2010年3月23日
宮崎県屋外広告物制度
このページでは、宮崎県の屋外広告物制度の概要をご紹介します。
はじめに
ポスター、看板などの屋外の広告物は、私たちに情報を提供してくれたり、町の表情をつくりだすものです。
しかし、広告物が氾濫したり、地域の状況を無視して出されますと、逆に町並みや景観を阻害し、見る人に不快感を与えることになります。
また、出す方法などの安全性に十分な配慮がなされていなければ、強風等で落下、倒壊し、歩行者や車両に大きな被害を及ぼすおそれがあります。
このため、それぞれの地域の特徴を生かしながら、美しく調和する広告景観の形成と安全性の確立を目指して、屋外広告物行政に取り組んでおりますので、皆さんの御協力をお願いします。
屋外広告物とは
屋外に出されている広告板、広告塔、看板、立看板、はり札、はり紙などをいい、表示内容や表示目的を問いません。
一定の概念、イメージ等が表示されていれば該当しますので、絵や写真も屋外広告物になります。
屋外広告物を掲出するには次のものを除いて許可が必要です。
- 【許可を受けずに出せるもの】
- 自己の事業所・営業所の敷地内に出される自己の事業・営業に関する広告物(自家用広告物)
ただし、敷地内の全ての広告物の表示面積が下記の面積以内
第1種禁止地域2平方メートル,第2種・第3種禁止地域5平方メートル、規制地域10平方メートル - 自己の管理する土地や物件に◯◯
管理地(物件)、立入禁止などと表示した広告物
ただし、一土地・物件につき1平方メートル以内 - 冠婚葬祭、婚礼、夏祭り、盆踊り大会、運動会等のため一時的に出す広告物
- 講演会、展覧会、音楽会のためにその会場の敷地内に出す広告物
- 自己の事業所・営業所の敷地内に出される自己の事業・営業に関する広告物(自家用広告物)
禁止広告物と禁止物件
宮崎県でも屋上広告の落下事故が発生しております。また、台風銀座と言われる土地柄でもありますので、特に落下、倒壊しないように製作し、十分な管理が必要です。
次の物件には、全ての広告物が出せません。
- 道路の路面、橋、トンネル、高架構造物、分離帯、植樹帯
- 石垣、塀、よう壁の類(一定の基準を満たした自家用広告物を除く)
- 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱
- 街路樹等の植栽を行っている道路に設置された電柱
- 国道や県道に道路管理者が設置した街灯柱
- 信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー等
- 郵便ポスト、電話ボックス
- 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
- 送電塔、送電信塔、照明塔等(一定の基準を満たした自家用広告物を除く)
電柱と街灯柱には、ポスター、はり札、広告旗、立看板は表示できません。
禁止地域と規制地域
禁止地域等とは、原則として広告物の表示が禁止される地域や場所のことであり、特に保全すべき自然環境や沿道景観及び良好な住宅環境を有する地域を主な対象としています。
次に規制地域とは、原則として基準に適合する広告物であれば、許可を受けて表示、設置できる地域や場所のことです。
また、「禁止地域」及び「規制地域」には、第1種から第3種までの段階が設定してあり、その数字が大きいほど規制が緩やかになっています。
- 禁止又は規制にかかわらず掲出できる広告物
- 禁止地域では【許可を受けずに掲出できるもの】以外にも次のものは、許可を受けて掲出することができます。
-
- 自家用広告物
- 第1種禁止地域 敷地内の全ての広告物の面積10平方メートル以下
- 第2種禁止地域 敷地内の全ての広告物の面積15平方メートル以下
- 第3種禁止地域 敷地内の全ての広告物の面積30平方メートル以下
- 道標
- 主要な道路に面していない店舗等の案内誘導を目的とするもので、分岐点付近に掲出するもの
高さ3メートル以下(共同で設置する場合5メートル)、横2メートル以下、1店舗につき一面1平方メートル(合計2平方メートル)以下
- 主要な道路に面していない店舗等の案内誘導を目的とするもので、分岐点付近に掲出するもの
- 案内図板
- 高さ3メートル以下、一面が5平方メートル以下
- 自家用広告物
新たに禁止(規制)地域等になった場合の経過措置
- 堅固な広告物は、禁止地域で3年、規制地域で7年以内に是正しなければなりません。
- その他の広告物は、1年以内に是正しなければなりません。
屋外広告物の許可手続、その他の届出
- 1. 新規許可申請の場合
- 屋外広告物を掲出する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてから着工してください(宮崎市内に掲出する場合は宮崎市の許可を受けてください)。
- 屋外広告物許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
- 添付書類
- 広告物等の表示、設置場所及びその付近の見取図
- 広告物の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
- 建築物を利用する広告物にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物の位置関係を示したもの
- 表示、設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示、設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し(賃貸契約書等)
- 屋外広告物管理者届出書
- 2. 更新許可申請の場合
- 許可期間の満了の日の10日前までに広告物を掲出する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてください。
