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掲載開始日:2021年11月4日更新日:2021年11月4日

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【建築物衛生法関係者(特定建築物所有者・維持管理権原者・登録事業者)の皆さまへ】新型コロナウイルスに関するお知らせ

<更新情報>

  • 令和3年11月4日関係通知】令和3年10月27日付け厚生労働省事務連絡「特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について」追加及び内容に係る追記
  • 令和2年12月3日【関係通知】令和2年11月27日付け厚生労働省事務連絡「「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」の周知について」追加及び内容に係る追記
  • 令和2年5月18日【関係通知】令和2年5月13日付け厚生労働省事務連絡「施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について」追加及び内容に係る追記
  • 令和2年4月10日「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(リーフレット)」の更新、「新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)」の項目追加
  • 令和2年4月7日「維持管理権原者の皆さまへ」の項目追加、【関係通知】令和2年4月2日付け厚生労働省事務連絡「特定建築物における空気調和設備等の再点検について」追加
  • 令和2年4月2日【関係通知】令和2年3月31日付け厚生労働省事務連絡「「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」の周知について」追加及び内容に係る追記
  • 令和2年4月1日【関係通知】令和2年3月30日付け厚生労働省事務連絡「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について」追加及び内容に係る追記

今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に係る特定建築物所有者の皆さまや登録制度に基づく登録事業者の皆さまに対して、以下のとおりお知らせします。

特定建築物所有者の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下「専門家会議」という。)が令和2年3月9日に発表した「新型コロナウイルス感染症対策の見解」の「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生のリスクが高い日常生活における場面についての考え方」において、以下のとおり示されました。

つきましては、今後の対策の参考にされますとともに、必要に応じて施設利用者等に注意喚起をしていただきますよう、お願いいたします。

これまで集団感染が確認された場に共通すること

  1. 換気の悪い密閉空間
  2. 人が密集していた
  3. 近距離での会話や発声が行われた

これら3つの条件が同時に重なった場であること。

クラスターの発生が確認された場面とその条件

出典:新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生のリスクが高い日常生活における場面についての考え方」

クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則

  1. 換気を励行する:換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取り入れる換気を実施する。
  2. 人の密度を下げる:人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を設けるなど動線を工夫する。
  3. 近距離での会話や発声、高唱を避ける:大きな発声をさせない環境づくり(声援などは控える)。共有物の適正な管理又は消毒の徹底等。

参考

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、休止や休業をしている施設等の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策として、以下について御留意いただきますよう、お願いいたします。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要であることから、長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、「建築物維持管理要領」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。

特定建築物維持管理権原者の皆さまへ

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)に基づく特定建築物については、法第4条第1項及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号。以下「令」という。)第2条第1号に基づき、空気調和設備及び機械換気設備(以下「空気調和設備等」という。)を設けている場合、令第2条第1号に規定する基準(以下「空気環境基準」という。)に適合するように、空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給すること(機械換気設備を設けている場合は、空気を浄化し、その流量を調節して供給することが求められております。さらに、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)第3条において、厚生労働大臣が定める技術上の基準に従い、空気調和設備等の維持管理に努めなければならないこととされています。

近年、空気環境基準のうち特に二酸化炭素の含有率について、当該基準を超過する特定建築物が報告されているところであり、当該特定建築物においては、適切な換気量が確保されていないおそれがあります。

見解等において、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する皆さま(以下「特定建築物維持管理権原者」という。)におかれましては、下記の通り特定建築物の空気調和設備等の再点検を行なっていただきますようお願いいたします。

  1. 特定建築物維持管理権原者は、規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
  2. 1の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号)及び建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。

登録事業者の皆さまへ

従事者の研修について

登録制度の登録基準は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)に規定され、建築物等の清掃作業等に従事する者に対する研修(以下「従事者研修」という。)については、「登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。」とされています。また、通知において、「原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要である。」と示されているところです。
今般、地域における新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、研修実施主体が従事者研修の実施を当面見合わせることも想定されるところ、規則に示す「定期的に行われるもの」の判断は、通知にかかわらず、登録制度の審査を行う都道府県において、柔軟に対応して差し支えない旨、厚生労働省から事務連絡がありました。

