精神医療審査会

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審査会・判定会

精神医療審査会

審査会の概要

 精神医療審査会は、精神障がい者の人権に配慮し、その適正な医療及び保護を確保する観点から、精神科病院に入院している精神障がい者の処遇等について、専門的かつ独立的な機関として審査を行うことを目的としています。

精神医療審査会の業務

(1)精神科病院(県内25病院)の管理者から医療保護入院の届出や、措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の提出があったときに、入院の必要があるかどうかに関して審査を行います。

(2)精神科病院に入院中の方、またその保護者等から、宮崎県知事に対し退院の請求または処遇改善の請求があったときに、その入院が必要であるか、またはその処遇が適当であるかについて審査を行います。

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精神医療審査会の開催

年間24回 第1合議体 毎月1回 第2週の水曜日(原則)
第2合議体 毎月1回 第4週の木曜日(原則)

医療機関別審査状況はこちらをクリックしてください。

手続きに関すること

 医療保護入院者の入院届及び定期病状報告書の記載上の留意事項について、情報をまとめていますので、ダウンロードしてご活用ください。

医療保護入院者の入院届及び定期病状報告書の記載上の留意事項(pdf)

退院請求と審査について

退院請求と審査について

 精神科病院への入院では、治療に必要と判断される場合、退院・外出・面会・電話などを制限されることがあります。手紙やはがきを出したり受け取ったりすることは制限されません。入院やこのような処遇に納得のいかない場合、ご本人やご家族(保護者)は、退院請求や処遇改善請求ができます(退院請求・処遇改善請求のための電話、患者の代理人である弁護士との面会などは制限されません)。

 当センターでは、宮崎県内の精神科病院に入院中の方、またはその保護者等からの退院等の請求に関わる電話相談として、退院等請求専用電話を設置しています。詳しくは、病院の職員にお尋ねください。

 書面による請求を原則としています。請求が受け付けられた後、精神医療審査会で入院や処遇について審査が行われます。

退院請求・処遇改善請求の電話相談先

【退院等請求専用電話】
  0985−27−3977(宮崎県精神保健福祉センター)

 退院・処遇改善請求は原則として書面による請求となっています。請求様式を必要な方はダウンロードしてご活用下さい。また、請求書は宮崎県精神保健福祉センターに郵送してください。
 詳しくは、病院の職員にお尋ねください。

退院・処遇改善請求書様式(PDF)

退院請求・処遇改善請求書送付先

 〒880-0032 
   宮崎市霧島1−1−2
   宮崎県精神保健福祉センター