掲載開始日:2022年2月10日更新日:2024年2月9日

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【日向保健所】自動車リサイクル法

1.自動車リサイクル法とは

自動車リサイクル法は、2005年1月1日に施行された法律です。廃棄物を減らし、資源を無駄にしない循環型社会を作るために、自動車のリサイクルについて、各事業者等の役割を規定しています。

2.自動車関連事業者の登録・許可制度について

次の4つの事業を行う際は、知事の登録又は許可が必要となります。

登録

引取業

自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業を行う事業のことを指します。

(自動車の所有者の委託を受けて使用済自動車を引き渡すために行う運搬は除きます。)

フロン回収業

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業のことを指します。

許可

解体業

使用済自動車及び解体自動車の解体を行う事業のことを指します。

破砕業

解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮等)を行う事業のことを指します。

3.自動車リサイクル法に係る様式について

申請に係る書類については、宮崎県のホームページをご覧下さい。

お問い合わせ

宮崎県日向保健所
住所:〒883-0041宮崎県日向市北町2丁目16
電話:0982-52-5101(代表)
ファックス:0982-52-5104
メールアドレス:hyuga-hc@pref.miyazaki.lg.jp