つきましては、研修登録機関による研修が開催されないことにより、令和2年度の従事者研修実績がないまま再登録申請を行わざるを得ない場合は、事前に管轄保健所までご相談くださいますようお願いします。

相談先

管轄市町村

電話番号

中央保健所監視指導担当

国富町・綾町・日南市・串間市

西都市・高鍋町・新富町・西米良村・
木城町・川南町・都農町

0985-28-2111

都城保健所監視指導担当

都城市・三股町・小林市・えびの市・高原町 0986-23-4504

延岡保健所監視指導担当

日向市・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町

延岡市・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町

0982-33-5373
注意:宮崎市の登録事業者の皆さまは、宮崎市保健所にご相談ください。

監督者等について

今般の国内の新型コロナウイルス感染症の発生状況等をかんがみると、登録制度の登録基準における監督者等(清掃作業監督者、空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃作業監督者、貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃作業監督者、防除作業監督者、統括管理者及び空調給排水管理監督者をいい、水質検査実施者を除く。以下同じ。)として登録されている方が、新型コロナウイルス感染症等の影響により当該資格を更新するための再講習の受講ができず(注)、監督者等の要件を満たさなくなるケースも想定されますが、このような場合は、通知中「第3登録基準」の「2留意事項」の「(1)登録業全体について」のケにおける、「やむを得ない事情」に該当する場合もあると考えられますので、柔軟に対応して差し支えない旨、厚生労働省から事務連絡がありました。

つきましては、このような理由により、監督者等の要件を満たさなくなったまま再登録申請を行わざるを得ない場合は、前述の「従事者の研修について」と同様に、事前に管轄保健所までご相談くださいますようお願いします。

(注意)講習会が中止となり受講できない場合や、事業者から再講習の受講を控えるよう指示がある場合等が考えられます。

新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)

1特定建築物維持管理権原者の皆さまへ

問1建築物衛生法に基づく定期の空気環境測定や貯水槽の清掃などは、新型コロナウイルス感染症が発生している段階でも、法に基づき実施しなければいけませんか?

特定建築物維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って、空気環境の測定を2月以内ごとに1回実施することや、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回実施することなどにより、特定建築物の維持管理をしなければならないこととされています。
建築物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めたものであり、新型コロナウイルス感染症が発生している段階においても遵守する必要がありますので、空気環境の測定や貯水槽の清掃などについては、引き続き、定期的に実施してください。
なお、地域によっては、新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生することにより当該特定建築物が利用されない状況になるなど、やむを得ない事由により、定期に実施することが困難な場合が想定されます。このような場合は、実施できない理由を帳簿に記録するとともに、実施が可能となった場合は速やかに空気環境の測定等を実施するなどの対応が考えられますので、詳しくは最寄りの保健所にご相談ください。

チラシ・リーフレット等

「密」を避けて外出しましょう(首相官邸・厚生労働省)

首相官邸ホームページには、新型コロナウイルスを含む感染症対策をまとめたチラシ等を作成しております。

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省)

今般、新型コロナウイルス感染症厚生労働省対策本部において、「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るリーフレットが公表されました。

換気リーフレット1

換気リーフレット2

冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省)

今般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部において、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るリーフレットが公表されました。

冬場換気リーフレット表

冬期換気リーフレット2

中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(厚生労働省)

型コロナウイルス感染症対策では、リスク要因の一つである換気の悪い密閉空間の改善が重要であり、法における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、「換気が悪い密閉空間」には当てはまらない、とされています。換気状況の改善は特定建築物以外の建築物においても重要であることから、法で努力義務が課せられています。

 

中小ビル換気リーフレット1

中小ビル換気リーフレット2

【関係通知】

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課環境水道担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2628

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

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