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虚礼廃止にご理解とご協力を!

政治家が選挙区内で

  • 各種行事に金品を贈ること
  • 中元、歳暮、花輪や祝儀等(親族などを除く)を贈ること
  • 暑中見舞いなどの挨拶状(自筆の返答を除く)や有料の挨拶広告を出す

ことは、公職選挙法で禁止されています。

さらに、宮崎県議会では、

  • これらを選挙区外でも行わない
  • 選挙区内外を問わず祝電・弔電を打たない
  • 「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)を遵守する

ことの申し合わせを行い、お金のかからない政治の実現を目指しています。

県民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

[ 虚礼廃止事例 ]
公職選挙法
(選挙区内)
県議会申し合わせ
(注 1)
祭りにおける金品 禁止 禁止
会合、大会における金品 禁止 禁止
お中元、お歳暮 禁止 禁止
旅行などへの餞別 禁止 禁止
祝儀 禁止 (注 2 禁止
香典 禁止 (注 3) 禁止
花輪、供花 禁止 禁止
病気見舞い(金品) 禁止 禁止
開店祝、新築祝 禁止 禁止
印刷及び自筆による年賀状暑中見舞状、時候の挨拶状(自筆の答礼を除く) 禁止 禁止
答礼のための自筆による年賀状、暑中見舞状、時候の挨拶状 許可 許可
祝電 許可 禁止
弔電 許可 禁止
  • (注1) 県議会申し合わせは、選挙区内外を問わない。ただし、県外は除く。
  • (注2) 本人が結婚披露宴に自ら出席し、その場においてする当該結婚に関する祝儀の供与は、罰則の対象から除かれている。ただし、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合を除く。
  • (注3) 本人が葬式に自ら出席しその場においてする香典又は葬式の日までに自ら弔問し、その場においてする香典の供与は、罰則の対象から除かれている。ただし、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合を除く。
    葬式の日の後に弔問し、香典を供与することは、罰則をもって禁止されている。

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お問い合わせは県議会事務局へ

〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
宮崎県議会事務局 総務課

TEL (0985)26-7215  FAX (0985)32-0227
電子メール gikai-somu@pref.miyazaki.lg.jp

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