「ふるさと」に寄付した場合、どのような優遇制度があるの?

  • ふるさと宮崎応援寄付金は、税法の規定に基づき以下の寄付金控除の優遇税制を受けることができます。宮崎県から発行される領収書を添付し確定申告をしてください。
    所得税
    寄付金額 −2千円 = 寄付金控除額(所得控除)
    対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が上限
    寄付金控除額は、所得から差し引かれる金額(所得控除)となります。
    住民税
    (1)+(2)=寄付金控除額(税額控除)
    対象となる寄付金額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて総所得金額等の30%が上限
    (1)(寄付金額−5千円)×10%
    (2)(寄付金額−5千円)×(90%−0〜40%(所得税の限界税率))
    個人住民税所得割の額の1割が上限
    寄付金控除額は、税額から差し引かれる金額(税額控除)となります。

    領収書は、宮崎県で入金が確認できた日以降に発行いたします。クレジットカードによる寄付の場合は、クレジットカードの代金が県に振り込まれた日以降(通常の納付手続から15〜31日後)の発行となります。

郵便による申込み

〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県総務部財政課 あて

ファックスによる申込み

FAX 0985-29-8789

(総務部財政課)

寄付に関するお問い合わせ

電話 0985-26-7014       
7015       

(総務部財政課)