- 屋外広告物更新許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
- 添付書類
- 広告物等の現況カラー写真
- 屋外広告物自己点検報告書
※許可申請時届け出た管理者による点検が必要 - 表示、設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示、設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し(賃貸契約書等)
- 3. 屋外広告物の変更・改造を行う場合
- 形状や構造の変更のない修繕等を除き、変更・改造の日の10日前までに広告物を掲出する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてください。
なお、変更した表示面積に応じて許可申請手数料がかかります。- 屋外広告物変更(改造)許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
- 広告物等の表示、設置場所及びその付近の見取図
- 広告物の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
- 建築物を利用する広告物にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物の位置関係を示したもの
- 表示、設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示、設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し(賃貸契約書等)
- 屋外広告物変更(改造)許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
- 4. 広告主や管理者に変更があった場合
- 広告主や管理者に変更があった場合、遅滞なく土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類により届け出てください。
- 屋外広告物設置者・管理者変更届出書
- 広告主や管理者に変更があった場合に届け出てください。
- 屋外広告物設置者・管理者住所・氏名変更届出書
- 広告主や管理者の住所氏名に変更があった場合に届け出てください。
- 屋外広告物設置者・管理者変更届出書
- 5. その他の主な法令による規制
-
- 広告物の高さが4メートルを超えるものは、建築基準法による工作物確認が必要です。
- 道路に掲出する場合は、道路法の道路占用許可や道路交通法の道路使用許可が必要です。
- その他に自然公園法の許可・届出や市町村の都市景観条例の届出などが必要な場合があります。
- 参考:宮崎市へ屋外広告物許可申請を行う場合
屋外広告物の許可申請手数料と許可期間
許可申請書に手数料相当額の宮崎県収入証紙を添付してください(宮崎市に許可申請を行う場合を除く)。宮崎県収入証紙は、もよりの「宮崎県収入証紙売りさばき所」で購入ください。
-
- (社)宮崎県職員互助会(宮崎県庁本館1階)、県の各総合庁舎の売店
- 宮崎県の農業協同組合の本店、支店、出張所等があります。
- 宮崎県外の方で近くに「宮崎県収入証紙売りさばき所」がない場合
-
-
現金書留又は普通(定額小)為替証書を利用する場合は、返信用封筒(郵送料分の切手をお貼りください。)とともに、宮崎県職員互助会へ郵送してください。
宮崎県収入証紙及び領収書を返送いたします。 -
銀行振込を利用する場合は、手数料額に郵送料を加えた額(金額については宮崎県職員互助会に御確認ください。)を、事前に宮崎県職員互助会へ連絡の上、指定の口座に振り込んでください。
宮崎県収入証紙及び領収書を返送いたします。
なお、振込手数料につきましては振込をされる方の負担となりますので御了承ください。
-
現金書留又は普通(定額小)為替証書を利用する場合は、返信用封筒(郵送料分の切手をお貼りください。)とともに、宮崎県職員互助会へ郵送してください。
現金や為替証書等を県土木事務所(許可申請書の提出先)に直接郵送することは御遠慮ください。
- 〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
- 社団法人宮崎県職員互助会(電話:0985-26-7264)
-
口座番号:宮崎銀行県庁支店 普通預金 1084492
口座名義:社団法人宮崎県職員互助会
その他の「宮崎県収入証紙売りさばき所」でも通信販売を受け付けているところがあります。詳細は各売りさばき所に御確認ください。
屋外広告物の許可申請手数料及び許可期間は、別表のとおりです。
宮崎市の屋外広告物の許可申請手数料及び許可期間は、宮崎市にお問い合わせください。
| 区分 | 単位 | 金額 | 許可期間等 |
|---|---|---|---|
|
野立広告 屋上広告 壁面広告 屋根面広告 突出広告 塀・垣広告 つり下げ広告 アーチ広告 移動広告 乗合自動車広告 |
0.5平方メートル未満(1個につき) | 160円 |
|
|
0.5平方メートル以上1平方メートル未満 (1個につき) |
260円 | ||
|
1平方メートル以上2平方メートル未満 (1個につき) |
520円 | ||
|
2平方メートル以上5平方メートル未満 (1個につき) |
940円 | ||
|
5平方メートル以上10平方メートル未満 (1個につき) |
2,100円 | ||
|
10平方メートル以上20平方メートル未満 (1個につき) |
3,600円 | ||
|
20平方メートル以上30平方メートル未満 (1個につき) |
6,200円 | ||
|
30平方メートル以上40平方メートル未満 (1個につき) |
8,300円 | ||
| 40平方メートル以上 | 40平方メートルを8,300円とし、これに1平方メートル(1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。)を増すごとに300円を加えた額 | ||
