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掲載開始日:2021年8月31日更新日:2022年4月28日
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令和4年4月28日時点のものです。随時更新します。
<補助対象者の要件>
<補助対象施設>
<補助対象事業>
<補助対象となる換気設備>
<補助率及び補助限度額>
<申請手続き>
<補助金実績報告の手続き>
飲食店営業の許可を取得していないと補助は受けられません。
ただし、申請期間(令和4年5月9日から10月31日)中に営業許可を取得予定の方は飲食店認証サポートセンターに御相談ください。
認証の取得が前提となります。交付申請の時点で認証を取得している必要はありませんが、実績報告の段階で認証を取得していなければ、補助金を振り込むことができません。
また、交付申請の時点で認証の申請をしている必要はありませんが、認証の申請をしていただいてから交付決定を行います。
飲食店認証サポートセンターに御相談ください。
建物所有者から承諾が得られていれば申請できます。
承諾書の添付は求めていませんが、交付申請書兼誓約書兼チェックシート(別記様式第1号)にて承諾を得ていることを誓約していただきます。
必要換気量とは、一人あたり毎時30立米以上で、この換気量が確保されていれば、CO2濃度1,000ppm以下を保つことができるとされています。
CO2濃度測定器で濃度を測定し、1,000ppm以下に保つことが難しければ必要換気量を満たしていない可能性があります。
例えば、客席数が20席ならば、毎時600立米(30立米×20人)以上の換気量が必要となります。設置されている換気扇の風量が毎時600立米未満で、
600立米以上の換気扇を設置したならば、補助対象となります。
現在設置している換気扇の型番を見て能力を調べたり、専門業者に能力を測定してもらうなどして、必要換気量を満たしているかご確認ください。
換気扇が設置されていなければ、原則、全て補助対象となります。
客席の換気を行う換気設備の設置・改修にかかる工事費用等が対象となります。
換気扇を使用するために必要な附帯設備(排気口・給気口、ダクトやフードなど)の工事費用も対象となります。
対象になる設備 | 対象にならない設備 |
---|---|
客席部分の換気を行う換気扇の新規設置 | エアコン(換気機能付き、空気清浄機能付きのものを含む) |
客席部分の換気を行う換気扇の改修 | 空気清浄機 |
サーキュレーター(送風機) | |
扇風機 | |
換気扇等の清掃 | |
客席部分の換気を行わない別室(厨房等)の換気扇 | |
焼肉店等の排煙装置 |
必要換気量を満たした性能を有する換気設備であるか審査します。
交付申請の際にお店の平面図を御提出いただき、座席の数からその部屋の必要換気量を計算します。
さらに、換気設備の性能が分かる仕様書を合わせて御提出いただき、必要換気量を満たしているか審査します。
それぞれのお店に合った換気設備の能力等については、詳しくは施工業者など専門の業者等にご相談ください。
まず、工事を行う前に交付申請をしていただき、交付決定の通知を受けてから工事に着手していただく流れとなります。
よって、すでに工事に着手しているもの、終了しているものについては対象となりません。
消費税は補助対象外です。
交付申請書や実績報告書には税抜額を記入してください。
補助対象とはなりません。
ただし、換気設備を自分で購入し、工事業者に取り付けてもらう場合は補助対象となります。
補助対象となりません。
令和4年度補助申請していただいた換気扇だけが補助対象となります。
補助対象となりません。
補助対象となります。
ただし、一人あたり毎時30立米以上で、CO2濃度1,000ppm以下を保つことが条件となります。詳しくはQ5。
補助金の額は、1事業者あたり上限50万円ですので、複数店舗を運営している場合も50万円です。
申請は原則1回限りですので、1店舗分で50万円を超えない場合は、複数店舗分を一括して申請してください。
補助金の上限額は50万円です。
消費税抜きの費用が50万円以下ならば全額補助となり、50万円を超えるとその分は飲食店の方が負担してください。
また、補助対象とならない経費が計上されているときは、補助額が申請額を下回ることがあります。
換気設備の設置を依頼する業者に相談してみてください。
それでも難しい場合は、飲食店認証サポートセンターに連絡してください。
ホームページからダウンロードできない場合は、飲食店認証サポートセンターに連絡すると郵送してくれます。
交付申請の際は、換気を行う客室の全体像が分かる写真を添付してください。平面図と一致しているか審査します。
さらに、平面図に記載している換気設備(換気扇、排気口・給気口など)の写真も添付してください。
実績報告の際は、工事前と工事後で変更した部分の写真を添付してください。
例えば換気扇を付け替えただけであれば、換気扇の写真を添付してください。この際、型番が記載されていれば型番が読み取れる接写の写真も添付してください。
飲食店に直接出向いて換気設備の設置予定場所を確認することにしていますが、全ての飲食店に出向くことはできませんので、このような場合は、現場写真で確認することにしています。
そのため、次のことに留意してください。
1.飲食店内を遠目で撮影し、設置予定の換気扇又は給気口の場所をマーカー等で「○」し、それぞれの型番を記載してください。
2.既設の換気扇又は給気口を入れ替えるときは、既設のものにマーカー等で「○」をし、入れ替える換気扇又は給気口の型番を書いてください。
3.現場写真はA4の台紙に貼ってください。
飲食店認証サポートセンターに御相談ください。
納税証明書は県税(個人住民税、法人事業税、自動車税等)に未納がないことの証明です。
次の県税・総務事務所で入手できます。
県税・総務事務所 | 電話 | 所在 |
宮崎県税・総務事務所 | 0985-26-7271 |
宮崎市橘通東1-9-10(県庁4号館旧宮崎総合庁舎1階) |
日南県税・総務事務所 | 0987-23-3771 | 日南市戸高1-12-1(日南総合庁舎1階) |
都城県税・総務事務所 | 0986-23-4516 | 都城市北原町24-21(都城総合庁舎1階) |
小林県税・総務事務所 | 0984-23-3194 | 小林市細野367-2(小林総合庁舎1階) |
高鍋県税・総務事務所 | 0983-23-0213 | 高鍋町北高鍋3870-1(高鍋総合庁舎1階) |
日向県税・総務事務所 | 0982-52-4147 | 日向市中町2-14(日向総合庁舎1階) |
延岡県税・総務事務所 | 0982-35-1811 | 延岡市愛宕町2-15(延岡総合庁舎1階) |
個人住民税の特別徴収とは、事業者が従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わり個人住民税を支払う制度で、地方税法で義務付けられています。
手続き方法は、飲食店認証サポートセンターに御相談ください。
なお、様式はホームページからダウンロードできます。
ダウンロードできないときは、飲食店認証サポートセンターに連絡すると郵送してくれます。
工事見積書には、換気設備の工事に必要な換気扇等の資材費、労務費、管理費等をきちんと区別して計上してください。
その中で、労務費と管理費は、国土交通省「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」を厳守してください。
平面図は、必要な換気量と換気設備の設置予定場所等を特定するためのものです。
A4の紙に次のものを書いてください。
1.既存の換気扇又は給気口があるときは、設置されている場所
2.設置予定の換気扇の場所と型番
3.設置予定の給気口の場所と型番
4.客席の配置図
5.換気を行うスペースの範囲
ホームページからダウンロードできます。
ダウンロードできないときは、飲食店認証サポートセンターに連絡すると郵送してくれます。
申請しただけでは工事着工はできません。
申請後、飲食店認証サポートセンターが申請書を審査し合格すれば、飲食店の方に「交付決定通知書」を交付します。
工事着工はこの交付決定通知書を受領した後でなければなりません。
交付決定通知前の段階では、柔軟に変更に応じることができます。
しかしながら、通知後の変更は原則認められません。
特に換気設備や工事金額の変更については、速やかに飲食店認証サポートセンターに相談し指示を受けてください。
ホームページからダウンロードできます。
ダウンロードできないときは、飲食店認証サポートセンターに連絡すると郵送してくれます。
換気設備の設備・改修工事について、事前に飲食店の方と工事業者が取り交わす契約書のことです。
次の1又は2のいずれかの書類が必要です。
1.工事請負契約書
2.発注書と発注請書(注文書と注文請書でも結構です。)
発注書と発注請書のサンプルはホームページに掲載しています。
換気設備の設置・改修工事が完了したことについて、工事業者が飲食店の方に書面で報告するものです。
工事完了報告書のサンプルはホームページに掲載しています。
飲食店に直接出向いて換気設備の設置予定場所を確認することにしていますが、全ての飲食店に出向くことはできませんので、このような場合は、現場写真で確認することにしています。
そのため、次のことに留意してください。
1.工事前の現場写真は、補助金交付申請時に提出した同じ写真です。
2.工事後の現場写真は、工事前の写真と同じ方向から撮影してください。
3.換気設備の型番を確認できる写真も添付してください。
4.写真はA4の台紙に貼ってください。
工事が完了し、飲食店の方が工事代金を工事業者に振り込んだ後に、「補助金実績報告書」を提出していただきます。
飲食店認証サポートセンターが報告書を審査し合格すれば、飲食店の方に「補助金交付額確定通知」を交付します。
その後2週間程度で指定口座に補助金が振り込まれます。
福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2628
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp