2011年4月1日
森林環境税の適用期間が延長されました
宮崎県では、県土の保全、水源のかん養等県民が享受している森林の有する公益的な機能の重要性にかんがみ、県及び県民等が協働して取り組む森林環境の保全に関する施策の費用に充てるため、平成18年4月1日から森林環境税を導入していますが、この度その適用期間が更に5年間延長されました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
森林環境税の概要
課税方式
県民税均等割超過課税方式(法定普通税)
納税義務者
県内に住所、事業所等を有する個人及び法人等で県民税均等割が課税されている方
※ 県民税均等割は、生活保護法による生活扶助を受けている方や、障がい者、未成年者、寡婦(夫)で前年中の所得が125万円以下の方等は非課税となります。
税率
- 1. 個人
- 年額500円
- 2. 法人
- 均等割(年額)の5%相当額
| 資本金等の額 | 従来の均等割額 A |
森林環境税 B |
納付していただく均等割額 C=A+B |
|---|---|---|---|
| 50億円超 | 800,000円 | 40,000円 | 840,000円 |
| 10億円超〜50億円 | 540,000円 | 27,000円 | 567,000円 |
| 1億円超〜10億円 | 130,000円 | 6,500円 | 136,500円 |
| 1千万円超〜1億円 | 50,000円 | 2,500円 | 52,500円 |
| 1千万円以下 | 20,000円 | 1,000円 | 21,000円 |
納税方法
- 1. 個人
- 県民税均等割(1,000円)に500円を加えて、住民税として市町村に納税します。
- 2. 法人
- 県民税均等割に森林環境税相当額を加えて、県に申告納付します。
税収規模
約2億8千万円(平年度ベース)
税収使途
- 1. 県民の理解と参画による森林づくり
- ア 多様な森林づくり(森林ボランティア・企業等による森林づくりの支援
- イ 未来へつなぐ森林づくり(森林環境教育や口蹄疫復興祈念植樹)
- ウ 森林づくりに対する県民の理解促進(森林の公益的機能と税PR)
- 2. 公益的機能を重視した森林づくり
- ア 水を貯え、災害に強い森林づくり(広葉樹造林・針広混交林誘導への間伐等)
- イ 公有林化等による森林の保全
- ウ 森林の生物多様性保全
- 3. 資源の循環利用による森林づくり
- ア 県産材利用の普及啓発・PR
- イ 木の良さや木材利用を通した教育活動の推進
- ウ 森林バイオマス利用促進
課税期間
課税の期間は以下のとおりです。
- 1. 個人
- 平成18年度分から平成27年度分まで
- 2. 法人
- 平成18年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度分
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 総務部 税務課
- 電話:0985-26-7019
- FAX:0985-26-7334
- E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp