みなし陽性の取扱いについて
みなし陽性とは
陽性者の濃厚接触者で同居家族などが有症状となった場合には、医師の判断によりPCR検査や抗原検査を行わず、臨床症状(熱や咳など)で診断する「みなし陽性」の取扱いが可能です。
この取扱いは、陽性者増加に伴い、医療機関の業務のひっ迫や検査の試薬やキットの不足により、検査の実施に支障が生じている場合に限ります。

みなし陽性の取扱いができる条件
陽性者の濃厚接触者で同居家族など(※1)が有症状となった場合、
原則、同居家族等の確定患者の診断を行った医療機関と同一の医療機関が診断することが可能(※2)
※1 同居家族など:飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者
※2 陽性者への案内チラシ(新型コロナウイルス感染症と診断された方へ)等で同居家族等が新型コロナの確定診断を受けていることが確認できる場合は、この限りではありません。
適用期間
令和4年12月24日(土)から当面の間
よくある質問
県民の方向け
- 同居家族が陽性となり、濃厚接触者として自宅待機しています。発熱したのでみなし陽性になると思うが、どうすればよいですか?
⇒みなし陽性の判断は医師が行うものです。症状が生じた場合、まずは医師の診察を受けていただく必要がありますので、陽性となっている家族が新型コロナの診断を受けた医療機関と同一の医療機関に事前電話連絡のうえ、受診してください。
- みなし陽性と診断されました。検査を受けて陽性と診断された場合との違いはありますか?
⇒違いはありません。
医療機関向け
- みなし陽性者について保健所への届出や日次報告は必要ですか?
⇒発生届対象者の場合は、診断後直ちに届出が必要です。患者(確定例)として届け出てください。
発生届の有無に関わらず、日次報告にも必ず含めてください。
- みなし陽性者に、コロナ治療薬を投与することは可能ですか?
⇒コロナ治療薬(ラゲブリオやゾコーバなど)を投与する場合は、検査結果に基づき確定診断を行う必要があります。なお、解熱剤などについては、みなし陽性の方にも処方可能です。
- みなし陽性者の療養に関する費用はどうなりますか?
⇒検査結果に基づき確定診断を行った患者と同様の取扱いです。陽性診断後の医療費は公費負担の対象となります。陽性診断前に行った初診料や院内トリアージ料などは公費負担の対象とはなりません。