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掲載開始日:2022年1月12日更新日:2022年3月4日
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今回の新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等の理由で、一時的に収入が減少・途絶し、生活のお金に困る場合に、「生活福祉資金」の貸付けを活用できます。
厚生労働省特設ページには、資金概要をはじめ、申込書の書き方やQ&A等が掲載されています。
緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)については、令和4年6月末日まで申請期間が延長となりました。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
個別の相談は、お住まいの各市町村社会福祉協議会へ
<注意1>令和4年12月末以前に返済が開始となる貸付について、返済開始時期を令和4年12月末まで延長。延長貸付について、令和5年12月末以前に返済が開始となる場合、返済開始時期を令和5年12月末まで延長。
<注意2>今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとされている。(緊急小口資金については、令和3年度又は4年度の住民税非課税を確認し一括免除。総合支援資金については、初回貸付分は令和3年度又は4年度のいずれか、延長貸付分は令和5年度、再貸付分は令和6年度の住民税非課税を確認。)
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯(生活保護受給中の世帯を除く)等を対象に支給される「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請方法・申請先については、以下のとおりです。(収入、資産、求職等の要件あり)
<新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター>
<制度概要、申請書類の書き方等>
<申請先>
福祉保健部福祉保健課保護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7075
ファクス:0985-26-7326
メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp