「ふるさと」に寄付した場合、どのような優遇制度があるの?
- ふるさと宮崎応援寄付金は、税法の規定に基づき以下の寄付金控除の優遇税制を受けることができます。宮崎県から発行される領収書を添付し確定申告をしてください。
所得税寄付金控除額は、所得から差し引かれる金額(所得控除)となります。
寄付金額 −2千円 = 寄付金控除額(所得控除)
対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が上限住民税寄付金控除額は、税額から差し引かれる金額(税額控除)となります。
(1)+(2)=寄付金控除額(税額控除)
対象となる寄付金額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて総所得金額等の30%が上限
(1)(寄付金額−5千円)×10%
(2)(寄付金額−5千円)×(90%−0〜40%(所得税の限界税率))
個人住民税所得割の額の1割が上限
領収書は、宮崎県で入金が確認できた日以降に発行いたします。クレジットカードによる寄付の場合は、クレジットカードの代金が県に振り込まれた日以降(通常の納付手続から15〜31日後)の発行となります。