の取り扱いになります。
| 事務所名 | 電話番号 |
|---|---|
| 宮崎県税事務所 | 0985-26-7270 |
| 日南県税事務所 | 0987-23-3771 |
| 都城県税事務所 | 0986-23-4516 |
| 小林県税事務所 | 0984-23-3194 |
| 高鍋県税事務所 | 0983-23-0213 |
| 日向県税事務所 | 0982-52-4148 |
| 延岡県税事務所 | 0982-35-1811 |
所得税等の減免等について
なお、国税である所得税等については、下記のPDFファイルをご確認ください。
関連するページへのリンク
このページの内容についてのお問い合せは
- 総務部 税務課
電話:0985-26-7020
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp