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政務調査費

政務調査費の内容、交付制度、収支報告書等の閲覧などについて掲載しています。

政務調査費について

制度の目的
地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大する中で、地方議会が担う役割は、ますます重要なものとなっています。
このような中にあって、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実強化を図る観点から、地方自治法によって、政務調査費交付制度が設けられました。
政務調査費とは
政務調査費は、地方自治法及び宮崎県政務調査費の交付に関する条例等の規定に基づき、宮崎県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されます。
交付された政務調査費は、次に掲げる使途基準に沿って、調査研究活動に要する経費に対して充当されます。
(かっこ内は例示)
調査研究費 県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費
(調査委託費、交通費、宿泊費等)
研修費 団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び会派または議員の雇用する秘書等の参加に要する経費
(会費、交通費、宿泊費等)
会議費 地域住民の県政に関する要望、意見を聴取するための各種会議等に要する経費
(会場費・機材借り上げ費、資料印刷費等)
資料作成費 議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
(印刷・製本代、原稿料等)
資料購入費 調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費
(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)
広報費 議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費
(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)
事務所費 ※ 議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費
(事務所の賃借料、管理運営費等)
事務費 調査研究にかかる事務遂行に必要な経費
(事務用品・備品購入費、通信費等)
人件費 調査研究を補助する職員を雇用する経費
(給料、手当、社会保険料、賃金等)

※ 事務所費については、会派の政務調査費を充当することはできません。

交付制度

  • (1) 交付対象と交付月額
    • 1 会派
      • 10万円×会派の所属議員数
    • 2 議員
      • 20万円
  • (2) 交付方法
    • 基本的には毎四半期の最初の月(4月、7月、10月、1月)ごとに交付されます。

収支報告書の提出

会派の代表者及び議員は、年度終了日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければなりません。

また、収支報告書には、すべての支出に関する領収書等の証拠書類を添付しなければなりません。

なお、提出された収支報告書については、議長が必要に応じて調査を行います。

(注) 会派の解散や議員辞職があった場合は、解散等の日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければなりません。

収支報告書等の閲覧(情報公開)

議長に提出された収支報告書及び領収書等の写しは、提出期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、誰でも閲覧することができます。

閲覧場所 :
議会事務局総務課
閲覧時間 :
午前9時から正午まで。及び午後1時から午後5時まで
(土日祝日及び年末年始を除く)

関連例規等

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お問い合わせは県議会事務局へ

〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
宮崎県議会事務局 総務課

TEL (0985)26-7215  FAX (0985)32-0227
電子メール gikai-somu@pref.miyazaki.lg.jp

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