2006年2月17日
宮崎県パブリック・コメント手続(県民意見募集手続)実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、県民の県政への積極的かつ幅広い参画の機会を確保するとともに、県政運営の公正の確保並びに透明性及び説明責任の向上を図り、もって県民との協働による県政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリック・コメント手続」とは、県の政策立案段階において、その立案に係る政策の趣旨、内容等を公表し、県民等から意見、情報等(以下「意見等」という。)を募集し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する県の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げるものとする。ただし、迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なもの等は除く。
(2) 県政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定
(3) 県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)及び規則の制定又は改廃に係る案の策定
(4) 広く県民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画等の策定又は改定
(5) その他実施機関が特に必要と認めるもの
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、前条各号に掲げるもの(以下「計画等」という。)について、意思決定を行う前の適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる関係資料を公表するよう努めるものとする。
(2) 計画等の案の概要
(3) 計画等の案に関連する次の資料
ア 根拠法令
イ 計画等の策定又は改定にあっては、上位計画の概要
ウ その他必要な資料
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、計画等の案及び同条第2項各号に掲げる関係資料(以下 「案等」という。)を実施機関の事務所、県民情報センター及び各県政相談室において閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載して行うものとする。ただし、県のホームページの掲載において、案等が相当量に及ぶ場合には、案等の概要及び入手方法を明示することにより行うことができるものとする。
2 実施機関は、前項に規定するもののほか、次に掲げる方法により、案等について広く県民等への積極的な周知に努めるものとする。
(2) 県が発行する広報紙等への掲載
(3) 報道機関への情報提供
(4) 県が提供するテレビ又はラジオによる放送
(5) その他実施機関が必要と認める方法
(意見等の募集期間)
第6条 実施機関は、県民等が意見等を提出するために必要と判断される時間を勘案し、1か月程度の意見の募集期間を定め、案等の公表時に明示するものとする。
(意見等の提出方法)
第7条 実施機関は、意見等の提出方法として郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を活用することとし、案等の公表時に明示するものとする。
2 実施機関は、原則として、意見等を提出する者に対し、氏名、名称その他の属性の明記を求めるものとする。なお、当該属性に関する情報を公表する場合には、案等の公表時に明示しなければならない。
(説明会の開催)
第8条 実施機関は、意見等の募集のために必要があると認める場合においては、説明会を 開催するものとする。この場合、次に掲げる事項を定め、案等の公表時に明示するものとする。
(2) 説明会において意見等を提出することができる者の範囲
(3) その他説明会の開催に必要な事項
2 説明会において、書面による意見等の提出があった場合には、これを受け付けるものとする。
(意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要とこれに対する考え方を公表するものとする。ただし、当該意見等に宮崎県情報公開条例(平成11年宮崎県条例第36号)第7条に規定する不開示情報が含まれている場合は、当該意見等の全部または一部を公表しないものとする。
3 実施機関は、計画等の案を修正したときは、当該修正の結果を公表するものとする。
4 前2項の規定による公表については、第5条の規定を準用する。
(他制度との調整)
第10条 附属機関等が、この要綱の規定に準じた手続を経て策定した報告又は答申に基づき実施機関が計画等を立案する場合及び計画等の立案に関し公聴会付議、事前の告示等の手続が法令等で定められている場合は、この要綱の規定は適用しないことができる。
(一覧表の作成)
第11条 知事は、県民の利便に資するため、パブリック・コメント手続を行っている対象の一覧表を作成し、県民情報センター及び各県政相談室において閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(2) 意見等の募集期間
(3) 案等の入手方法及び問い合わせ先
(その他)
第12条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
- (施行期日)
- 1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
- (経過措置)
- 2 この要綱の施行の際、既に立案段階にあるものについては、この要綱に定める手続の対象としないが、可能な限 り県民等の意見等の提出の機会を確保した手続を経るものとする。