| 気球広告 | 1個につき | 1,400円 | 1月以内 |
|
電柱広告 街灯柱広告及び消火栓標識柱広告 |
1個につき | 260円 |
|
|
照明広告 (電光掲示板を含む。) |
野立広告等と同じ。 | 野立広告等の2倍 | 野立広告等と同じ。 |
| はり紙 | 1枚につき | 5円 | 1月以内 |
| はり札 | 1個につき | 160円 | 紙・布製1月以内 |
| 立看板 | 1個につき | 260円 | その他製6月以内 |
| 広告旗 | 1個につき | 260円 | 6月以内 |
| 懸垂幕及び横断幕 | 1個につき | 520円 | 1月以内 |
- 備考 許可を受けようとする期間が1年を超える場合は、1年(許可を受けようとする期間に1年未満の端数があるときはその端数は1年として計算する。)につき上記金額の2分の1に相当する金額を加える。
お問い合わせ先
県土木事務所等で、管轄区域ごとに屋外広告物の許可、違反広告物の除却などを行っています。屋外広告物のお問い合わせ先は次のとおりです。
なお、宮崎市内の屋外広告物の許可などについては、宮崎市にお問い合わせください。
| 事務所名 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 日南土木事務所 | 〒887-0031 日南市戸高1−12−1 | 0987(23)4661 | 日南市 |
| 串間土木事務所 | 〒888-0001 串間市大字西方8970 | 0987(72)0134 | 串間市 |
| 都城土木事務所 | 〒885-0024 都城市北原町24−21 | 0986(23)4512 | 都城市・三股町 |
| 小林土木事務所 | 〒886-0004 小林市大字細野367−2 | 0984(23)5165 | 小林市・えびの市・高原町 |
| 高岡土木事務所 | 〒880-2221 宮崎市高岡町内山3100 | 0985(82)1155 | 国富町・綾町 |
| 西都土木事務所 | 〒881-0005 西都市大字三宅字下鶴9451 | 0983(43)2221 | 西都市・西米良村・椎葉村(大河内地区) |
| 高鍋土木事務所 | 〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋中須ノ三3870−1 | 0983(23)0001 | 高鍋町・都農町・川南町・新富町・木城町 |
| 日向土木事務所 | 〒883-0046 日向市中町2−14 | 0982(52)4171 | 日向市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村 |
| 延岡土木事務所 | 〒882-0872 延岡市愛宕町2−15 | 0982(21)6143 | 延岡市 |
| 西臼杵支庁土木課 | 〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井22 | 0982(72)3191 | 高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町 |
| 宮崎市景観課 | 〒880-8505 宮崎市橘通西1−1−1 | 0985(21)1817 | 宮崎市 |
違反広告物について
- 屋外広告物条例等に違反した広告物を掲出した者(掲出者、屋外広告業者、クライアント)に対し、県は除却等の必要な措置を命ずることができます。
- 命令に従わない場合には行政代執行法に基づき、県自ら広告物を撤去することができます。
- また、違反広告物がはり紙、はり札、広告旗又は立看板であった場合、屋外広告物法に基づき、県が自ら簡易除却することができます。
なお、屋外広告物条例に違反した場合、罰金等に処せられる場合があります。
広告主の皆様へお願い〜登録屋外広告業者の確認を
広告主の皆様が、自ら設置・管理されている広告物も、屋外広告物条例を遵守していただく必要があります。
また、広告物の設置や管理を屋外広告業者に依頼した場合についても、広告主の皆様は、その屋外広告物が条例に違反することなく適正に設置・管理されるよう必要な措置を講じていただく必要があります。
なお、業者に屋外広告物設置を依頼する場合は、その業者が宮崎県(宮崎市)に登録を行っているか確認してください。 宮崎県(宮崎市)に登録されている屋外広告業者は、店頭などに登録番号が記載された標識を掲示しています。
現在登録されている業者については、以下のファイルにてご確認ください。
参考法令
屋外広告物条例などの法令は「法規集」の各ページをご覧ください。
宮崎県屋外広告物の手引
宮崎県屋外広告物制度の詳細については以下のパンフレット(PDFファイル)「宮崎県屋外広告物の手引」を御参照ください。
国、地方公共団体が屋外広告物を表示する場合
国又は地方公共団体が公共目的の屋外広告物を表示するときは、掲出場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)に協議を行ってください(宮崎市内は宮崎市へ協議してください)。
ただし、次の屋外広告物を表示するときは、協議は必要ありません。
- はり紙、はり札、広告旗及び立看板(容易に移動できるもの)
- 官公署の建造物及びその敷地に表示し、又は設置されるもの
- その他法令の規定により表示する広告物(道路標識等)など
関連するページへのリンク
屋外広告業の登録制度の手続、ラッピングバス広告の許可、規制概要図、申請書等の様式につきましては、以下のページを御覧ください。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 県土整備部 都市計画課
- 電話:0985-26-7191
- FAX:0985-32-4456
- E-mail:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp