【宿泊施設営業者の皆さまへ】新型コロナウイルスに関するお知らせ
- 令和4年5月2日「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る協力について(重要)」の内容削除
- 令和4年1月12日「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る協力について(重要)」の内容修正
- 令和3年3月24日【関係通知】令和3年3月19日付け厚生労働省通知「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」追加及び内容に係る変更
- 令和2年7月30日【関係通知】令和2年7月28日付け厚生労働省事務連絡「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症に係る保健所等への連絡について(周知依頼)」追加
- 令和2年7月2日宿泊者から発症の申し出があった場合の連絡先の変更
- 令和2年4月13日宮崎市保健所の連絡先(電話番号)の変更
- 令和2年4月10日「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る協力について(重要)」項目追加
- 令和2年4月7日【関係通知】令和2年4月3日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について」追加及び内容に係る追記
- 令和2年3月10日「新型コロナウイルス感染症に関する支援等」の項目追加、【関係通知】令和2年3月5日付け厚生労働省・観光庁事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関する支援等について(周知依頼)」追加
- 令和2年2月27日「新型コロナウイルスに関するQ&Aチラシ(令和2年2月22日時点版)」追加
宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について
厚生労働省が旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての留意事項を以下のとおりまとめましたので、実施について御協力をお願いいたします。
1営業者が日頃留意すべき事項
- 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談センターを把握しておくこと。
- 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
- 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
宿泊者から申し出があった場合、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡した上で受診するよう勧めること。
- 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
- 日頃から、『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第2版)』に基づく営業に努め、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
- 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。
注意:ただし、住宅宿泊事業法の届出住宅については、旅館業法第5条のような宿泊をさせる義務は規定されていません。
2新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合
- 宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、まずは、宿泊者ご本人からお近くの医療機関へ電話で相談するよう促し、その指示に従ってください。
- 発熱や呼吸困難、倦怠感など、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
- 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
- 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
- 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020年10月2日)」(国立感染症研究所)を参考に実施すること。
また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。
宿泊者から発症の申し出があった場合
宿泊者から発症の申し出があった場合は、まずは、宿泊者ご本人からお近くの医療機関に電話で相談するよう促してください。
受診や相談する医療機関に迷う場合、新型コロナウイルス感染症に関する健康相談は、「新型コロナウイルス感染症受診・相談センター」へご相談ください。
- 電話番号:0985-78-567024時間対応(土日・祝日含む)
詳しくは、「相談・受診について」をご覧ください。
3感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策
従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、近隣の医療機関又は受診・相談センターに連絡させ、その指示に従わせてください。
新型コロナウイルスに関連した宿泊者向けチラシ(観光庁推奨)
宿泊者向けの注意事項に関するチラシ(観光庁)
観光庁が新型コロナウイルスに関連した宿泊者向けチラシ(日、英、中の3カ国語)を作成しました。宿泊者向けに注意事項をまとめておりますので、宿泊者の方に周知いただきますようお願いします。
感染症対策方法に関するチラシ(首相官邸・厚生労働省)
首相官邸ホームページには、新型コロナウイルスを含む感染症対策方法として、一般的で、より詳しい内容が記載されたチラシ(日本語版)が掲載されております。
外国人旅行者向けコールセンターに関するチラシ(観光庁)
日本政府観光局(JNTO)では、365日24時間多言語(日、英、中、韓)で対応可能なコールセンター(JapanVisitorHotline)や公式SNS(ツイッター、ウェイボー)により、訪日外国人旅行者に対し、発熱や呼吸器症状等がある場合には、事前連絡を行なった上で医療機関に受診すること等を勧奨しております。
JNTOコールセンターの連絡先等を記した、新型コロナウイルスに関連した宿泊者向けチラシ(英、中、韓の3カ国語)は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症に関する支援等
政府がとりまとめている「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」の中で特に住宅宿泊事業者に関連するものとして、中小企業及び小規模事業者向けの資金繰り支援(セーフティネット貸付、セーフティネット保証)や雇用対策(雇用調整助成金)が盛り込まれております。
また、外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者向けの特別相談窓口を地方運輸局等内に設置し、活用可能な支援策の紹介等の対応を行なっているところです。
さらに、厚生労働省において、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けることが公表されたところです。
特別相談窓口連絡先
- 窓口設置場所:九州運輸局観光部観光企画課
- 電話番号:092-472-2330
- ファクス:092-472-2334
- サポート内容:宿泊事業者等からの相談・要望対応、宿泊事業者等が活用可能な支援策の紹介、中小企業支援策や雇用調整助成金の活用を検討する宿泊事業者等に、経済産業局や都道府県労働局の窓口を案内
各種支援等掲載サイト
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