掲載開始日:2022年2月7日更新日:2022年2月7日

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追加接種(3回目接種)について

新型コロナワクチンの2回目接種が完了し、一定期間経過した方を対象に追加接種する(3回目接種)が始まっています。

1種を受けることができる時期

接種が行われる期間は、令和3年12月1日から令和4年9月30日までの予定です。

2象者

追加接種(3回目接種)の対象者は、以下をすべて満たす方です。

  • 2回目接種完了した日から、6か月が経過した方
  • 18歳以上の方
  • 日本国内での初回接種(1回目・2回目接種)又は初回接種に相当する接種(注意)が完了している方

 

(注意)次の方が、初回接種に相当する接種を受けた方となります。ただし、日本で薬事承認されているファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチン、アストラゼネカ社ワクチンのいずれかを接種している場合に限ります。

 

(ア)海外で2回接種した方

(イ)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で2回接種した方

(ウ)在日米軍従業員接種で2回接種した方

(エ)製薬メーカーの治験等で2回接種した方

参考:海外で新型コロナワクチンを接種した者の取扱いについて(厚生労働省第9回自治体説明会資料抜粋)

次の方は〈特に接種が勧められる方〉とされています。

  • 高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」
  • 重症化リスクが高い方の関係者・介助者(介護従事者など)などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」
  • 医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」

妊娠中の方、授乳中の方でもワクチン接種を受けることができます。詳しくは厚生労働省のQ&A(外部サイトへリンク)をご確認ください。

3種ワクチン

1回目・2回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチン(ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチン)を使用します。

  ファイザー社ワクチン 武田/モデルナ社ワクチン
初回接種(1・2回目接種) 0.3mL(有効成分量:30マイクログラム) 0.5mL(有効成分量:100マイクログラム)
追加接種(3回目接種) 0.3mL(有効成分量:30マイクログラム) 0.25mL(有効成分量:50マイクログラム)

4種を受けることができる場所

原則として、住民票所在地の市町村の医療機関や接種会場で接種を受けていただけます。ワクチン接種を受けることができる医療機関や接種会場、接種券に関する問い合わせは、お住まいの市町村コールセンターにお願いします。

〈住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例〉

  1. 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
  2. 通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われるワクチン接種を受ける方
  3. 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
  4. 副反応のリスクが高い等ため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
  5. 市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
  6. 災害による被害にあった方
  7. 都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方
  8. 職域接種でワクチン接種を受ける方
  9. お住まいが住所地と異なる方

(注意)1~8の方については、住所地外接種の手続きは不要です。住所地外接種の手続きについてはコロナワクチンナビ(外部サイトへリンク)を参考にされて下さい。

〈2回接種後に住民票所在地が変更となった場合〉

2回接種完了後、住民票所在地が変わった場合、3回目接種用の接種券が送付されません。申請が必要ですので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

参考:新型コロナワクチンQ&A「2回目の接種後に引っ越しました。接種券は現在住んでいる自治体から送付されますか。」(外部サイトへリンク)

5種を受けるための手続き

以下のような方法で、接種を受けることになります。

  1. 市町村から追加接種用の「接種券」と「新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)のお知らせ」が届きます。なお、接種券の発送スケジュールや予約開始時期などは市町村により異なりますので、市町村役場に必ず御確認ください。
  2. ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。必要に応じて電話やインターネットで予約してください。
  3. ワクチンを受ける際には、市町村から郵送される書類と身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を必ずお持ちください。
  4. 接種当日は、肩を出しやすい服装で医療機関又は接種会場に行かれてください。

6種を受ける際の費用

無料です。

7種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ医療機関での治療が必要となったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

救済制度の内容については、県のホームページ又は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

8Q&A

追加接種(3回目接種)に関するQ&Aです。(厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンQ&A」にリンクしています。)

お問い合わせ

福祉保健部感染症対策課ワクチン接種担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-3141

ファクス:0985-26-2753

メールアドレス:miyazaki-wakuchin@pref.miyazaki.lg.jp

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