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更新日:2020年12月23日
平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法(平成25年法律第108号)に基づき、生活全般にわたる困りごとの相談窓口(自立相談支援機関)が各地域に設置されました。
この制度は、働きたくても働けない、住むところがないなど様々な理由により生活に困っている方の相談に応じ、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関等と連携して解決に向けた支援を行います。
(参考)厚生労働省のホームページ「生活困窮者自立支援制度」(外部サイトへリンク)
生活困窮者自立支援法に基づく事業は、福祉事務所設置自治体が実施主体となり、さまざまな課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め、包括的な相談支援を行う自立相談支援事業(必須事業)と、地域の実情に応じて実施する事業(任意事業)があります。
また、就労訓練事業は事業所の自主事業であり、知事(宮崎市に所在する事業所については宮崎市長)が事業の認定を行います。
相談窓口(自立相談支援機関)に配置されている相談支援員が、生活に困りごとを抱えている方からの相談を受け、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成した上で、相談者に寄り添いながら、自立に向けた支援を行います。
年末の電話相談対応窓口
実施機関名 | 日時 | 番号 |
---|---|---|
宮崎市自立相談支援センター「これから」 | 12月29日~30日 9時00分~17時00分 |
0985-42-9239 |
串間市生活相談支援センター | 12月29日~31日 8時30分~17時15分 |
0987-72-6943 |
離職等により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方に、就職に向けた活動を行うことを条件にして、一定期間、家賃相当額を支給します。(収入・資産等の要件があります。)
直ちに就労することが難しい方を対象に、一定期間、生活習慣形成のための指導訓練や就労の前段階として必要な基礎的な能力習得のための訓練を行います。(収入・資産等の要件があります。)
宮崎市及びえびの市で実施しています。
住居のない生活困窮者に対して、一定の期間、宿泊場所や衣食の提供を行うものです。
本県では、実施していません。
家計に問題を抱える方に対して、家計再建に向けた相談支援を行うものです。
県、宮崎市、延岡市、小林市及び日向市で実施しています。
貧困の連鎖の防止のため、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を行うものです。
県、宮崎市、日南市及び日向市で実施しています。
社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、営利企業等が自主事業として実施するもので、すぐには一般就労に就くことが困難な方に対して、その方の状況に応じた就労の機会を提供しながら、生活面や健康面での支援等を行うものです。
就労訓練事業を実施する場合は、知事(宮崎市に所在する事業所については宮崎市長)の認定を受ける必要があります。
お問い合わせ
福祉保健部福祉保健課保護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7075
ファクス:0985-26-7326
メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp